
大麻草栽培免許とは?
第一種大麻草採取栽培者免許の申請完全ガイド(ヘンプ栽培許可対応)
2025年3月1日施行の改正法(大麻草の栽培の規制に関する法律)により、日本でヘンプ栽培(産業用大麻草栽培)が本格的に可能になりました。
CBD製品、繊維、種子、飼料、建築資材などの原材料として大麻草(Δ9-THC含有量0.3%以下)を栽培する場合に必要なのが第一種大麻草採取栽培者免許(通称:大麻草栽培免許、ヘンプ栽培許可)です。
無免許栽培は1年以上10年以下の拘禁刑という重い罰則が適用されるため、事業を始める方は必ず免許を取得してください。
行政書士法人塩永事務所では、この免許申請のサポートいたします。
第一種大麻草採取栽培者免許の概要と目的
- 免許の目的:大麻草から製造される製品(大麻草形状を有しないもの、種子・成熟茎製品など)の原材料採取。産業利用(ヘンプ製品製造)に特化。
- 対象:Δ9-THC含有量が政令基準(0.3%)を超えない大麻草のみ栽培可能。
- 申請先:栽培地の都道府県知事(薬務主管課または保健所)。
- 有効期間:免許日から翌々年12月31日まで(最長3年)。
- 申請手数料:都道府県により異なりますが、約12,900円〜22,000円程度(収入印紙または県収入証紙で納付)。
- 対象外:趣味・嗜好目的、医薬品原料(第二種)、研究目的は別免許。
ヘンプ栽培許可として知られるこの免許は、伝統的な麻文化継承に加え、CBDオイル・ヘンプ食品・エコ素材などの新産業拡大を後押ししています。
第一種大麻草採取栽培者免許の取得要件(審査基準のポイント)
厚生労働省通知(令和7年1月10日医薬発0110第2号)に基づく主な審査ポイント:
- 事業計画の明確性:栽培→収穫→保管→製品供給までの具体的なプロセス、需要見込み、資金計画。
- 栽培管理:面積(原則アール単位)、交雑防止(ハウス栽培推奨)、日常管理体制。
- 種子:Δ9-THC 0.3%以下の証明書類(入手先明確)。不明瞭時は分析機関確認。
- 盗難防止:低THCのため一般農作物レベル(看板、見回り、フェンス、監視カメラなど)で可。
- 施設:保管設備と事務スペース分離、事務所図面・写真提出。
欠格事由(免許を与えない場合):
- 免許取消しから3年未満。
- 麻薬中毒者。
- 禁錮以上の刑を受けた者。
- 暴力団員または暴力団員等が事業を支配する者。
これらに該当しない旨の宣誓書(自署)と医師診断書(申請前1ヶ月以内)が必要です。
第一種大麻草採取栽培者免許の申請に必要な主な書類一覧都道府県により細部が異なるため、必ず事前相談を。
標準的な書類(厚生労働省通知・複数県例に基づく):
- 第一種大麻草採取栽培者免許申請書(所定様式)。
- 個人申請の場合:
- 略歴書(氏名・生年月日・学歴・職歴)。
- 住民票の写し。
- 写真付き身分証明書写し(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)。
- 法人申請の場合:
- 定款・登記事項証明書。
- 役員の略歴・住民票・身分証明書。
- 医師の診断書(精神機能障害・麻薬中毒非該当)。
- 欠格事項非該当の宣誓書(自署)。
- 栽培地の登記事項証明書。
- 栽培地の区域図面(全体図に栽培部分網掛け、面積アール換算)。
- 自己所有でない場合:所有者同意書・賃貸借契約書写し(屋内栽培時は建物所有者分も)。
- 事業計画書(栽培方法・収穫量・製品供給プロセス・Δ9-THC 0.3%以下証明書類)。
- 業務上大麻取扱事務所の位置・構造図面と写真。
- 盗難・紛失防止措置記載書類。
- 大麻草・種子等の保管設備概要図。
- 栽培種子の入手方法・THC含有量証明書類。
重要:申請前に都道府県薬務課へ相談必須。審査は厳格で、事業計画の不備で不許可になるケースが多いです
申請手続きの流れと注意点
- 事前相談:栽培地の都道府県薬務主管課または保健所に連絡(必須)。
- 書類準備:上記書類を揃え、手数料納付。
- 申請提出:正本・副本を提出。
- 審査:数週間〜数ヶ月(都道府県による)。
- 免許交付:許可後、免許証交付。
- 義務:定期報告(栽培状況・所持量)、帳簿備付け、立入検査対応。
加工:成分抽出等は地方厚生局長の別途許可が必要。
報告・更新:有効期間満了前に更新申請。
変更時は15日以内に届出。ヘンプ栽培許可取得でお悩みの方へ改正法施行後、ヘンプ産業は急成長が見込まれますが、申請書類の複雑さ・審査の厳しさから多くの事業者が苦戦しています。
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