
熊本で貨物自動車運送事業(一般貨物自動車運送事業)を始めるには、国土交通省(九州運輸局)の許可が必要です。
この許可取得は要件が厳しく、書類準備や審査に専門知識が求められるため、行政書士などの専門家のサポートを活用するとスムーズに進みます。
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内で運送業許可申請に豊富な実績を持ち、個別事情に合わせた丁寧なサポートを提供しています。
申請の複雑さを軽減し、安心して事業開始を目指せます。
運送業許可とは?(基礎知識)
貨物自動車運送事業許可とは、他人の貨物を有償で自動車を使用して運送する事業を行うための法的な許可です(貨物自動車運送事業法に基づく)。
主に一般貨物自動車運送事業(不特定多数の荷主から様々な貨物を運ぶ)と特定貨物自動車運送事業(特定の荷主・特定の貨物に限定)があります。
熊本で新規にトラック運送業を始める場合、ほとんどが一般貨物の許可申請となります。許可なく事業を行うと違法です。許可取得は事業の合法的スタートの第一歩であり、安全・適正運営を担保するものです。
熊本で許可を取得するための主な要件(2025-2026年最新基準に基づく)許可取得には「人(人的要件)」「物(物的要件)」「金(資金的要件)」の3大要件をすべて満たす必要があります。
九州運輸局(熊本運輸支局)が審査します。
1. 人的要件
- 運行管理者:営業所ごとに常勤で選任(車両30台未満なら1名以上)。運行管理者資格者証(基礎講習修了または実務経験)が必要です。
- 整備管理者:常勤選任。自動車整備士資格などが必要です。
- 運転者:事業開始時に最低5名程度の運転者を確保(大型・中型免許など貨物に応じた免許保有)。社会保険加入が求められます。
- 申請者(役員・事業主):過去に運送業関連の法令違反・欠格事由(禁固刑など)がなく、経営の健全性・社会的信用が必要です。
2. 物的要件
- 営業所:建築基準法・都市計画法に適合。事務スペース・休憩・睡眠施設を確保。
- 車庫(駐車場):営業所から原則10km以内(一部地域20km)。車両全台を収容可能。前面道路幅員3.5m以上、出入りが容易。
- 車両:原則5台以上(軽自動車不可)。新車・中古・リース(1年以上契約)可。構造・積載量が適切で、緑ナンバー取得予定。
- 休憩・睡眠施設の確保が特に重視されます。
3. 資金的要件
- 自己資金:事業開始に必要な資金(車両購入/リース代、人件費、保険料、燃料費など)を申請時点で預金残高で証明。目安として1,300万円程度(車両所有の場合の運転資金3〜6ヶ月分以上)が求められるケースが多いです。
- 損害賠償能力:自賠責保険+任意保険(対人無制限、対物200万円以上)の加入予定。
- 資金計画書で収支見込みを明確に示す必要があります。
これらの要件は実態が伴うことが重視され、形式的な書類だけでは不許可になるリスクがあります。許可申請の手続きの流れ
- 事前準備(1〜3ヶ月)
要件確認 → 営業所・車庫・車両の確保 → 運行管理者・整備管理者の選任 → 事業計画・資金計画の策定。 - 書類作成・収集
- 許可申請書(様式第1号)
- 事業計画書・運行計画書・収支予算書
- 資金証明(預金残高証明書)
- 役員・運転者の履歴書・住民票・運転免許証コピー
- 車庫の使用権原証明・配置図
- 車両の車検証コピー(または購入/リース契約書)
- 運行管理者・整備管理者資格証明
- 登記事項証明書(法人場合)・納税証明書 など
- 九州運輸局(熊本運輸支局)へ申請提出
書類審査(不備があれば補正指示)。 - 審査期間:標準で3〜5ヶ月程度(2025-2026年現在)。
- 許可取得後
- 運輸開始前確認申請
- 運輸開始届(開始後速やかに)
- 任意保険加入・車両の緑ナンバー登録
- 事業報告書・実績報告などの継続届出
行政書士法人塩永事務所のサポートの強み
- 熊本県内で多数の運送業許可取得実績あり。
- 地域特有の事情(立地・審査傾向)に精通。
- 書類作成代行、要件診断、車庫・車両選定アドバイス、資金計画支援、法令試験対策などオーダーメイド対応。
- 直接行政書士が相談に応じ、迅速・丁寧な対応で申請ミスを最小限に。
- 許可取得後の変更届・事業報告・Gマーク取得なども継続サポート可能。
運送業は法規制が厳しく、改正も頻繁です。
一人で進めるより、専門家に依頼することで時間短縮・不許可リスク低減が期待できます。
熊本で運送業許可取得をお考えの方は、まずはご相談ください。
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
行政書士法人塩永事務所が、貴社のスムーズな事業スタートを全力でサポートいたします。
