
熊本で運送業許可を取得するには|申請要件・手続きの流れを完全解説
行政書士法人塩永事務所|熊本の運送業許可申請サポート専門
はじめに:熊本で運送業を始めるなら、まず許可取得から
熊本県で貨物を有償で運ぶ事業を始めるには、国土交通省(九州運輸局)から「一般貨物自動車運送事業許可」を取得することが法律上の義務です。無許可で営業した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
運送業許可の申請は、要件が多岐にわたり、標準処理期間だけで3〜5か月を要します。書類の不備や要件の見落としがあればさらに遅延するため、早期の準備と正確な申請が不可欠です。
このページでは、熊本で運送業許可を取得するために必要な要件・必要書類・手続きの流れ・よくある失敗事例を、行政書士の視点から体系的に解説します。
運送業許可の種類
熊本で「トラックで荷物を運ぶ事業」を行う場合、該当するのは以下のいずれかです。
| 種別 | 概要 | 最低車両数 |
|---|---|---|
| 一般貨物自動車運送事業 | 不特定多数の荷主から依頼を受けて運送 | 5台以上 |
| 特定貨物自動車運送事業 | 特定の単一荷主の貨物のみ運送 | 1台以上 |
| 貨物軽自動車運送事業 | 軽自動車・二輪車のみで運送 | 1台以上(届出制) |
一般的に「運送業許可」と呼ばれるのは一般貨物自動車運送事業です。以下の解説もこれを前提としています。なお、貨物軽自動車運送事業は許可ではなく届出制のため、手続きが大幅に簡略化されます。
許可取得の4つの要件
① 人的要件
申請者(法人の場合は役員全員)が、次の欠格事由に該当しないことが必要です。
- 貨物自動車運送事業法違反等による許可取消しから5年を経過していない
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行終了から5年を経過していない
- 申請日前2年以内に、事業停止処分・監査による改善命令を受けていない
また、事業を適正に遂行するための管理体制として、以下の人員選任が必要です。
- 運行管理者:運行管理者試験合格者または実務経験者。車両30台未満は1名以上
- 整備管理者:整備士資格保有者または実務経験者。1営業所につき1名以上
② 物的要件(営業所・車庫・休憩施設)
営業所
- 使用権原(自己所有または賃貸借契約)があること
- 都市計画法・農地法・建築基準法等の関係法令に抵触しないこと
- 熊本県内に設置することで、九州運輸局熊本運輸支局が管轄窓口となります
車庫
- 営業所から直線距離で10km以内(熊本市内の場合)
- 全車両を収容できる面積を確保していること
- 車庫前面道路の幅員が、使用する最大車両の幅+1m以上あること
- 農地・市街化調整区域でないこと
休憩・睡眠施設
- 乗務員が実際に利用できるスペースが確保されていること
③ 車両要件
- 最低5台以上の事業用車両(二輪・軽自動車を除く)を確保
- 申請時点で使用権原(購入契約・リース契約等)があること
- 車検証上の最大積載量・車両総重量が申請内容と合致すること
④ 財務的要件(自己資金)
事業開始に要する費用を、申請時から許可取得・事業開始まで継続して自己資金として確保していることが求められます。
主な算定項目は以下のとおりです。
| 費用項目 | 目安 |
|---|---|
| 車両費(購入・リース) | 車両数・種別による |
| 車庫費用(敷金・賃料6か月分) | 立地による |
| 人件費(2か月分) | 運転手数による |
| 燃料費・油脂費(2か月分) | 稼働規模による |
| 保険料(任意保険・社会保険) | 加入内容による |
| 登録免許税 | 12万円(固定) |
一般的な目安として1,500万円前後以上が必要になるケースが多く、金融機関の残高証明書で確認されます。
申請でよくある失敗・注意点
熊本での申請サポートを通じて、当事務所が多く見てきた失敗事例です。
① 車庫の前面道路幅員が不足していた 車庫を確保した後に道路幅員が基準に満たないことが判明し、車庫を取り直すことになったケースは少なくありません。契約前に必ず確認が必要です。
② 車庫が市街化調整区域にあった 熊本郊外では市街化調整区域の土地も多く、都市計画法上の用途確認を怠ると申請が通りません。
③ 自己資金が審査途中で基準を下回った 許可が下りるまでの間、資金を別の用途に使ってしまい、残高証明が基準を割り込むケースがあります。許可取得まで資金は動かさないことが原則です。
④ 法令試験で不合格になった 役員等が受験する法令試験は、年に複数回しか実施されません。不合格になると許可が大幅に遅れます。事前の試験対策が欠かせません。
許可取得後に必要な手続き
許可取得はゴールではなく、その後も継続的な届出・報告義務があります。
- 事業報告書:毎事業年度終了後100日以内に提出
- 事業実績報告書:毎年7月10日までに提出
- 変更届:役員・車両・営業所・車庫に変更があった場合は速やかに届出
- 巡回指導・監査への対応:全国貨物自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導あり
- 定期点検の実施・記録保持:整備記録の適正管理
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
熊本に根ざした運送業許可の専門事務所
当事務所は、熊本県内の運送業許可申請を数多く手がけてきた実績を持ちます。熊本運輸支局の審査傾向、熊本県内の地域特性(市街化調整区域の分布・道路幅員の実情等)を熟知しているため、申請前の段階でリスクを洗い出し、余計な手戻りを防ぐことが当事務所の最大の強みです。
サポート内容
- 初回無料相談(要件充足の事前診断)
- 営業所・車庫の適法性確認
- 申請書類一式の作成・補正対応
- 法令試験対策のアドバイス提供
- 許可取得後の変更届・報告書作成
料金について
サービス内容・事業規模によって異なります。まずはお気軽にお問い合わせください。
よくあるご質問
Q. 個人事業主でも運送業許可を取得できますか? はい、取得できます。要件を満たせば個人・法人問わず申請可能です。ただし、法人化することで信用面や税務面でのメリットがある場合もあるため、事前にご相談ください。
Q. 許可取得までどれくらいかかりますか? 書類準備から事業開始まで、順調に進んでも5〜8か月程度を見込んでください。要件の確認や書類収集に時間がかかるため、早めの着手が重要です。
Q. 緑ナンバーと白ナンバーの違いは何ですか? 緑ナンバー(事業用登録)は、有償で第三者の貨物を運送する際に必要です。白ナンバーのままで有償運送を行うことは違法となります。
Q. 軽トラックだけで始めたいのですが? 軽自動車のみの場合は「貨物軽自動車運送事業」の届出制となり、運輸支局への届出で営業を開始できます。許可(5台以上・自己資金要件等)は不要です。
まとめ
熊本で運送業許可を取得するためのポイントを整理します。
- 一般貨物自動車運送事業には5台以上の車両・自己資金・適法な営業所と車庫が必要
- 標準処理期間は3〜5か月。準備期間を含めると事業開始まで半年以上かかる
- 車庫の道路幅員・用途地域・自己資金の維持など、事前確認が失敗を防ぐ鍵
- 許可取得後も継続的な届出・報告義務がある
複雑な手続きをスムーズに進めるために、ぜひ早い段階から専門家にご相談ください。
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