
【改正法対応】熊本・九州エリア対応|第二種大麻草採取栽培者免許の申請サポート
2024年12月の改正大麻取締法施行により、日本の大麻産業は大きく転換しました。
特に注目されているのが、新たに創設された**「第二種大麻草採取栽培者」免許**です。
この制度により、これまで規制対象だった大麻草の成分(THC・CBD等)を活用し、医薬品原料や研究・産業利用を目的とした栽培が可能になりました。一方で、免許取得の審査基準は極めて厳格です。
「どのような書類を準備すべきか分からない」「施設基準を満たしているか不安」という事業者様も多く見受けられます。
熊本を拠点とする行政書士法人塩永事務所では、九州全域の事業者様を対象に、法令に準拠した確実な申請手続きを全面的にサポートいたします。
第二種大麻草採取栽培者免許とは
従来の「第一種」免許(繊維・種子採取目的)に対し、第二種免許は「大麻草の成分」を採取・利用することを目的としています。
主な対象: 医薬品原料、CBD製品原料、研究・開発用途など
管理体制: 栽培環境の防犯、在庫・廃棄管理、帳簿管理など厳重な基準あり
許可権者: 都道府県知事(厚生労働省の基準に基づく)
熊本県内でも、医療・農業・研究分野で本免許を取得し新規事業を始める動きが見られます。今後、九州地方の新産業育成にも大きく寄与する注目分野です。
免許申請で求められる3つの課題
1. 厳しい施設・防犯基準のクリア
栽培地・保管施設には、防犯カメラや施錠管理、侵入防止設備などが必要です。
設計図面や写真を含む実証資料の提出を求められる場合もあります。2. 実効性のある事業計画の提示
栽培目的、成分流通のルート、品質・安全管理体制などを詳細に記載し、事業の社会的合理性・透明性を証明する必要があります。3. 法令遵守・適格性の確認
申請者および法人役員全員が欠格事由に当たらないか、反社会的勢力との関係がないか等、適格性審査が行われます。
また、社内体制としてコンプライアンスマニュアルの整備も求められるケースがあります。
行政書士法人塩永事務所のサポート内容(熊本・九州対応)
当事務所では、大麻取締法改正および厚労省ガイドラインを踏まえ、次のような支援を提供しております。
事前コンサルティング: 熊本・九州エリアの事業構想が法的要件を満たしているか診断
申請書類の作成・収集: 申請書・事業計画書・図面などの専門書類を正確に作成
行政協議のサポート: 熊本県をはじめ、九州各県の担当部局との調整を円滑に進行
施設基準アドバイス: 防犯・管理体制の整備に関する実務的な助言
新産業の可能性を、熊本から九州全域へ
大麻草の産業利用は、医療・地域経済・研究分野に大きな可能性を秘めています。
ただし、法令理解の不足や申請書の不備は、免許取得の遅延や不許可に直結します。行政書士法人塩永事務所では、熊本を中心に九州全域の事業者様に対し、
「確実・迅速・法令遵守」を軸にした許認可手続きをワンストップで支援いたします。
行政書士法人塩永事務所(熊本市中央区)
📞 電話:096-385-9002
✉️ メール:info@shionagaoffice.jp
🕒 受付時間:平日 9:00〜18:00熊本・九州での第二種大麻草採取栽培者免許申請に関するご相談は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
