
【離婚協議書作成の重要ポイント】
離婚協議書とは
離婚協議書とは、協議離婚に際し、慰謝料・財産分与・親権・養育費・面会交流など離婚後の生活条件について夫婦間で合意した内容を文書化した契約書をいいます。
協議離婚は当事者の合意のみで成立するため、「早く離婚を成立させたい」「これ以上争いたくない」という理由から、十分な取り決めを行わないまま離婚届を提出してしまうケースが少なくありません。
しかし、口頭による約束のみでは法的証明が困難であり、離婚後に金銭の不払い等が生じた場合、権利の実現が著しく困難になるリスクがあります。
将来的な紛争を防止し、合意内容を確実に履行させるためには、離婚条件を明確に書面化することが不可欠です。
さらに、公証役場において「公正証書」として作成しておくことで、不払い時に強力な法的効力を持たせることが可能となります。
離婚協議書に盛り込むべき主な事項
1.親権・監護権
未成年の子がいる場合、親権者を定めなければ離婚届は受理されません。
通常は親権者が監護権(実際に子を養育・監督する権利)も行使しますが、事情に応じて親権と監護権を分離して定めることも可能です。その場合は、それぞれの帰属を明確に記載する必要があります。
2.養育費
養育費は、子の生活および教育を保障するための重要な費用であり、一般的には毎月の定期支払いとして定めます。
家庭裁判所の養育費算定表を参考にしつつ、以下の点を具体的に取り決めておくことが重要です。
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支払金額および支払方法(振込先等)
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支払開始時期および終期
(例:20歳到達時まで、または大学卒業時まで) -
特別費用の負担
(進学費用、医療費、留学費用等) -
経済状況の変化に応じた変更協議条項
3.面会交流
面会交流は、離れて暮らす親と子が継続的な関係を維持するための重要な権利です。
取り決めにあたっては、子の福祉(最善の利益)を最優先とし、以下を可能な限り具体的に定めます。
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実施頻度・日時
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宿泊の可否
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連絡方法(電話・オンライン等)
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学校行事への参加
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柔軟な変更方法
過度に硬直的な内容は実務上トラブルの原因となるため、一定の柔軟性を持たせることが望ましいとされています。
4.慰謝料
慰謝料は、不貞行為、DV、悪意の遺棄など、婚姻関係破綻の原因を作った側が負う精神的損害賠償です。
離婚協議書には以下を明確に記載します。
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支払金額
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支払方法(一括・分割)
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支払期限
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遅延時の取扱い(遅延損害金等)
なお、不貞行為がある場合には、配偶者だけでなく第三者(不貞相手)に対しても別途請求が可能となる場合があります。
5.財産分与
財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した共有財産を清算する制度です。
主な対象は次のとおりです。
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預貯金
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不動産
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有価証券
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保険解約返戻金
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退職金(将来支給見込を含む場合あり)
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年金分割
特に住宅ローンが残る不動産については、
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売却するのか
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どちらが居住を継続するのか
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ローン支払義務の帰属
を明確にしないと、離婚後の重大な紛争につながるため慎重な検討が必要です。
6.清算条項
清算条項とは、
本協議書に定めるもののほか、当事者間に何らの債権債務が存在しないことを相互に確認する
という内容の条項です。
これにより、離婚後に追加請求が行われるリスクを抑止し、紛争関係を最終的に終了させる効果があります。
7.公正証書化(強制執行認諾文言)
離婚協議書は、公証役場で公正証書として作成し、強制執行認諾文言を付すことが極めて重要です。
この文言を付けることで、養育費や慰謝料が支払われない場合、
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裁判を経ることなく
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給与・預貯金等の差押え(強制執行)
を行うことが可能となります。
公正証書は、不払い防止の観点からも強い心理的抑止力を持ちます。
専門家へ相談するメリット
離婚協議書は当事者自身で作成することも可能ですが、
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法的に不十分な条項
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解釈の余地が残る表現
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強制執行ができない記載方法
などにより、将来トラブルが生じるケースが少なくありません。
特に、
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長期間にわたる養育費
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不動産を含む財産分与
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公正証書作成を前提とする場合
には、専門家による作成が安全かつ確実です。
行政書士法人塩永事務所のサポート
行政書士法人塩永事務所では、当事者双方の合意内容を法的に整理し、将来の紛争を防止する実務的な離婚協議書作成を支援しております。
離婚後の生活の安定と安心を見据え、丁寧にサポートいたします。
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