
当事務所は行政書士法人塩永事務所として、大麻草栽培免許やヘンプ栽培許可に関するご相談を承っております。大麻草の栽培は免許制であり、目的に応じて異なる免許が必要です。
🌿 大麻草栽培免許とは
大麻草の栽培は、大麻草の濫用による保健衛生上の危害を防止するため原則禁止されていますが、特定の目的の場合に限り免許が与えられます。
2025年3月1日施行の改正法「大麻草の栽培の規制に関する法律」に基づき、免許は以下の3種類に区分されます。
| 免許の種類 | 目的 | 申請先 |
|---|---|---|
| 第一種大麻草採取栽培者 | 大麻草製品の原材料採取(種子・繊維目的) | 都道府県知事 |
| 第二種大麻草採取栽培者 | 医薬品の原料採取 | 厚生労働大臣(地方厚生局) |
| 大麻草研究栽培者 | 大麻草の研究 | 厚生労働大臣(地方厚生局) |
🚨 無免許栽培の罰則
無免許での大麻草栽培には、1年以上10年以下の拘禁刑、営利目的なら1年以上の有期拘禁刑または500万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられます。
📝 各種免許の詳細
✨ 第一種大麻草採取栽培者免許
- 目的: 種子や繊維を採取し、製品の原材料に利用する場合に必要。
- 申請先: 栽培地を管轄する都道府県知事。
- 有効期間: 免許日から翌々年の12月31日まで。
- 申請書類(例):
- 第一種大麻草採取栽培者免許申請書
- 栽培地の図面(全体図、区域図)
- 事業計画書
- 使用する種子の入手方法とTHC含有量を明らかにした書類
- 個人の場合は略歴、住民票の写し、身分証明書
- 法人の場合は定款、登記事項証明書
🔬 第二種大麻草採取栽培者免許
- 目的: 医薬品の原料として大麻草を栽培する場合に必要です。
- 申請先: 厚生労働大臣(地方厚生局長を経由)。
- 特徴: 医薬品原料としてのΔ9-THC含有量の高い大麻草の栽培を認めるため、厳格な審査と不正流通防止対策が求められます。
🧪 大麻草研究栽培者免許
- 目的: 大麻草の学術的・科学的な研究を目的とする場合に必要です。
- 申請先: 厚生労働大臣(地方厚生局長を経由)。
- 申請手数料: 免許申請料が12,900円、免許証の再交付申請料が5,500円です。
- 特徴: 研究計画の具体性や研究成果への貢献度が重要です。
⚠️ 共通する注意点
- THC含有量: 栽培可能な大麻草は、Δ9-THCの含有量が政令で定める基準(0.3%)を超えない品種に限られます。
- 栽培管理: 栽培地の周囲に堅固な柵を設ける、人目につかない場所を選ぶなど、盗難防止対策が必要です。
- 事業計画: 栽培から製品供給まで、明確で実現可能な事業計画が求められます。
- 事前相談: 申請前には、必ず管轄の都道府県薬務主管課や地方厚生局麻薬取締部への事前相談をお勧めします。
096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
