
【熊本】離婚協議書作成サポート|行政書士法人塩永事務所|公正証書・全国対応
熊本で離婚協議書の作成をお考えなら、行政書士法人塩永事務所へ。 養育費・財産分与・慰謝料・年金分割など、離婚後のトラブルを防ぐ法的書面をスピーディーに作成。公正証書対応・全国対応・夜間休日相談可。
熊本で離婚協議書を作成するなら専門家へ
熊本市をはじめ、八代市・玉名市・合志市など熊本県全域から、離婚協議書の作成に関するご相談を多数いただいています。「離婚には合意しているが、書面の作り方がわからない」「養育費や財産分与をきちんと残しておきたい」という方は、まず当事務所にご相談ください。
離婚届を提出する前に合意内容を書面化することは、ご自身と子どもの将来を守るための大切な備えです。
離婚協議書を作成する3つの決定的メリット
① 証拠能力の確保 「言った・言わない」のトラブルを防ぎ、合意内容を法的に明確にします。
② 支払いの抑止力 書面化することで、養育費や慰謝料の未払いを心理的・法的に抑制できます。
③ 公正証書への土台 強制執行(差し押さえ)を可能にする公正証書の原案として活用できます。
離婚協議書の記載項目チェックリスト
当事務所では法的な不備がないよう、以下の項目をオーダーメイドで精査・作成します。
- 離婚の合意(離婚届の提出日・届出人の特定)
- 親権者と監護権(子どもの福祉を最優先した決定)
- 養育費(金額・期間・増減額の協議条項・振込手数料)
- 面会交流(頻度・場所・宿泊の可否・連絡方法)
- 財産分与(預貯金・不動産・車両・保険・住宅ローン)
- 慰謝料(支払い理由・金額・支払方法)
- 年金分割(厚生年金・旧共済年金の分割合意)
- 清算条項(後日の追加請求を禁じる条項)
- 通知義務(住所・勤務先・再婚時の連絡)
熊本の離婚協議書に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 離婚協議書と公正証書は何が違いますか?
離婚協議書は「当事者間の契約書」ですが、公正証書は公証人が作成する「公文書」です。公正証書に強制執行認諾文言を入れることで、裁判なしで給与や預貯金の差し押さえが可能になります。養育費など長期の支払いがある場合は、公正証書化を強くお勧めします。
Q2. 相手が話し合いに応じてくれません。作成できますか?
離婚協議書は双方の合意が必要なため、一方が拒否している状態では作成できません。ただし、行政書士が合意案を作成・提示することで、相手方が内容を整理しやすくなり、交渉がスムーズに進むケースも多くあります。
Q3. 離婚後でも作成できますか?
はい、可能です。財産分与は離婚から2年以内、慰謝料は3年以内であれば請求できます。ただし、離婚届提出後は相手と連絡が取れなくなるリスクがあるため、離婚前の作成を強くお勧めします。
Q4. 住宅ローンが残っている家の記載はどうすればよいですか?
「誰が住み続けるか」「誰がローンを支払うか」「完済後に名義をどうするか」を明確に定める必要があります。金融機関の承諾が必要なケースもありますので、専門家への相談をお勧めします。
Q5. 養育費の金額はどうやって決めますか?
裁判所が公表している「養育費算定表」を基準に、双方の年収・子どもの人数・年齢から算出するのが一般的です。当事務所では算定表に基づいた適切なアドバイスを行っています。
Q6. 不倫(不貞行為)の慰謝料も記載できますか?
はい、可能です。不貞の事実の確認・謝罪・慰謝料の金額・支払方法を明記することで、将来の紛争を防止します。
Q7. 公正証書の作成に必要な書類は何ですか?
主に以下の書類が必要です。本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)、世帯全員の戸籍謄本(離婚前のもの)、年金分割のための情報通知書(年金分割を行う場合)、不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書(不動産の分与がある場合)。
行政書士法人塩永事務所が熊本で選ばれる理由
夜間・休日も対応:日曜・祝祭日・夜間も柔軟に対応。お仕事帰りでもご相談いただけます。
スピーディーな対応:離婚届の提出を急いでいる方もご安心ください。
全国対応実績:北海道から沖縄まで、郵送・電話・メールでのサポート実績が豊富です。
熊本地域に密着:熊本市中央区を拠点に、熊本県全域のご依頼に対応しています。
熊本の離婚協議書作成はお気軽にご相談ください
一人で悩まず、まずは専門家にご相談ください。
📞 096-385-9002 📧 info@shionagaoffice.jp 📍 熊本県熊本市中央区水前寺1-9-6
対応エリア:熊本市・八代市・玉名市・合志市など熊本県全域、および日本全国
