
【改正法対応】第二種大麻草採取栽培者免許の申請サポート
2023年12月に成立した「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律」に基づき、関連規定が2025年3月1日(令和7年3月1日)に施行され、日本における大麻草の栽培規制は大きく見直されました。
この法改正により、新たに制定された「大麻草の栽培の規制に関する法律」のもと、栽培免許制度が再編され、特に注目されているのが「第二種大麻草採取栽培者免許」の創設です。
この免許により、高濃度Δ9-THCを含む大麻草を医薬品の原料として栽培・採取することが、厚生労働大臣の免許のもとで正式に認められるようになりました。
一方で、この新制度は厳格な審査基準が設けられており、書類の不備や施設・管理体制の不備によって免許が交付されない可能性もあります。「申請要件を満たしているか不安」「事業計画の作成が難しい」とお悩みの事業者様に向けて、行政書士法人塩永事務所では、最新の通知・ガイドラインに基づいた申請支援を行っております。
第二種大麻草採取栽培者免許とは
改正後の制度では、大麻草の栽培免許は以下の2種類に分類されます:
| 種類 | 管轄 | 対象 | Δ9-THC濃度 | 有効期間 |
|---|---|---|---|---|
| 第一種大麻草採取栽培者免許 | 都道府県知事 | 繊維・種子など、麻薬・指定薬物に該当しない製品の原材料 | 0.3%以下 | 最長3年(免許日から翌々年12月31日まで) |
| 第二種大麻草採取栽培者免許 | 厚生労働大臣 | 医薬品原料・研究開発等 | 高濃度Δ9-THCを含む大麻草 | 最長1年(免許日からその年の12月31日まで) |
第二種免許では、防犯設備の整備、在庫管理、廃棄手順、帳簿の備付け、行政への報告義務など、極めて厳格な管理要件が課されます。
免許申請における主な審査上のハードル
厚生労働省の通知(令和7年1月14日付 医薬発0114第2号)等に基づき、以下の要件を満たす必要があります:
- 厳格な施設・防犯基準の充足 栽培は原則として屋内で行う必要があり、交雑防止と盗難防止の観点から、以下の設備が求められます:
- 防犯カメラ、警報装置、センサー、施錠管理、出入記録、立入制限などの複合的な防犯対策
- 栽培・保管施設と事務所の物理的分離
- 平面図、写真、管理体制に関する文書による客観的な証明
- 詳細かつ実現可能な事業計画書の策定 以下の内容を明確に記載し、全体の透明性と実現可能性を示す必要があります:
- 栽培の目的
- 医薬品原料としての供給計画
- 流通経路と濫用防止策
- 不正流通や過剰栽培のリスクがないことの説明
- 法令遵守体制の構築と欠格事由の非該当証明 申請者本人および法人の役員全員について、以下の事項を証明する必要があります:
- 麻薬中毒歴、禁錮以上の刑歴、暴力団関係の有無などの欠格事由に該当しないこと
- 医師の診断書、宣誓書、略歴、住民票等による証明 また、責任分担と相互チェックを可能にする組織的な管理体制の整備も求められます。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容
当事務所では、改正法施行後の最新通知や「大麻取扱いの手引き」等を踏まえ、以下の支援を行っております:
- 事前コンサルティング 事業計画や施設が免許要件を満たしているかを診断し、必要な改善点をご提案します。
- 申請書類の作成・収集代行 申請書、事業計画書、施設図面、診断書、宣誓書など、複雑な書類の作成・整備を正確に代行します。
- 行政との事前協議・調整 地方厚生局を通じた厚生労働大臣への申請に向け、関係機関との連絡・調整を円滑に進めます。
- 施設・管理体制の整備アドバイス 防犯設備の選定・設置、管理ルールの文書化など、実務的な観点から具体的な支援を行います。
確実な免許取得に向けて
大麻草の産業利用は、医療・経済の分野において今後大きな可能性を秘めています。しかし、申請要件の不備や制度理解の不足は、免許不交付や事業開始の遅延を招くリスクがあります。
複雑な許認可手続きは、行政書士の専門知識にお任せください。 行政書士法人塩永事務所が、確実かつ迅速な免許取得を目指し、貴社の新規事業を丁寧にサポートいたします。
お問い合わせ・ご相談
第二種大麻草採取栽培者免許の申請に関するご相談は、下記までお気軽にご連絡ください。
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