
処遇改善加算とは
介護、障害、保育分野をサポートする行政書士法人塩永事務所です。
処遇改善加算は、高齢者向けの介護職員向けだけでなく、放課後デイサービスなどの「障害福祉サービス」の事業所や、「幼稚園・保育園・こども園」向けの処遇改善加算もあります。
また、処遇改善加算の制度は法改正が頻繁に行われるため、毎月の給与や手当の管理が極めて重要です。さらに、計画届や実績報告届などの書類作成が煩雑であり、対応に困っている事業所様も少なくありません。
時間短縮と負担軽減が実現
処遇改善加算の申請は、書類作成が非常に複雑であり、多くの添付書類が必要です。どの書類を準備すればよいか分からない場合でも、弊社が必要書類を分かりやすくご案内し、取得可能なものについては代行取得いたします。
申請に際しては、就業規則や給与規程を確認しながら進めることが重要です。
- 手当の種類は現在のままで問題ないか
- 基本給の金額は適切か
- 申請自体が可能かどうか
申請後のアフターフォローも万全
処遇改善加算は、一度取得すれば終わりではなく、毎年の計画届と実績報告が必要です。また、法改正が多いため、最新情報を把握していないと「支払いが不足していた」などの違反に該当する可能性があります。
弊社では、お客様が安心して加算を継続できるよう、必要な情報を随時提供いたします。
加算区分と算定要件
処遇改善加算は、加算1~3の区分に分かれています。1が最も加算率が高く、3が最も低いです。厚生労働省では、福祉・介護職員の賃金改善を促進するため、可能な範囲でより高い加算区分の算定を推奨しています。
ただし、十分に理解しないまま加算を申請するとリスクが伴うため、不安がある場合はぜひ当事務所へご相談ください。
処遇改善加算を構成する算定要件は、以下の3つのカテゴリに大別されます。
- 共通要件
- キャリアパス要件
- 職場環境要件
特に、キャリアパス要件は非常に複雑であり、就業規則や給与規程の変更が必要になることもあります。そのため、多くの事業者様が対応に悩まれています。
支給対象者について
処遇改善加算は、事業所で勤務する全従業員が対象になるわけではありません。基本的に「直接支援業務」に従事する職員が対象です。
例えば、「福祉・介護分野」では以下の職種が対象となります。
- 職業指導員
- 生活支援員
- 就労支援員
- 目標工賃達成指導員
一方で、以下のような職種は支給対象外となる可能性が高いです。
- 代表取締役
- 管理者
- サービス管理責任者
ただし、対象職種と兼務している場合(例:管理者兼職業指導員)は、配分対象となる場合があります。適切な支給対象者の選定が必要です。
処遇改善加算の申請や管理についてご不明点がある場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。