
一般貨物自動車運送事業 許可申請手続き:2025年最新ガイド
行政書士法人塩永事務所
1. 一般貨物自動車運送事業とは
一般貨物自動車運送事業は、緑ナンバーのトラック・冷蔵車・バンなどを使用し、荷主の依頼を受けて有償で貨物を運送する事業です。運送会社・引越し業者・宅配事業者などが該当し、物流インフラを支える中核的な業種です。
事業を営むには、貨物自動車運送事業法に基づき、営業所を管轄する地方運輸局長の許可が必要です。軽自動車を使う「貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)」とは制度が異なり、車両台数・資金・人員など、より厳格な要件が課されます。
本ガイドは、2025年4月施行の改正貨物自動車運送事業法を反映した最新情報をもとに、許可申請の全プロセスを実務的に解説します。
2. 申請から許可取得までの流れ
① 事前準備
- 事業計画の策定(営業所・車庫・車両台数・運行管理体制・資金計画)
- 物件の確保と法令適合確認(都市計画法・建築基準法)
- 必要書類の収集(財務証明書・役員履歴書・車両書類・資格証明書 等)
② 申請書類の提出
運輸局指定の様式に基づき、以下の書類を作成・提出します。
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 経営許可申請書(様式1) | 事業の基本情報 |
| 事業計画書 | 営業所・車庫の配置図、運行計画、収支見込み |
| 資金計画書 | 自己資金証明、借入金契約書 |
| 役員名簿・履歴書 | 法令遵守の適格性証明 |
| 運行管理者・整備管理者の資格証 | 資格者証の写し |
| 車両の登録証明書 | 車検証の写し |
| 法令試験受験申込書 | 申請者または常勤役員が受験 |
③ 法令試験の受験
申請受理後、申請者(法人は常勤役員)が法令試験を受験します。出題範囲は貨物自動車運送事業法・道路運送法・労働基準法・道路交通法など。合格率は約30〜40% と低く、事前の対策が不可欠です。
④ 審査(標準処理期間:3〜6か月)
書類の完全性・事業計画の実現可能性・資金計画の妥当性・法令遵守体制を重点審査。不備があれば補正指示・追加資料の提出が求められます。
⑤ 許可取得・運輸開始
許可後は以下の手続きを速やかに行います。
- 運輸開始届の提出
- 運行管理者・整備管理者の選任届出
- 事業用車両の緑ナンバー取得
⚠️ 許可取得後1年以内に事業を開始しない場合、許可は失効します。
3. 許可取得の5要件(2025年最新基準)
3-1. 人的要件
- 運行管理者:車両台数に応じた人数を配置(30台未満は1名以上)。資格者証が必須。
- 整備管理者:自動車整備士2級以上、または2年以上の実務経験者。
- 役員の適格性:破産者・禁錮以上の刑事前科・直近5年以内の許可取消歴がないこと。
3-2. 施設要件
- 営業所:都市計画法・建築基準法に適合した事務機能を持つ施設。
- 車庫:営業所から原則2km以内、前面道路幅員6m以上が目安。車両収容面積を満たすこと。
- 休憩・睡眠施設:長距離運行がある場合は確保必須(外部契約も可)。
3-3. 車両要件
- 最低5台以上の事業用車両(緑ナンバー)。軽自動車・350kg以下は対象外。
- 車検証の用途欄に「貨物」と記載されていること。
- 所有またはリース契約による使用権限の証明が必要。
3-4. 資金要件
- 目安:2,000万円〜3,000万円以上(事業規模により変動)
- 含まれる費用項目:車両購入費またはリース料、営業所・車庫の賃料(3か月分以上)、人件費、燃料費・保険料・諸経費
- 証明書類:申請前3か月以内の預金残高証明書、融資契約書、決算書
3-5. 法令遵守要件
- 法令試験の合格
- 労働基準法・道路交通法・貨物自動車運送事業法の遵守体制の整備
- 適正な運賃設定と労働環境の確保
4. 2025年4月改正法の主要ポイント
4-1. 書面交付義務の強化
荷主との契約に際し、運賃・燃料サーチャージ・待機時間料・労働条件を明記した書面の交付が義務化されました。事業計画書には標準運賃を参照した運賃設定の根拠、契約書ひな形の整備、荷主との交渉記録管理体制を盛り込む必要があります。
4-2. 軽貨物事業者との連携規制
軽貨物事業者(黒ナンバー)への監視が強化。一般貨物事業者が軽貨物事業者を下請けとして活用する場合、相手方の法令遵守状況の確認と下請け契約の書面化が求められます。
4-3. 労働環境規制の厳格化
ドライバーの長時間労働抑制・休憩確保が一層厳しくなりました。事業計画には、1日8時間・週40時間以内を原則とした運行スケジュール、休憩・睡眠施設の確保計画、点呼記録・運転日報の管理体制を明記してください。
4-4. 環境対応の推奨
CO2排出削減に向け、エコドライブの推進や低排出ガス車両・電気トラックの導入計画を事業計画に記載することが審査上プラスに評価されます。
5. 書類作成の実務ポイント
事業計画書は、車両ごとの運行ルート・貨物の種類・運行頻度を詳細に記載し、現実的な収支計画(初年度および3か年)を数字で示すことが重要です。営業所・車庫の平面図・立面図・周辺地図も正確に作成し、寸法・駐車スペース・進入路の幅員を明記します。
資金計画書では、資金の出所(預金残高証明書・融資契約書)と費用の内訳(車両購入費・賃料3か月分以上・人件費・保険料)を明確に示します。過少申告は不許可の原因となるため注意が必要です。
書類全体の整合性も厳しくチェックされます。事業計画と資金計画の金額、車両台数と運行管理者の員数、営業所・車庫の所在地と法令上の適合性が一致していることを必ず確認してください。
6. 許可取得後の継続義務
許可取得はゴールではなく、その後も継続的な法令遵守と手続きが必要です。
- 運輸開始届・管理者選任届:許可後、速やかに提出。変更時も都度届出。
- 事業報告書:毎年、事業年度終了後100日以内に提出(売上高・車両台数・事故件数等を報告)。
- 変更届出:営業所・車庫の移転、車両の増減、役員・管理者の変更が生じた際に提出。
- 巡回指導(監査)への対応:点呼記録・運転日報・車両整備記録・労働時間管理書類(タイムカード等)を常時適切に保管。
7. よくあるご質問
Q. 許可取得までどのくらいかかりますか? 申請から許可まで通常3〜6か月。書類の不備や審査混雑により延長する場合があります。
Q. 最低車両台数は何台ですか? 原則5台以上の事業用車両(緑ナンバー)が必要です。軽自動車は対象外です。
Q. 自己資金の目安を教えてください。 事業規模によりますが、2,000万円〜3,000万円以上が一般的な目安です。
Q. 法令試験は難しいですか? 合格率は30〜40%程度です。過去問の反復学習と専門テキストを活用した準備が必須です。
Q. 個人事業主でも申請できますか? 可能です。法人と同等の要件(資金・施設・車両・人員)をすべて満たす必要があります。
8. 行政書士法人塩永事務所のサポート
当事務所では、運送業許可申請に特化した以下のサービスを提供しています。
- 無料初期相談(対面・オンライン対応)
- 書類作成代行:申請書類の作成から運輸局への提出まで一括対応
- 許可後の継続支援:運輸開始届・事業報告・変更届の代行、巡回指導対策
- 改正法対応:2025年改正法に基づく事業計画の最適化
熊本県を拠点に、全国対応・オンライン相談も可能です。
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