
熊本県で民泊(住宅宿泊事業・旅館業)をご検討の皆様へ
行政書士法人塩永事務所では、熊本県内において**住宅宿泊事業(いわゆる民泊新法)または旅館業(主に簡易宿所営業)**の開始を検討されている方に対し、申請手続きの代理および開業支援コンサルティングを提供しております。
阿蘇・天草エリアや熊本市中心部など、観光需要の高い地域では、空き家や遊休不動産の有効活用として民泊事業への関心が高まっています。
一方で、建築基準法・消防法・風営法(一部該当する場合)・各自治体条例など関係法令が複雑であり、事前の徹底した調査と適切な制度選択が事業成功の鍵となります。
1.「住宅宿泊事業」と「旅館業(簡易宿所)」の主な違い民泊事業の主な選択肢は以下の2制度です。
それぞれの特徴を比較します。
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項目
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住宅宿泊事業(民泊新法)
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旅館業(簡易宿所営業)
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根拠法令
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住宅宿泊事業法
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旅館業法
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営業日数制限
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年間180日以内(泊数基準)
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制限なし(365日営業可能)
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手続き
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都道府県知事等への届出(オンライン可)
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保健所への許可申請(現地検査あり)
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用途地域
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住居専用地域でも原則可能(自治体条例による制限あり)
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住居専用地域では原則不可(商業地域等に限られる)
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想定形態
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副業・空き家活用・家主居住型/不在型
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本格的宿泊事業・ゲストハウス等
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管理義務
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家主不在型の場合、住宅宿泊管理業者への委託義務(一定条件)
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なし(自主管理可)
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※いずれも建築基準法(用途変更時の確認申請の要否等)、消防法(消防設備・避難経路)、自治体条例(熊本県・熊本市等)の適用を受けます。
熊本県・熊本市では住宅宿泊事業について営業日数の追加制限(180日超の削減)や区域指定は現時点で設けられておらず、全国基準の180日以内で運用可能です。ただし、個別物件の用途地域・管理規約・消防基準等は必ず事前確認が必要です。事業規模、収益目標、物件の立地・構造・改修可能性によって最適な制度が変わります。
当事務所では、無料の初回相談で物件診断を行い、最適な制度選択をサポートいたします。
2.当事務所の主なサポート内容(1)事前調査・物件適合診断
- 用途地域・防火対象物区分の確認
- 建物構造・既存設備の適合性チェック
- 分譲マンションの場合:管理規約・総会決議の確認
- 自治体条例による制限(区域・日数・時間帯等)の有無調査
→ 「この物件で本当に営業可能か」を最初に明確にします。
(2)行政機関との事前協議代行
- 保健所(衛生・構造基準)
- 消防署(消防設備・避難計画)
- 必要に応じて建築指導課・都市計画課等
→ 改修工事のやり直しや不許可を防ぐため、事前協議を徹底的に行います。
(3)書類作成・申請代理
- 住宅宿泊事業:届出書一式の作成・民泊制度運営システムでの電子申請代行
- 旅館業(簡易宿所):許可申請書・図面・添付書類の作成・収集支援
- 消防法令適合通知書の取得サポート
- 行政窓口への提出・折衝・補正対応
→ 依頼者様は委任状への署名と必要最小限の資料提供で、手続きの大部分を当事務所が代行します。
(4)許可・届出後の継続支援
- 住宅宿泊事業:定期報告(年1回以上)の作成支援
- 標識掲示・宿泊者名簿・衛生管理・苦情対応の助言
- 運営中の法令遵守相談・変更届出代行
- コンプライアンス体制の構築・トラブル予防アドバイス
対応エリア熊本県全域(熊本市、阿蘇地域、天草地域、八代・人吉・玉名など各市町村)
各自治体の条例・運用実務に精通した対応を行います。
お問い合わせ民泊事業の成否は、初期の制度選択と事前準備でほぼ決まります。
「この物件で可能か」「どちらの制度が適しているか」「概算費用・スケジュールは?」など、初期相談からお気軽にご連絡ください。
初回相談は無料です。
行政書士法人塩永事務所
所在地:熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp法令を遵守した適法・円滑な開業を、専門家として全力でサポートいたします。
