
🏨 簡易宿所営業許可取得ガイド
ゲストハウス・山小屋経営を確実にスタート! 【行政書士法人塩永事務所】
📝 旅館業の定義と「簡易宿所」の位置づけ
旅館業法において「旅館業」とは、**「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」**と定義されています。ここでいう「営業」とは、施設の提供が社会性をもって継続的・反復的に行われるものを指します。
旅館業法上、旅館業は以下の3種類に分類されます。本稿では、近年需要が高まっている簡易宿所営業に焦点を当てて解説します。
- 旅館・ホテル営業
- 簡易宿所営業
- 下宿営業
「簡易宿所」とは?
旅館業法上の定義は、**「宿泊する場所を多数人で共用する構造および設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて宿泊させる営業(下宿営業を除く)」**とされています。
平たく言えば、**「1つの客室を複数の宿泊者が共同で使用し、浴室・トイレ・洗面所等の衛生設備も共用とする宿泊施設」**のことです。
具体的な施設例:
| 施設種別 | 備考 |
|---|---|
| ゲストハウス | ドミトリー形式が典型例 |
| ユースホステル | 同上 |
| カプセルホテル | 区画が狭小なため共用設備が前提 |
| 山小屋 | 相部屋形式が一般的 |
| 貸別荘・一棟貸し | 建物の構造・設備形態による |
これらの施設を営業するには、「簡易宿所営業許可」の取得が法律上必須です。
✨ 簡易宿所営業の特徴とメリット
簡易宿所は、宿泊者が浴室・トイレ・洗面所等の設備を共用するため、一人あたりのコストを抑えた運営が可能です。
- 宿泊者側のメリット: 個室ホテルと比較して、宿泊料金を安く抑えられる
- 事業者側のメリット: 限られたスペースに多数の宿泊者を収容でき、稼働効率が高い
なお、ゲストハウスのように低価格帯の施設もあれば、貸別荘・一棟貸しのように高単価な施設もあり、料金設定の幅は広くなっています。いずれの形態でも、定員数で利用した場合に一人あたりの宿泊単価を下げられる点が共通した特徴です。
🚨 許可取得に必要な設備要件
簡易宿所営業許可を取得するためには、以下の設備要件を満たす必要があります。ただし、都道府県や管轄保健所の条例によって基準の細部が異なるため、必ず事前に管轄機関へ確認してください。
| 要件項目 | 一般的な基準 |
|---|---|
| 客室の延べ床面積 | 33㎡以上であること ※1 |
| 寝具の上下間隔 | 2段ベッド設置の場合、上段・下段間におおむね1m以上の間隔があること ※2 |
| 衛生・環境設備 | 適切な換気・採光・照明・防湿・排水の設備を有すること |
| 入浴設備 | 宿泊者の需要を満たす規模の入浴設備があること ※3 |
| フロント設備 | 玄関帳場(フロント)またはこれに類する設備(チェックインシステム等)を設けること ※4 |
| トイレ設備 | 適当数のトイレを設置すること。複数の利用者が共用する場合は、男女別に適当数設置すること ※5 |
※1 宿泊定員が10人未満の場合は、「3.3㎡ × 宿泊者数」で算出される面積以上が必要です。
※2 2段ベッドの上段・下段の床面積を別々に算入できないとする保健所もあるため、事前確認が必要です。
※3 近隣に公衆浴場(銭湯等)があり、宿泊者の入浴に支障がないと認められる場合は、入浴設備の設置が免除されることがあります。
※4 国の法令上は設置基準が定められていませんが、条例で義務付けている都道府県があります。
※5 トイレの設置基準についても条例によって詳細が異なる場合があります。
⚠️ 計画段階で確認すべき重要な制約事項
1. 用途地域による営業制限
都市計画法に基づく**「用途地域」**の区分によっては、旅館業の営業が法律上認められない地域があります。以下の用途地域では、旅館業を営むことができません。
- 住居専用地域(第一種・第二種低層住居専用地域、第一種・第二種中高層住居専用地域 等)
- 工業地域・工業専用地域
検討中の物件がこれらの用途地域に該当するかどうかは、各市区町村役場の都市計画担当窓口または自治体ホームページの都市計画図で必ず確認してください。
2. 居抜き物件でも許可が取れるとは限らない
直近まで簡易宿所営業が行われていた居抜き物件であっても、以下の理由から新たな許可が取得できないケースがあります。
- 許可要件・関連法令の改正
- 周辺環境の変化(学校・医療施設等の新設など)
特に新築・改修工事を伴う場合は先行投資が大きくなるため、着工前の計画段階で完成予定図面を持参のうえ、管轄の都道府県庁・保健所等へ必ず事前相談を行うことを強く推奨します。
3. 申請時に必要となる主な添付書類
許可申請の際は、設備に関する確認書類のほか、以下の書類の添付が求められるのが一般的です。
- 検査済証の写し(建築基準法第7条第5項に基づくもの/管轄の建築指導課が発行)
- 消防法令適合通知書の写し(管轄の消防署が発行)
- 物件周囲100メートル以内の案内図(見取図)
🏘️ 民泊(住宅宿泊事業)との関係
住宅宿泊事業法に基づく民泊は、年間営業日数が180日以内に制限されています。そのため、将来的な通年営業を見据えて、はじめから簡易宿所営業の基準を満たした施設として整備し、民泊として開業したうえで簡易宿所営業許可へ切り替えるという段階的な戦略をとる事業者も増えています。
物件の有効活用や収益性の最大化を図るためには、開業形態・許可区分・将来の展開も含めて多角的に計画を立てることが重要です。
お問い合わせ・ご相談
許可申請手続きは要件の確認から書類収集まで煩雑なプロセスを伴います。物件の活用方法や申請手続きに関するご質問・ご相談は、ぜひお気軽に当法人までお問い合わせください。
行政書士法人 塩永事務所 📞 096-385-9002 ✉️ info@shionagaoffice.jp
