
【2025年3月1日施行】改正大麻取締法に基づく栽培免許ガイド
大麻草の栽培免許は、改正法によりその目的と申請先が明確に区分されました。各免許の定義と要件を正確に解説します。
1. 第一種大麻草採取栽培者免許
**「産業利用」**を目的として、大麻草の繊維や種子、またはそれらを原材料とする製品(神事用等を含む)を採取するために栽培する方に必要な免許です。
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申請先: 栽培地を管轄する都道府県知事
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栽培対象: 含有量が0.3%以下の「低THC大麻草」に限定されます。
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主な要件:
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事業計画: 栽培から製品供給までのルートが明確で、実現可能であること。
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適正管理: 盗難・紛失防止措置を講じた保管設備(鍵付き保管庫等)が必要です。
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📋 申請に必要な主な書類
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免許申請書(第一種大麻草採取栽培者用)
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略歴書・住民票の写し(個人の場合)
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診断書(精神機能の障害、麻薬等の中毒に関するもの。発行から1か月以内)
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欠格事項に該当しない旨の宣誓書
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栽培地の登記事項証明書および図面(面積はアール単位で算出)
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自己所有でない場合は、使用承諾書や賃貸借契約書の写しが必要です。
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事業計画書: 栽培方法、収穫予定量、供給先を明記。
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使用する種子が基準値(0.3%)以下であることを証明する書類(分析結果等)が必須です。
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保管施設の構造図・写真: 事務所、保管設備、防犯カメラ等の配置。
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法人の場合: 定款および登記事項証明書。
2. 第二種大麻草採取栽培者免許
**「医薬品の原料」**を採取する目的で大麻草を栽培する方に必要な免許です。
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申請先: 厚生労働大臣(地方厚生局長を経由)
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目的: 医薬品(大麻由来医薬品)の製造用原料の供給。
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特徴: * 高THC個体の栽培も想定されるため、第一種よりも格段に厳しい防犯基準(堅牢な施設、警備システム等)が求められます。
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栽培された大麻草は、原則として製薬メーカー等の許可業者へ全量供給する計画が必要です。
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3. 大麻草研究栽培者免許
大麻草に関する**「学術的研究」**を目的とする方に必要な免許です。
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申請先: 厚生労働大臣(地方厚生局長を経由)
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目的: 大学や公的研究機関、企業における科学的調査・研究。
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特徴: * 具体的な研究実施計画書が必要です。
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研究の結果、得られた知見を報告する義務があります。
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💡 共通事項と重要ポイント
| 項目 | 内容 |
| 申請手数料 | 新規:12,900円 / 再交付:5,500円(※標準額) |
| 欠格事項 | 麻薬中毒者、禁錮以上の刑に処せられた者、未成年者などは取得不可。 |
| 管理義務 | 帳簿の備付け、毎年の栽培数量・在庫量の報告義務。 |
| 加工の許可 | 栽培者が大麻草を加工して製品化する場合、別途、地方厚生局長による**「大麻草加工者」**の免許が必要です。 |
アドバイス
2025年3月の法改正により、従来の免許区分から大きな変更が生じています。特に「低THC大麻草」の確認書類や、新設された「第二種」の施設基準については、事前の綿密な準備が不可欠です。
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行政書士法人塩永事務所
