
映像送信型性風俗特殊営業の届出にかかる費用について
(アダルト動画・ライブ配信などを行う個人・法人向けのご案内)
アダルト動画やライブチャットなどの配信を行う際には、「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が必要です。本記事では、この届出にかかる費用や依頼方法について、行政書士法人塩永事務所が詳しく解説いたします。
映像送信型性風俗特殊営業とは
「映像送信型性風俗特殊営業」とは、インターネットを通じてアダルトコンテンツを配信する事業形態を指し、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(いわゆる風営法)に基づき、営業開始前の届出が義務付けられています。
制度の詳細は、弊所の別記事や公式サイト内で詳しくご紹介しております。ぜひあわせてご確認ください。
1. 届出にかかる費用の内訳
映像送信型性風俗特殊営業の届出には、以下の2つのパターンがあります。
(1)ご自身で届出を行う場合
自分で警察署に届出を行う場合は、法定手数料3,400円(1サイトごと) がかかります。
この費用は、届出時に警察署で購入する証紙代です。
ただし、以下の条件をすべて満たす必要があります。
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使用可能な事務所(持ち家または使用承諾書取得済)がある
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書類一式の作成が正確に行える
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平日に警察署での相談・届出に行ける時間を確保できる
手続きには複数回の来署を求められることもあり、実務的な難易度は高めです。
(2)行政書士に依頼する場合
ほとんどの方は、専門の行政書士に届出を依頼されます。
費用の目安は以下の通りです。
| 区分 | 内容 | 金額(税込) |
|---|---|---|
| 行政書士報酬 | 書類作成・代行・警察対応一式 | 88000円~ |
| 法定費用 | 証紙代(1アカウントあたり) | 3,400円 |
| 合計 | – | 91400円~ |
届出対象となる場合や業務内容により、正式なお見積りを事前にご提示いたします。
2. 使用承諾書とレンタルオフィスについて
届出を行う場所(事務所)は、風営法上の「営業所」に該当します。
そのため、次の点にご注意ください。
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賃貸アパートや自宅などで届出を行う場合、所有者(大家)からの「性風俗営業をしてもよい」旨の使用承諾書が必要です。
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一般の物件では承諾が得られないことが多く、届出ができないケースもあります。
3. 届出までの期間とスケジュール
届出書は、配信開始予定日の10日前までに警察署へ提出する必要があります。
提出後10日経過すると「届出確認書」が交付され、営業開始が可能となります。
余裕を持って準備を進めたい場合は、少なくとも2〜3週間前からの着手をおすすめします。
4. 行政書士法人塩永事務所のサポート内容
弊所では、全国対応で映像送信型性風俗特殊営業の届出を代行しております。
ご依頼主様は、委任状へご署名いただくだけでOKです。
料金に含まれる代行内容
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映像送信型性風俗特殊営業届出書の作成
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必要書類の収集(住民票・登記事項証明書など)
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管轄警察署への事前相談
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届出予約・書類提出・届出確認書の受領
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届出確認書の郵送
5. すでに配信を始めてしまった場合も対応可能
「届出の必要性を知らず、すでに配信を始めてしまった」場合でも、
届出の追加対応が可能です。
警察署との調整や追加書類の提出も、すべて弊所が代行いたします。
6. ご依頼の流れ
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お問い合わせ(無料)
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ご面談・ヒアリング
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お見積・正式ご契約
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必要書類収集・届出書類の作成
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警察署への届出
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届出確認書の受領
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営業開始
最短で1日以内の届出申請も可能です。
7. よくある質問・注意点
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警察署ごとのローカルルール
各警察署で求められる書類や記載内容に差異があります。弊所では全国の運用傾向を把握しております。 -
無届営業は厳しく処罰されます
届出を行わずに配信した場合、「無届営業」となり、罰金や懲役の対象になる可能性があります。必ず事前に届出を行いましょう。
8. 行政書士費用の相場について
一般的な行政書士報酬の相場は**90,000円程度(税別)**ですが、
弊所では効率化により、リーズナブルな費用でご対応が可能です。
専門家による届出サポートで安心・確実に
映像送信型性風俗特殊営業の届出は、警察署対応・使用承諾書取得・法的要件確認など、非常に煩雑です。
風営法専門の行政書士法人塩永事務所にお任せいただければ、書類作成から届出完了まで対応可能です。
お困りの際は、お気軽にご相談ください。
📞 096-385-9002
✉️ info@shionagaoffice.jp
全国対応/土日も事前予約にて相談可
