
第一種大麻草採取栽培者免許とは
産業利用を目的として大麻草を栽培し、原材料を採取するために必要な免許です。趣味や嗜好目的での栽培は一切認められておらず、厳格な審査と管理が求められます。
📝 申請手続きの概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 栽培地を管轄する都道府県の薬務主管課または保健所 |
| 事前相談 | 担当部署への事前相談が強く推奨されます |
| 栽培目的 | 産業利用(繊維・種子等)に限定。嗜好目的は不可 |
| 事業計画 | 栽培から製品供給までの明確で実現可能な計画が必要 |
📚 主な提出書類
以下の書類を整える必要があります(※一部抜粋):
- 第一種大麻草採取栽培者免許申請書
- 略歴書・住民票・身分証明書(個人の場合)
- 診断書(申請日から1か月以内)
- 欠格事項に該当しない旨の宣誓書
- 栽培地の登記事項証明書および区域図面
- 使用同意書(自己所有でない場合)
- 事業計画書(栽培方法・収穫量・供給プロセス等)
- Δ9-THC濃度が基準値(0.3%)以下であることの証明書
- 保管設備の概要図、盗難・紛失防止措置の記載書類
- 種子の入手方法とTHC含有量の証明書
- 法人の場合は定款と登記事項証明書
💡 注意点と法的要件
- 栽培可能な大麻草の種類:Δ9-THC含有量が0.3%以下のものに限られます。
- 加工の許可:大麻草を加工する場合は、別途、地方厚生局長の許可が必要です。
- 旧免許との違い:2025年3月1日施行の改正法により、従来の「大麻草採取栽培者免許」は「第一種」「第二種」に分かれました。第一種は産業用、第二種は医薬品原料用です。
📞 ご相談・お問い合わせ
申請には専門的な知識と丁寧な準備が必要です。 行政書士法人塩永事務所では、第一種大麻草採取栽培者免許の取得支援を行っております。お気軽にご相談ください。
📞 096-385-9002 📧 info@shionagaoffice.jp
