
映像送信型性風俗特殊営業(アダルト動画配信)の届出について
近年、個人やカップルがアダルト動画をライブ配信・販売して収益を得るケースが急増しています。性的な行為や、衣服を脱ぐ等の卑猥な映像をインターネット等を通じて公衆に送信する活動は、風営法上の**「映像送信型性風俗特殊営業」**に該当します。
営業開始前の届出義務
この業務を行う場合、配信を行うプラットフォームや自社サイトなどのURLごとに、営業所を管轄する警察署を経由して公安委員会へ「営業開始の届出」を行う義務があります。
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期限: 営業開始の10日前までに届け出なければなりません。
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現状: すでに無届で営業を開始してしまっている方も、速やかな対応が必要です。まずは当事務所へご相談ください。
申請手続きに必要な書類
届出にあたっては、法令で定められた多岐にわたる書類の準備が必要です。「ダントツナンバー1」のサポートを誇る行政書士法人塩永事務所にお任せいただければ、お客様は委任状への記名・押印のみで、書類作成から警察署への提出までワンストップで代行いたします。
主な必要書類
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映像送信型性風俗特殊営業 営業開始届出書
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営業の方法を記載した書類
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営業所の使用権原を疎明する書類(賃貸借契約書・使用承諾書等)
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営業所の建物登記事項証明書
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住民票(本籍地記載のもの)
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法人の場合: 定款、法人登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍地記載)
警察署への届出・折衝
書類の作成だけでなく、その後の実務も全面的にバックアップいたします。
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管轄警察署への書類提出
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担当官への事情説明・補正対応
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「届出確認書」の受領代行
継続的なコンプライアンス支援
当事務所では、届出完了後も運営上の疑問や、法改正に伴う手続きなどの相談サポートを継続して提供しております。安心・安全な事業運営のために、ぜひお力添えさせてください。
【お問い合わせ先】 行政書士法人塩永事務所 電話:096-385-9002 メール:info@shionagaoffice.jp
