
近年、個人やカップルがアダルト動画をインターネット上で配信し、収益を得るケースが急増しています。
性的な行為を表現する場面や衣服を脱いだ姿態を撮影・配信して有料で提供する場合、これらの活動は**風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)**で定める「映像送信型性風俗特殊営業」に該当します。
映像送信型性風俗特殊営業とは風営法第2条第8項において、次のように定義されています。
「専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むもの」つまり、アダルト動画・画像の有料配信、ライブチャット、ファンサイト(例: Fantia、Myfans、OnlyFansなど)での性的コンテンツ提供が該当し、無料配信の場合は通常届出不要ですが、有料(投げ銭・サブスクリプション含む)で収益化する場合は届出が必要です。届出はURL(サイト・アカウント)ごとに必要となります。
届出の義務この営業を行う場合、営業開始予定日の10日前までに、事務所(本拠)の所在地を管轄する警察署を通じて都道府県公安委員会へ「営業開始届出」を行わなければなりません。
すでに配信を開始している場合でも、速やかに届出を行い、警察署にご相談ください。
無届営業は6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金(またはその併科)の罰則対象となります。
申請に必要な主な書類届出に必要な書類は都道府県・警察署により若干異なりますが、共通して求められる主なものは以下の通りです(個人・法人の場合)。
- 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第31号)
- 営業の方法を記載した書類(別記様式第32号:広告方法、18歳未満利用防止措置など)
- 事務所の使用について権原を疎明する書類
- 事務所建物の登記事項証明書(登記簿謄本)または全部事項証明書
- 賃貸の場合:賃貸借契約書の写し + 使用承諾書(所有者から映像送信型性風俗特殊営業の事務所としての使用を承諾する書面)
- 本籍(または国籍)記載の住民票の写し(マイナンバー記載なし、発行3ヶ月以内が目安)
- 法人の場合(追加)
- 定款
- 法人登記事項証明書
- 役員全員(監査役含む)の本籍記載住民票の写し
※サーバー設置者(プロバイダ等)の情報、URL疎明資料(契約書写しなど)、事務所平面図・周辺略図を追加で求められる場合もあります。
手数料は約3,400円です。当事務所のサポート内容行政書士法人塩永事務所では、お客様は委任状にご署名いただくだけで、必要書類の作成・収集・警察署への提出手続きをすべて代行いたします。
警察との事前協議から届出確認書の受領まで対応し、届出後の変更届出や運営に関する継続的なご相談も無料で承ります。
すでに配信を開始されている方、届出が必要か不安な方も、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ先
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
法令遵守のもと、安全に事業を継続できるよう全力でサポートいたします。
