
第一種大麻草採取栽培者免許とは|行政書士法人塩永事務所
はじめに
2025年3月1日施行の改正大麻草培栽等規制法により、大麻草の栽培免許は「第一種」「第二種」「研究用」の3区分に整理されました。本記事では、第一種大麻草採取栽培者免許に絞って解説します。
第一種大麻草採取栽培者免許とは
第一種大麻草採取栽培者免許は、産業利用を目的として大麻草を栽培し、その原材料を採取する方に必要な免許です。繊維や種子など、いわゆる「産業用ヘンプ」の生産を想定した区分です。趣味・嗜好目的での栽培は認められません。
申請先
栽培地を管轄する都道府県知事(薬務主管課または保健所)に申請します。申請前に担当部署へ事前相談することが強く推奨されます。
申請に必要な書類
申請にあたっては、以下の書類を準備する必要があります。
基本書類
- 第一種大麻草採取栽培者免許申請書
- 略歴を記載した書類(個人の場合)
- 住民票の写し(個人の場合)
- 写真付き身分証明書または資格証明書の写し
- 診断書(申請日から1か月以内に作成されたもの)
- 欠格事項に該当しない旨の宣誓書
- 定款および登記事項証明書(法人の場合)
栽培地関係書類
- 栽培地の登記事項証明書
- 栽培地の区域を示す図面(栽培部分を明示し、面積をアール換算で記載)
- 栽培地が自己所有でない場合は、賃貸借契約書や同意書など使用権を証明する書類
事業計画・設備関係書類
- 事業計画書(栽培方法・収穫量・製品の製造・供給プロセスを明示)
- 使用する種子のΔ9-THC含有量と入手方法を明らかにした書類
- Δ9-THC濃度が基準値(0.3%)を超えないことを証明する書類
- 大麻を取り扱う事務所の位置・構造を示す図面および写真
- 大麻草・種子・繊維等の保管設備の概要図
- 盗難・紛失防止措置を記載した書類
重要な要件・注意点
栽培できる大麻草の種類 Δ9-THCの含有量が政令で定める基準(0.3%以下)の大麻草のみ栽培可能です。基準を超える品種の栽培は認められません。
事業計画の実現可能性 栽培から製品供給までの一連の流れについて、具体的かつ実現可能な計画の提示が求められます。漠然とした計画では審査を通過することが困難です。
加工には別途許可が必要 収穫した大麻草を加工する場合は、免許とは別に地方厚生局長の許可が必要になります。
欠格事由 麻薬中毒者や禁錮以上の刑に処せられた方などは免許を取得できません。
申請手数料 12,900円(免許証の再交付は5,500円)
当事務所にご相談ください
第一種大麻草採取栽培者免許の申請は、準備すべき書類が多岐にわたり、事業計画書の内容も審査の重要なポイントとなります。行政書士法人塩永事務所では、申請前の事前相談への同行から書類作成まで、トータルでサポートいたします。
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