
熊本で離婚協議書を作成するなら|行政書士法人塩永事務所【公正証書対応・全国サポート】
「熊本で離婚協議書を作りたい」「養育費や財産分与を確実に取り決めたい」
そんな方は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
熊本県内はもちろん、全国からのご依頼にも対応。
養育費・財産分与・慰謝料・年金分割など、離婚後のトラブルを未然に防ぐ法的書面をスピーディーかつ丁寧に作成いたします。夜間・休日相談も可能です。
熊本で離婚協議書を作成すべき理由とは?
離婚届を提出する前に、合意内容を明確な書面に残すことは、ご自身とお子様の将来を守る重要なステップです。
1. 「言った・言わない」を防ぐ証拠力
口約束では後に紛争化するリスクがあります。
書面化により、法的証拠としての効力を確保できます。
2. 養育費・慰謝料の未払い防止
正式な離婚協議書があることで、支払い義務への心理的抑止力が働きます。
3. 公正証書作成の土台になる
離婚協議書は、公証役場で作成する公正証書の原案となります。
「強制執行認諾文言」を入れた公正証書にすれば、裁判をせずに給与や預貯金の差押えが可能になります。
熊本の離婚協議書に必要な記載項目【チェックリスト】
当事務所では、熊本での実務経験に基づき、法的不備のない内容をオーダーメイドで作成します。
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離婚の合意(離婚届提出日・届出人)
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親権者・監護権(子の福祉を最優先)
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養育費(金額・支払期間・増減条項・振込手数料)
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面会交流(頻度・場所・宿泊可否・連絡方法)
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財産分与(預金・不動産・自動車・保険・住宅ローン)
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慰謝料(原因・金額・支払方法)
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年金分割(厚生年金・旧共済年金)
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清算条項(追加請求防止)
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通知義務(住所変更・再婚時の連絡など)
熊本で離婚協議書を作るなら、将来のリスクを想定した条文設計が不可欠です。
熊本の離婚協議書作成|よくある質問(FAQ)
Q1. 離婚協議書と公正証書の違いは?
離婚協議書は「当事者間の契約書」、公正証書は「公証人が作成する公文書」です。
養育費など長期支払いがある場合は、公正証書化を強くおすすめします。
Q2. 相手が話し合いに応じない場合は?
離婚協議書は双方の合意が必要です。
ただし、当事務所が法的に整理された合意案を作成することで、話し合いが進展するケースも多くあります。
Q3. 離婚後でも作成できますか?
可能です。
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財産分与:離婚から2年以内
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慰謝料:原則3年以内
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養育費:請求可能
ただし、連絡不能リスクを避けるため、熊本で離婚前に作成することが最も安全です。
Q4. 住宅ローンが残っている場合は?
非常に重要なポイントです。
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誰が居住するか
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誰がローンを支払うか
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完済後の名義
金融機関の承諾が必要なケースもあり、専門家の関与が不可欠です。
Q5. 養育費の金額はどう決めますか?
家庭裁判所の「養育費算定表」を基準に、年収・子どもの人数・年齢から算出します。
熊本での実務経験を踏まえ、現実的かつ法的に妥当な金額をご提案します。
Q6. 不倫慰謝料も記載できますか?
可能です。
不貞の事実・謝罪・慰謝料額・支払方法を明記し、将来の紛争を防止します。
Q7. 公正証書作成に必要な書類は?
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本人確認書類(免許証・マイナンバーカード等)
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戸籍謄本(離婚前)
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年金分割情報通知書
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不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書(該当時)
行政書士法人塩永事務所が熊本で選ばれる理由
✔ 事前予約制で夜間・休日対応可能
✔ 離婚届提出を急ぐ方にも迅速対応
✔ 全国対応実績(郵送・電話・オンライン完結可)
✔ 熊本県全域対応(熊本市・八代市・玉名市・合志市ほか)
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