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第一種大麻草採取栽培者免許
第一種大麻草採取栽培者免許は、大麻草から製品原材料(繊維等)を採取することを目的として栽培を行う者に必要な免許です(産業利用を目的とする栽培)。
■ 申請先
栽培地を管轄する都道府県知事
※ 実務上の窓口は、都道府県の薬務主管課または保健所です。
※ 申請前に担当部署へ事前相談を行うことが推奨されます。
■ 栽培目的の要件
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産業利用目的に限られます。
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趣味・嗜好目的の栽培は認められません。
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栽培から製品供給までの具体的かつ実現可能な事業計画が必要です。
■ 主な提出書類
1. 基本書類
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第一種大麻草採取栽培者免許申請書
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略歴書(個人申請の場合)
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住民票の写し(個人申請の場合)
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公的機関発行の写真付き身分証明書等の写し
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診断書(申請日前1か月以内に作成)
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欠格事項に該当しない旨の宣誓書
2. 栽培地に関する書類
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栽培地の登記事項証明書
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栽培区域を示す図面
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栽培地全体を示し、栽培区域を明示
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面積はアール換算で記載
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自己所有でない場合は使用権限を証する書類(賃貸借契約書写し等)
3. 事業計画関連書類
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事業計画書
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栽培方法
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収穫見込量
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製品製造・供給プロセス
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使用予定品種のΔ9-THC濃度が基準値以下であることを証する資料
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種子の入手経路およびTHC含有量を示す資料
4. 管理体制に関する書類
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事務所の位置・構造図および写真
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盗難・紛失防止措置を記載した書類
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大麻草・種子・繊維等の保管設備の概要図
5. 法人の場合
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定款
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登記事項証明書
■ 栽培可能な品種
政令で定める基準(Δ9-THC含有量0.3%以下)を超えない大麻草に限られます。
■ 加工について
収穫後に大麻草を加工する場合は、別途、地方厚生(支)局長の許可が必要です。
■ 制度改正について
2025年3月1日施行の改正法により、大麻草採取栽培者は以下の区分となりました。
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第一種大麻草採取栽培者
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第二種大麻草採取栽培者
第二種大麻草採取栽培者免許
第二種大麻草採取栽培者免許は、医薬品の原料を採取する目的で大麻草を栽培する者に必要な免許です。
■ 申請先
厚生労働大臣
(地方厚生(支)局長を経由して申請)
■ 特徴
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医薬品原料の採取に特化
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Δ9-THC含有量の高い品種の栽培が想定されるため、審査は特に厳格
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不正流通・盗難防止対策が重視されます
■ 主な基準
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栽培から医薬品原料供給までの具体的な事業計画
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医薬品原料としての適正供給体制
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濫用防止措置
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厳重な施設管理および保管体制
大麻草研究栽培者免許
大麻草を学術的・科学的研究目的で栽培する者に必要な免許です。
■ 申請先
厚生労働大臣
(地方厚生(支)局長を経由)
■ 主な要件
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具体的かつ妥当性のある研究計画
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社会的意義が認められる研究内容
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相応の研究体制・実績
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研究内容に応じて高Δ9-THC品種の取扱いが認められる場合あり
共通事項
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請手数料 | 12,900円(再交付5,500円) |
| 欠格事項 | 麻薬中毒者、禁錮以上の刑に処せられた者等は取得不可 |
| 盗難・紛失対策 | 厳重な保管設備と管理体制が必要 |
| 報告義務 | 栽培状況・所持量等の定期報告義務あり |
■ 重要事項
これらの制度は、2025年3月1日施行の改正法に基づくものです。
免許を受けずに大麻草を栽培することは違法となります。
ご不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
096-385-9002
info@shionagaoffice.jp
