
【離婚協議書作成の重要ポイント】
離婚協議書とは、離婚に際しての慰謝料、財産分与、お子様の親権・養育費といった諸条件について、夫婦間で合意した内容をまとめた重要な契約書です。
「一刻も早く手続きを終えたい」「紛争から逃れたい」という思いから、口約束だけで済ませてしまうケースが散見されます。しかし、婚姻生活の中で信頼関係が損なわれた相手に対し、離婚後に口約束だけで金銭の支払いを求め続けるのは極めてリスクが高いと言わざるを得ません。
後々のトラブルを未然に防ぎ、合意内容の実現を確実にするためには、書面化は不可欠です。さらに、これを**「公正証書」**として作成しておくことで、万が一不払いが生じた際にも、強力な法的効力を発揮させることが可能になります。
離婚協議書に盛り込むべき主な項目
1. 親権・監護権
未成年の子がいる場合、親権者を定めなければ離婚届は受理されません。原則として親権者が監護権(実際に引き取って育てる権利)を兼ねますが、事情により分離して定める場合も、その帰属を明確にします。
2. 養育費
原則として毎月の定期支払いで定めます。算定表を基準にしつつ、以下の詳細も決めておくのが肝要です。
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支払期間: 「20歳まで」とするか、「大学卒業まで」とするか等。
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特別費用: 入学金、急な病気や怪我の費用など、月額費用とは別の負担ルール。
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変更協議: 物価の変動や経済状況の変化に応じた再協議条項。
3. 面会交流
離れて暮らす親と子が交流を持つ権利です。何より「子の福祉(子の利益と健全な成長)」を最優先に考えます。実施頻度、宿泊の可否、連絡方法、学校行事への参加の有無などを、具体的かつ柔軟に定めます。
4. 慰謝料
不貞行為や暴力(DV)など、離婚の原因を作った側が支払う精神的苦痛への損害賠償です。一括か分割か、支払期限などを明記します。なお、不貞相手がいる場合は、その相手に対しても連帯して請求が可能です。
5. 財産分与
婚姻中に夫婦が協力して築いた共有財産を清算します。
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対象: 預貯金、不動産、保険解約返戻金、年金分割など。
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住宅ローン: ローン残債がある住宅をどう扱うか(売却するか、どちらかが住み続けるか等)は、トラブルになりやすいため慎重な取り決めが必要です。
6. 清算条項
「本協議書に記載された内容以外には、互いに債権債務がないこと」を確認する非常に重要な条項です。これにより、後から追加で慰謝料などを請求されるリスクを封じ、紛争を完全に終結させます。
7. 公正証書の作成(強制執行認諾文言)
離婚協議書を公証役場で「公正証書」にし、**「執行認諾文言」**を付与することで、裁判を起こさずとも相手の給与や預貯金を差し押さえる(強制執行)ことが可能になります。この法的拘束力は、不払いに対する強力な心理的抑止力となります。
専門家への相談のススメ
離婚協議書はご自身で作成することも可能ですが、法的な不備があると将来的に無効となったり、期待した効力が得られなかったりする恐れがあります。特に長期にわたる養育費の支払いや、複雑な財産分与が絡む場合は、専門家による作成が安心です。
行政書士法人塩永事務所では、ご夫婦それぞれの状況に寄り添い、将来の安心を見据えた離婚協議書の作成を支援しております。
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お電話: 096-385-9002
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メール: info@shionagaoffice.jp
