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第一種大麻草採取栽培者免許が不許可となりやすい理由と、許可に至りやすい案件の構造
― 厚生労働省通知・都道府県審査基準を踏まえた実務整理 ―
第一種大麻草採取栽培者免許は、単に申請書類の形式的要件を充足するだけでは許可に至りにくい免許類型です。
実務上の審査では、特に次の二点が重視されます。
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① 社会的に合理性のある栽培目的(社会的有用性)
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② 乱用・不正流出を防止するための具体的かつ実効的な管理体制
これらが抽象的・形式的にとどまる案件は不許可となる可能性が高く、反対に、同規模・同業種であっても、論理的に構成された申請は審査を通過しやすい傾向にあります。
以下、厚生労働省通知および各都道府県審査基準の内容を踏まえ、「不許可となりやすい典型例」と「許可に至りやすい案件の共通構造」を整理します。
第1章 不許可となりやすい典型パターン
1.栽培目的・社会的有用性の説明不足
厚生労働省の関連通知では、第一種免許は産業利用としての合理的な栽培目的および事業計画を前提とすることが明示されています。
また、種子・繊維の出荷、伝統的祭事への利用、栽培技術の継承など、社会的有用性が認められない場合には免許を与えないこともあり得ると整理されています。
不許可リスクが高まる例:
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「地域活性化の一環」「将来性の調査」など抽象的説明にとどまる
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製品化計画や販売先が未確定
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契約関係や需要見込みが示されていない
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「まず栽培してから検討する」という印象を与える構成
審査では「なぜ当該地域で、当該規模で栽培する合理性があるのか」が問われます。
2.事業計画の具体性・実現可能性の不足
都道府県審査基準では、
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栽培面積
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予想収穫量
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処理方法
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出荷・供給計画
などが具体的かつ整合的であるかが確認されます。
典型的な問題例:
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栽培面積と想定収量が整合していない
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在庫量と販売計画が連動していない
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加工・保管・物流体制が未確定
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資金計画・人員配置が示されていない
数量計画が曖昧な場合、「必要以上の栽培」「流通管理不能」と判断されるリスクがあります。
3.THC基準および種子の出所の不明確性
第一種免許では、Δ9-THC濃度が基準値(概ね0.3%以下)を超えないことが条件とされます。
厚生労働省通知では、
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種子の入手先が明確であること
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基準値以下であることが客観資料で確認できること
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不正栽培由来でないこと
が求められています。
減点・不許可リスクとなる例:
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個人輸入・海外サイト購入のみで合法性の説明が不十分
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THC分析証明書が古い
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ロットとの紐付けがない
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分析機関の信頼性が不明
種子管理の曖昧さは、審査上極めて重大な問題となります。
4.盗難防止措置・管理体制の不十分さ
審査基準では、
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日常的な管理体制
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十分な盗難防止措置
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出入り管理
が必須要件とされています。
問題となる例:
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「施錠します」「見回ります」程度の抽象的説明
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フェンス・カメラ・照明等の具体的仕様が未提示
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栽培責任者が常駐しない
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鍵管理規程・立入規程が未整備
管理体制は設備+運用ルール+責任体制が一体で示される必要があります。
5.欠格事由・人的要件の問題
都道府県審査基準では、拘禁刑以上の刑歴、麻薬中毒、暴力団関係等が欠格事由とされています。
また実務上は、
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名義貸し構造
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実質的経営者が別にいるケース
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管理責任の所在が不明確
などもリスク評価の対象となります。
6.地域の薬物乱用状況を踏まえた慎重判断
厚生労働省の「大麻の管理の徹底について」では、地域の薬物乱用状況を踏まえ、濫用助長のおそれがある場合は慎重に判断するよう求めています。
したがって、形式要件を満たしていても、地域事情により慎重な審査が行われる可能性があります。
第2章 許可に至りやすい案件の共通構造
公的な成功率統計は限定的ですが、審査基準を分析すると、通過しやすい案件には共通要素が認められます。
1.既存産業・伝統行事との具体的接続
社会的有用性が明確な案件は、合理性を説明しやすくなります。
例:
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繊維業・建材業・食品メーカーとの具体的取引計画
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地域の祭礼等における大麻製品の継続供給
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技術継承・安定供給を目的とする明確な構造
2.数量・工程が可視化されている
成功例では、
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栽培面積
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植栽本数
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想定収穫量
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廃棄量
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在庫量
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売上計画
が相互に連動しています。
また、
「栽培 → 収穫 → 加工 → 保管 → 出荷」
の工程が図式化され、管理責任者が明示されています。
3.管理体制が過不足なく設計されている
成功例では、
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役割分担(栽培責任者・保管責任者・帳簿管理者)
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代行体制
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フェンス・施錠・カメラ配置図
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年間報告・事故届フロー
が具体的に整備されています。
4.種子・THC管理の証拠資料が整っている
通過案件では、
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種子ロット管理
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分析証明書
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播種圃場との紐付け
が整理されており、基準値遵守と不正排除の両面を証明できる構成になっています。
第3章 行政書士の実務上の役割
不許可案件の多くは、構想段階での論点整理不足が原因です。
実務上重要なのは、
① 企画段階からの逆算設計
「やりたい事業」からではなく、「審査基準上説明が必要な事項」から逆算する。
② 事前相談による論点把握
都道府県審査基準を精査し、懸念点を事前に整理する。
③ 計画の可視化
数値計画+図面+規程類を一体で提示する。
④ 取得後を見据えた体制構築
年間報告・在庫管理・事故届まで含めた運用設計を行う。
結論
第一種大麻草採取栽培者免許は、
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社会的有用性
-
リスク管理の具体性
-
実行可能性
の三要素を、客観資料により論理的に示せるかが審査上の分水嶺となります。
審査基準と通知を精読すれば、「不許可となる理由」も「許可に至る構造」も相当程度明確に読み取ることができます。
計画段階で自社の事業構想が審査に耐えうるかを検証し、補強すべき論点を整理することが、実務上最も重要です。
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