
【熊本】離婚協議書作成サポート|行政書士法人塩永事務所|公正証書・全国対応
熊本で離婚協議書の作成・公正証書化をお考えなら、実績豊富な行政書士法人塩永事務所へ。 「養育費の不払いを防ぎたい」「財産分与で損をしたくない」「後でもめたくない」……そんな不安を、法的に強い書面で解消します。熊本市を中心に県内全域、そして全国からのご相談にスピーディーに対応。夜間・休日相談も承ります。
離婚届を出す前に!離婚協議書を作成する「3つの決定的メリット」
離婚届を受理された後に条件を話し合うのは非常に困難です。「言った・言わない」の泥沼を防ぎ、自分と子どもの未来を守るための保険、それが離婚協議書です。
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証拠能力の確保 口約束は法的効力が弱く、時間が経つと記憶が曖昧になります。書面に残すことで、合意内容を明確な証拠として固定します。
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支払いの心理的強制(不払い抑止) 「書面に署名捺印した」という事実が、相手方に養育費や慰謝料を支払う責任を強く意識させます。
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公正証書化へのスムーズな移行 当事務所が作成する原案をもとに「公正証書」を作成すれば、万が一不払いがあった際に、裁判を通さず**給与や預貯金を差し押さえる(強制執行)**ことが可能になります。
【チェックリスト】離婚協議書に盛り込むべき重要項目
当事務所では、ご相談者様の状況に合わせ、以下の項目を精査したオーダーメイドの協議書を作成します。
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離婚の合意(届出日・届出人の特定)
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親権者と監護権(子どもの福祉を最優先した決定)
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養育費(金額、期間、増減額の協議条項、振込手数料の負担)
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面会交流(頻度、場所、宿泊、連絡方法の詳細ルール化)
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財産分与(預貯金、不動産、車両、保険、住宅ローンの清算)
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慰謝料(不貞やDVなどの理由、金額、支払方法)
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年金分割(厚生年金の分割合意)
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清算条項(「これ以上、互いに金銭請求をしない」という最終合意)
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通知義務(再婚、住所変更、勤務先変更時の連絡ルール)
徹底解説!離婚協議書のよくある質問(FAQ)
熊本の皆さまからよくいただくご質問にお答えします。
Q1. 離婚協議書と公正証書は何が違うのですか?
A. 離婚協議書は「私的な契約書」ですが、公正証書は「公証人が作成する公文書」です。最大のメリットは、公正証書に**「強制執行認諾文言」**を入れることで、不払い時に裁判をせず即座に差し押さえができる点にあります。養育費など長期の支払いがある場合は、公正証書化を強く推奨します。
Q2. 住宅ローンが残っている家はどうすればいいですか?
A. 最もトラブルになりやすい項目です。「誰が住み、誰が払うのか」「完済後の名義はどうするか」を明確にする必要があります。金融機関の承諾が必要なケースもあるため、自己判断せず専門家へご相談ください。
Q3. 相手が話し合いに応じてくれない場合でも作成できますか?
A. 協議書は双方の合意が必要です。しかし、行政書士が第三者の視点で作成した「合意案」を提示することで、相手方が冷静になり、話し合いがスムーズに進展するケースが多々あります。
Q4. 離婚した後に作成することは可能ですか?
A. 可能です。ただし、財産分与は2年、慰謝料は3年という時効があります。何より、離婚後は相手と連絡が取れなくなるリスクが高いため、離婚届提出前の作成がベストです。
熊本で「行政書士法人塩永事務所」が選ばれる理由
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地域密着の安心感と実績 熊本市中央区(水前寺)に拠点を構え、地元の皆様の信頼を第一に活動しています。
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夜間・休日も柔軟に対応(要予約) お仕事帰りのご相談も可能です。お一人で悩む時間を最小限にします。
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スピード作成・全国対応 急ぎの案件も承ります。郵送やメールをフル活用し、全国どこからでも高品質なサポートを提供します。
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難しい法律用語を使いません ご相談者様の不安に寄り添い、分かりやすい言葉で丁寧にアドバイスいたします。
お問い合わせ・アクセス
「一歩踏み出す勇気」を、私たちが全力でサポートします。
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電話番号: 📞 096-385-9002
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