
一般貨物自動車運送事業の許可申請:2025年完全攻略ガイド
行政書士法人塩永事務所 —— 運送業許可の実績・信頼
1. 一般貨物自動車運送事業の概要と最新動向
一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)は、荷主から有償で貨物運送を引き受ける、物流の根幹を成す事業です。
2025年、物流業界は「2024年問題」を経た新たなフェーズに突入しました。同年4月施行の改正貨物自動車運送事業法により、多重下請け構造の是正や実運送体制管理制度の導入など、許可要件のみならず「適正な運営体制」への審査・監視が一段と厳格化されています。
軽貨物(黒ナンバー)に比べ、5台以上の車両確保や数千万単位の自己資金など参入障壁は高いですが、その分、社会的信用と事業規模の拡大余地は極めて大きいのが特徴です。
2. 許可申請から運輸開始までのタイムライン
申請から営業開始までには、通常6か月〜10か月程度の期間を要します。
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事前準備(1〜2か月):物件(営業所・車庫)の確保、資金の裏付け、人員(運転者・管理者)の選定。
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申請書の提出:管轄の地方運輸局へ提出。
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法令試験(申請の翌月または翌々月):常勤役員が受験。合格率30%前後の難関です。
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審査期間(3〜5か月):法令遵守状況や事業計画の妥当性が精査されます。
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許可・許可証交付式:許可取得後、登録免許税(12万円)を納付。
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運輸開始準備:選任届、社会保険加入、車両の緑ナンバー登録。
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運輸開始届の提出:事業開始後、速やかに報告。
3. 許可取得に不可欠な「5つの絶対条件」
2025年現在の最新審査基準に基づいた要件解説です。
① 人的要件
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運行管理者:車両5台〜29台につき1名以上の資格者が必要。
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整備管理者:2級以上の整備士資格、または2年以上の実務経験+選任前研修受講者。
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運転者:最低5名以上。日雇いやアルバイトではなく、社会保険への加入が前提です。
② 施設要件(都市計画法等の確認が必須)
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営業所・休憩施設:農地法や建築基準法に抵触しないこと。
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車庫:原則として営業所に併設(離れる場合は直線5〜20km圏内、地域による)。車両同士の間隔(50cm以上)や前面道路の幅員証明が必要です。
③ 車両要件
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最低5台:小型トラック以上。軽自動車はカウントされません。
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使用権限:所有権だけでなく、1年以上のリース契約でも可。
④ 資金要件(※最も高いハードル)
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自己資金:事業開始に必要な経費(人件費・燃料費・賃料の各6か月分など)の合計額を、申請時から許可時まで一貫して維持している必要があります。
2025年の目安: 事業規模により2,000万円〜3,000万円以上の残高証明が求められます。
⑤ 法令遵守要件
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役員に欠格事由がないこと。
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法令試験への合格。
4. 【重要】2025年4月改正法の重要ポイント
今回の改正は、単なる手続きの変更ではなく「物流の持続可能性」を問うものです。
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実運送体制管理簿の作成義務:自社がどの荷主から受け、どの下請けに出したかを明確にする体制が求められます。
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書面交付の完全義務化:付帯作業(積み降ろし等)や待機時間料の料金を明記した書面契約が不可欠です。
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多重下請けの制限:過度な中抜きを排除し、実運送会社への適正な運賃支払いを管理する体制を事業計画に盛り込む必要があります。
5. 成功を左右する「法令試験」対策
法令試験は、1度不合格になると再受験まで期間が空き、計画が大幅に遅れます。
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出題範囲:貨物法、道路運送車両法、労基法など計13法令。
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当事務所の強み:塩永事務所では、過去の傾向を分析した独自対策カリキュラムを提供。役員様の負担を最小限に抑え、一発合格を強力にサポートします。
6. 行政書士法人塩永事務所が「選ばれる理由」
私たちは、単なる書類作成代行ではありません。運送業界のパートナーとしてダントツの専門性を発揮します。
| サポート内容 | 特徴 |
| 緻密な事前調査 | 営業所・車庫の法的適合性を徹底調査し、不許可リスクをゼロに近づけます。 |
| 最新法改正対応 | 2025年改正法に準拠した「実運送管理体制」の構築までアドバイス。 |
| 圧倒的なスピード | 豊富なノウハウにより、複雑な資金計画書や事業計画書を迅速に作成。 |
| 許可後の伴走 | 運輸開始届、巡回指導対策、Gマーク取得まで、経営の安定を支援。 |
7. よくある質問(FAQ)
Q. 自己資金はいつまで口座に入れておく必要がありますか?
A. 申請受理後から許可が下りるまで(約3〜5か月間)、常に基準額を下回らないよう維持する必要があります。
Q. トラックがまだ5台揃っていませんが申請できますか?
A. 確保の見込み(見積書等)があれば申請は可能です。ただし、運輸開始までに車両を揃える必要があります。
Q. 法令試験は誰が受けてもいいですか?
A. 法人の場合は、代表取締役などの「常勤役員」1名に限られます。
8. お問い合わせ
「許可が取れるか不安だ」「資金計算が複雑でわからない」
まずは、運送業許可のスペシャリスト集団である当事務所へご相談ください。
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お電話:096-385-9002(平日9:00〜18:00)
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メール:info@shionagaoffice.jp
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