
第一種大麻草採取栽培者免許について
第一種大麻草採取栽培者免許は、大麻草から製品原材料を採取する目的で大麻草を栽培する際に必要な免許です。免許の取得には、栽培地を管轄する都道府県知事への申請が必要となります。申請手続きの概要
申請先:栽培地の所在する都道府県の薬務主管課または保健所
事前相談:申請に先立ち、担当部署への相談が推奨されます。
栽培目的:産業利用を目的とする場合に限ります。趣味・嗜好目的の栽培は認められません。
事業計画:栽培から製品供給までの具体的かつ実現可能な事業計画を提出する必要があります。
主な申請書類
第一種大麻草採取栽培者免許申請書
略歴書(個人の場合)
住民票の写し(個人の場合)
公的機関発行の顔写真付き身分証明書または資格証明書の写し
診断書(申請日から1か月以内に作成されたもの)
欠格事項に該当しない旨の宣誓書
栽培地の登記事項証明書
栽培地全体を示す図面(栽培区域を明示、面積はアール換算)
栽培地が自己所有でない場合:使用承諾書または賃貸借契約書の写し
事業計画書(栽培方法・収穫量・製品供給プロセスを記載)
Δ9-THC濃度が基準値を超えないことを証明する書類
取扱事務所の位置・構造を示す図面および写真
盗難・紛失防止措置を記した書類
保管設備の概要図(大麻草・種子・繊維等の保管用)
使用する種子の入手方法およびTHC含有量を明示する書類
法人の場合:定款および登記事項証明書
注意事項
栽培可能な大麻草は、Δ9-THC含有量が0.3%以下のものに限られます。
大麻草を加工する場合は、地方厚生局長の許可が別途必要です。
2025年3月1日施行の改正法により、大麻草採取栽培者免許は「第一種」「第二種」に区分されました。
第二種大麻草採取栽培者免許について
第二種免許は、医薬品の原料を採取する目的で大麻草を栽培する場合に必要な免許です。概要
申請先:厚生労働大臣(地方厚生(支)局長を経由)
栽培目的:医薬品原料の採取に限定されます。
審査基準:Δ9-THC含有量の高い大麻草を扱うため、厳重な盗難・流通管理体制が求められます。
主な基準
栽培から医薬品原料供給までの明確で実行可能な事業計画
濫用の危険がないΔ9-THC濃度管理
安全対策を備えた施設および盗難防止設備
大麻草研究栽培者免許について
大麻草を学術的・科学的な研究目的で栽培する場合に必要な免許です。
申請先:厚生労働大臣(地方厚生(支)局長を経由)
研究内容:社会的意義を有し、研究成果が見込まれる計画であること。
取扱可能草種:研究内容によっては、高Δ9-THC品種の使用が認められる場合があります。
共通事項
申請手数料:12,900円(再交付は5,500円)
欠格事項:麻薬中毒者、禁錮以上の刑を受けた者等は取得不可
盗難・紛失対策:厳重な保管設備を設けること
報告義務:栽培状況や所持量などを定期的に報告
これらの免許は、2025年3月1日施行の改正法に基づく制度です。免許を持たずに大麻草を栽培することは違法です。
お問い合わせ先
行政書士法人塩永事務所
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
