
映像送信型性風俗特殊営業について
近年、個人またはカップルがアダルト動画をインターネット上で配信し、収益を得るケースが増加しています。性的行為の描写や衣服を脱ぐ場面を含む映像を撮影・配信し、その対価として報酬を得る形態は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律上の「映像送信型性風俗特殊営業」に該当します。
この営業を行う場合、配信に使用するURLごとに「営業開始届出書」を事務所所在地を管轄する警察署へ提出する必要があります。届出は、営業開始予定日の10日前までに行わなければなりません。すでに配信を開始している場合でも、速やかな対応が必要となりますので、まずはご相談ください。
申請手続きに必要な書類
映像送信型性風俗特殊営業の届出には、複数の書類を準備する必要があります。お客様には委任状へご署名いただくだけで、行政書士法人塩永事務所が書類作成および警察署への届出手続きを一括して代行いたします。
主な必要書類
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映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書
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営業の方法を具体的に記載した書面
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事務所の使用承諾書
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事務所建物の登記事項証明書
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本籍地記載の住民票
法人の場合は、以下も必要です。
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定款
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法人の登記事項証明書
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役員全員の本籍地記載の住民票
警察署への届出手続き
必要書類の準備完了後、管轄警察署への正式な届出を行います。届出確認書の受領、警察署との連絡調整、事情説明等についても、すべて当事務所が代行いたします。
また、届出後の継続的な運営に関するご相談にも対応しております。手続きや事業運営に関してご不明点やお困りごとがございましたら、随時ご相談ください。
電話:096-385-9002
メール:info@shionagaoffice.jp
