
離婚協議書作成の重要ポイント
離婚協議書とは、離婚に際して夫婦間で取り決めた内容を文書にまとめた大切な契約書です。慰謝料や財産分与、親権、養育費など、離婚後の生活に関わる重要な条件を明確に記載します。
「早く手続きを終えたい」「争いを避けたい」との思いから、口約束だけで済ませてしまうケースも見受けられますが、信頼関係が損なわれた相手に対して、離婚後に約束の履行を求めるのは非常にリスクが高いと言えます。
将来的なトラブルを防ぎ、合意内容を確実に実現するためには、書面での取り決めが不可欠です。さらに、これを「公正証書」として作成し、「強制執行認諾文言」を付けることで、万が一支払いが滞った場合でも、裁判を経ずに給与や預貯金の差し押さえが可能となり、強い法的効力を持たせることができます。
離婚協議書に記載すべき主な項目
- 親権・監護権 未成年の子どもがいる場合、親権者を定めなければ離婚届は受理されません。通常は親権者が監護権(子どもを実際に育てる権利)も持ちますが、事情に応じて分けて定めることも可能です。どちらがどの権利を持つかを明確に記載します。
- 養育費 毎月の定期的な支払いを基本とし、以下の点も具体的に取り決めます。
- 支払期間:20歳までか、大学卒業までかなど。
- 特別費用:入学金や医療費など、月額とは別の支出に関する負担方法。
- 変更協議:物価や収入の変動に応じた再協議のルール。
- 面会交流 別居する親と子どもが交流を持つための取り決めです。子どもの健全な成長を最優先に考え、実施頻度、宿泊の有無、連絡手段、学校行事への参加などを具体的かつ柔軟に定めます。
- 慰謝料 不貞行為やDVなど、離婚原因を作った側が支払う精神的損害への賠償です。一括か分割か、支払期限などを明記します。不貞相手がいる場合は、その相手にも連帯して請求が可能です。
- 財産分与 婚姻中に築いた共有財産を公平に分けるための取り決めです。
- 対象財産:預貯金、不動産、保険の解約返戻金、年金分割など。
- 住宅ローン:ローンが残る住宅をどう扱うか(売却するか、どちらかが住み続けるかなど)についても明確にしておく必要があります。
- 清算条項 「本協議書に記載された内容以外には、互いに債権債務が存在しないこと」を確認する条項です。これにより、後から追加で慰謝料などを請求されるリスクを防ぎ、紛争の完全な終結を図ります。
- 公正証書の作成(強制執行認諾文言) 離婚協議書を公証役場で「公正証書」として作成し、「強制執行認諾文言」を付けることで、相手が支払いを怠った場合でも、裁判を経ずに給与や財産の差し押さえが可能になります。これは、支払い義務を果たさせるための強力な抑止力となります。
専門家への相談をおすすめします
離婚協議書はご自身で作成することも可能ですが、法的な不備があると、後に無効となったり、期待した効果が得られなかったりする恐れがあります。特に、養育費の長期支払いや複雑な財産分与が関わる場合は、専門家のサポートを受けることで、より安心して将来に備えることができます。
行政書士法人塩永事務所では、ご夫婦それぞれの状況に寄り添い、将来の安心を見据えた離婚協議書の作成をお手伝いしております。
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