
特定活動ビザとは?|【熊本】行政書士法人塩永事務所|最新2026年対応・告示内46号を含む徹底解説・申請サポート
熊本で特定活動ビザの申請・在留資格変更・更新をお考えの方へ。 行政書士法人塩永事務所では、日本の大学等卒業生の就労(46号)・ワーキングホリデー・インターンシップ・医療滞在・継続就職活動など、多様な特定活動ビザについて、スピーディーかつ正確な申請サポートを行っています。
出入国在留管理庁(入管)への申請書類作成・添付書類の整理・理由書作成まで一括対応。 熊本県全域(熊本市中央区・東区・西区・北区・南区、八代市、玉名市、合志市など)に加え、全国からのご依頼にも対応しています。オンライン・郵送・夜間・休日相談も可能です。
特定活動ビザとは?(2026年最新の位置づけ)
特定活動は、出入国管理及び難民認定法(入管法)で定められた在留資格の一つで、
「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」 を行う者に与えられる在留資格です。
「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」など、他の在留資格に該当しない多様な活動をカバーする、非常に柔軟性の高い在留資格であり、実務上は「最後の受け皿」として扱われることもあります。
- 在留カードの在留資格欄には「特定活動」とだけ記載されます。
- 実際に認められている活動内容は、パスポートに添付される「指定書」に詳細が記載されます。
- 指定書は法律用語が多く、内容の正確な理解が難しいため、企業・学校・受入機関への説明時にも重要な資料となります。
申請時には、この指定書に記載される文言を慎重に設計・確認することが極めて重要です。
特定活動の2つのタイプ(告示内・告示外)
特定活動は大きく分けて次の2種類があります。
- 告示内特定活動 法務省告示であらかじめ定められた活動類型(番号付き)。 2026年時点では、告示特定活動は50号台後半まで拡大しており(一部削除・改正あり)、 例:
- デジタルノマド(53号)
- 未来創造人材(51号)
- GREEN×EXPO 2027 関係者(56号・57号) など、社会情勢に応じた新設・改正が続いています。
- 告示外特定活動 個別事情に応じて、法務大臣が個別に指定する活動。 例:
- 帰国困難者への一時的な在留許可
- 特定技能への移行準備
- 卒業後の継続就職活動 など
在留期間は、活動内容に応じて3ヶ月〜5年の範囲で法務大臣が指定し、 就労の可否・範囲も類型ごとに異なります。
主な「告示内」特定活動ビザ(2026年時点・実務で頻出の例)
※告示番号や内容は改正される可能性があるため、最新情報は出入国在留管理庁HPでの確認が必須です。 以下は、当事務所への相談が特に多い代表例です。
- 5号:ワーキングホリデー 休暇を主目的としつつ、旅行資金を補う範囲での就労が認められる在留資格。
- 9号:インターンシップ 大学等の教育課程の一環として行うインターン。 原則として在籍大学の修業年限の半分までの期間で、一定の就労が認められるケースがあります。
- 16〜24号・27〜31号:EPA看護師・介護福祉士候補者関連 インドネシア・フィリピン・ベトナム等との経済連携協定(EPA)に基づく候補者。 研修・就労を含み、一定の条件のもとで家族帯同も可能です。
- 25号:医療滞在 日本での治療・療養を目的とする在留資格。 就労は不可で、医療機関での治療・療養に限定されます。
- 46号:本邦大学等卒業者(いわゆる「特定活動46号」) 対象:
- 日本の大学・大学院・短期大学
- 高等専門学校
- 一定の専修学校(高度専門士) を卒業した者で、 日本語能力試験N1相当・BJT480点以上などの高い日本語能力を有することが要件とされています。
特徴:
- 接客・販売・サービス・製造現場など、現場業務を含む幅広い職種での就労が可能
- 「技術・人文知識・国際業務」では認められにくい職種にも対応できる場合あり
- 2024年の改正により、一部の専門学校・短期大学卒業生も対象拡大
- 在留期間は最長5年(実務上は初回・更新とも1年が多い)
- 47号:46号在留者の配偶者・子 特定活動46号で在留する者の配偶者・子どもに付与される在留資格。
- その他の最新例
- 51号:未来創造人材
- 53号:デジタルノマド
- 56号・57号:GREEN×EXPO 2027 関係者 など、社会・経済状況に応じて新設・改正が続いています。
告示外特定活動の代表例:継続就職活動など
告示外特定活動として、実務上特に利用が多いのが、 「留学」からの在留資格変更で認められる継続就職活動です。
- 対象:日本の大学・専門学校等を卒業した後、日本国内で就職活動を継続する者
- 在留期間:卒業後6ヶ月・1年など、就職活動の状況に応じて付与
- 必要書類の例:
- 学校の推薦状
- 生活費の支弁能力を示す資料
- 就職活動計画 など
当事務所では、推薦状の文案・理由書・活動計画書の作成支援を含め、書類一式を丁寧にサポートします。
特定活動ビザのよくある質問(FAQ)【2026年版】
Q1. 特定活動46号ではどのような仕事ができますか?
A.
- 日本語での円滑な双方向コミュニケーションを要する業務
- 大学等で修得した知識を活かす業務
を組み合わせた職務内容が求められます。
接客・販売・営業・製造補助など、現場作業を含む幅広い職種での就労が可能とされており、 「技術・人文知識・国際業務」では更新が不安な場合の代替選択肢として利用されるケースもあります。
なお、日本人と同等以上の報酬水準が必要です。
Q2. 指定書とは何ですか?在留カードだけでは不十分ですか?
A. 指定書は、
- 認められた活動内容
- 在留期間
- 就労の可否・条件
などが詳細に記載された、特定活動ビザにとって非常に重要な書類です。
在留カードには「特定活動」としか記載されないため、 在留カードだけでは具体的な活動内容が分かりません。
雇用契約締結時・更新時・在留資格変更時などには、 指定書の内容を必ず確認することが不可欠です。 当事務所では、指定書の文言チェック・内容の最適化についてもサポートしています。
Q3. 特定活動ビザで就労は可能ですか?
A. 特定活動ビザは類型ごとに就労可否が異なります。
- 就労可:46号、本邦大学等卒業者、ワーキングホリデー、インターンシップの一部 など
- 就労不可:医療滞在、純粋な観光・療養目的の特定活動 など
就労が認められていない特定活動で働いた場合、 不法就労・不法就労助長に該当するリスクがあります。 指定書・告示内容を踏まえた慎重な確認が必要です。
Q4. 申請に必要な主な書類は?
A. 特定活動の種類により異なりますが、代表的なものは以下のとおりです。
- パスポート
- 在留カード
- 写真
- 在留資格変更許可申請書・在留期間更新許可申請書
- 理由書
- 雇用契約書・内定通知書(就労系の場合)
- 卒業証明書・成績証明書(46号・継続就職活動など)
- 日本語能力証明(日本語能力試験N1合格証、BJTスコアなど)
- 生活費の支弁能力を示す資料
入管の運用・要件は随時変わるため、当事務所では最新の要件に合わせた書類収集・作成を代行します。
Q5. 離婚協議書と特定活動ビザは関係しますか?
A. 外国人配偶者が日本人・永住者と離婚した後も日本に在留を希望する場合、
- 特定活動(家族滞在に準じるもの)
- 定住者への変更
などの選択肢が検討されることがあります。
離婚協議書の内容(養育費・監護・生活費など)が、 在留継続の審査において間接的な資料となる場合もあるため、 当事務所では、離婚協議書の作成と在留資格の相談を併せて受けるケースが増えています。
行政書士法人塩永事務所が熊本で選ばれる理由(特定活動ビザ)
- 2026年最新改正に対応 特定活動46号の対象拡大、新設告示(デジタルノマド・未来創造人材など)に対応した実務知識。
- 初回相談無料・夜間・休日・オンライン対応 急ぎの申請・更新期限が迫っているケースにも柔軟に対応。
- 全国対応実績 熊本からのご依頼だけでなく、北海道〜沖縄までリモート完結の案件多数。
- 不許可リスクを意識した書類作成 理由書・職務内容の設計・指定書文言の整理など、入管実務を踏まえたロジック構成。
- 登録支援機関としての知見 企業側の外国人材受入体制構築も含め、雇用側・在留側の双方をトータルサポート。
ご相談・お問い合わせ
特定活動ビザは柔軟である一方、指定書の一文・職務内容の書き方一つで許可・不許可が分かれる繊細な在留資格です。 一人で悩まず、早めに専門家へご相談ください。
- 電話:096-385-9002
- メール:info@shionagaoffice.jp
- 所在地:熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
- 対応エリア:熊本県全域+日本全国(オンライン・郵送対応可)
