
熊本のビザ申請・在留資格【完全ガイド2026年版】
行政書士法人塩永事務所|熊本市中央区水前寺
最終更新:2026年2月
熊本で外国人ビザ(在留資格)の申請をお考えの方へ。就労ビザ・配偶者ビザ・永住・帰化・特定技能・経営管理ビザまで、手続きの基本から最新の制度改定(2025年4月手数料改定・育成就労制度移行)まで、熊本地域の実務に即して完全解説します。
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1. まず確認|「ビザ」と「在留資格」の正確な違い
日常会話では「ビザ」という言葉が広く使われていますが、法律上は以下のように明確に区別されます。
ビザ(査証) は、日本の在外公館(大使館・領事館)が海外で発行する入国推薦書です。日本に入国する前の手続きで、入国審査を受けるための前提書類に相当します。ビザが免除されている国・地域(2025年時点で68か国・地域)の外国人は、短期滞在の場合ビザなしで入国できます。
在留資格 は、日本国内で特定の活動を行いながら滞在するために出入国在留管理庁(入管庁)が認める法的な資格です。現在29種類が設けられており、就労・配偶者・留学・永住などの目的に応じて申請する資格が決まります。
日本に長期滞在・就労・生活するために手続きが必要な場合、実務上の大部分は在留資格の認定・変更・更新を指します。本ガイドでは「ビザ申請」という表現で在留資格の手続き全般を解説します。
2. 申請取次行政書士とは|本人申請との決定的な差
在留資格の申請は、原則として外国人本人が出入国在留管理局の窓口に出頭して行う必要があります。しかし出入国在留管理庁に登録された「申請取次行政書士」に依頼することで、本人に代わって申請書類の作成・提出が可能です。
行政書士法人塩永事務所は、申請取次の認定を受けた行政書士が在籍しており、外国人ご本人・受入企業担当者に代わって一括対応します。
| 比較項目 | 本人申請 | 申請取次行政書士に依頼 |
|---|---|---|
| 入管への出頭 | 本人が必要 | 原則不要 |
| 書類収集・作成 | 自分で行う | 専門家が代行 |
| 不許可リスク | 書類不備が生じやすい | 審査ポイントを押さえて低減 |
| 入管からの照会対応 | 自分で対応 | 行政書士が迅速対応 |
| 申請理由書の作成 | 難易度が高い | 許否を左右するポイントを把握して作成 |
在留資格申請には、他の許認可申請と大きく異なる3つの特性があります。第一に、入管の裁量権が広く審査基準が法令上明示されない部分が多いため、同じ状況でも担当者の判断が結果を左右します。第二に、一度提出した書類は原則として差し替えができません。第三に、不許可の結果と理由は入管のデータベースに記録されたまま残り、次回以降の申請にも影響します。だからこそ初回申請の正確さが極めて重要です。
3. 熊本での申請窓口|福岡出入国在留管理局 熊本出張所
熊本県で在留資格の申請を行う場合、管轄窓口は以下の通りです。
福岡出入国在留管理局 熊本出張所 〒860-0047 熊本市西区春日2丁目10番1号 熊本地方合同庁舎B棟 最寄り:JR熊本駅 徒歩約5分
申請取次行政書士(当事務所)に依頼した場合、外国人ご本人・企業担当者が窓口に出頭せず申請できます。審査中の照会対応や書類の追加提出も当事務所が行います。
4. 【2025年4月改定】在留手数料の最新金額一覧
<invoke>2025年4月1日から「出入国管理及び難民認定法施行令の一部を改正する政令」が施行され、在留手数料が改定されました。申請日が2025年4月1日以降の申請から新金額が適用されます(許可日ではなく申請受付日が基準)。
| 手続きの種別 | 窓口申請 | オンライン申請 |
|---|---|---|
| 在留資格認定証明書交付 | 無料 | 無料 |
| 在留資格変更許可 | 6,000円 | 5,500円 |
| 在留期間更新許可 | 6,000円 | 5,500円 |
| 永住許可 | 10,000円 | ※窓口のみ |
| 再入国許可(数次) | 6,000円 | 5,500円 |
| 就労資格証明書交付 | 1,200円 | 600円 |
※手数料は収入印紙での納付が原則。現金・クレジットカード・電子マネーによる支払いは不可。収入印紙は郵便局等で購入できます。
【重要】将来の手数料大幅引き上げについて
2025年11月の政府方針によれば、2026年度中を目途に在留手数料がさらに大幅に引き上げられる見通しです。在留期間更新が3万〜4万円前後、永住許可申請が10万円以上への引き上げが検討されており、欧米水準への移行が想定されています。更新時期が迫っている方は早めの対応をお勧めします。
5. 在留資格の種類と選び方
在留資格は大きく以下の4カテゴリに分けられます。
就労系在留資格(活動内容が制限される):外交・公用・教授・芸術・宗教・報道・高度専門職・経営管理・法律会計業務・医療・研究・教育・技術人文知識国際業務・企業内転勤・介護・興行・技能・特定技能・特定活動(一部)
身分・地位に基づく在留資格(就労制限なし):永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者
非就労系在留資格:文化活動・短期滞在・留学・研修・家族滞在
特別な在留資格:特定活動(個別指定)
「どの在留資格に該当するかわからない」という方は、まず当事務所の無料相談でご確認ください。状況に合わせて最適な在留資格を提案します。
6. 就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)
概要と対象業務
就労ビザの中心となる**「技術・人文知識・国際業務」**(通称:技人国)は、就労系在留資格の中で最も多く利用されている資格です。3つの分野に分かれます。
技術(自然科学分野):システムエンジニア・プログラマー・機械設計技術者・建築設計者など
人文知識(人文科学分野):経理・財務・法務・企画・マーケティング・コンサルタントなど
国際業務(外国文化に基盤を持つ業務):通訳・翻訳・語学指導・海外営業・デザイナーなど
許可のための主な要件
本人の要件として、従事予定の業務に関連する科目を専攻して大学・大学院を卒業していること(学部・専攻の関連性が審査されます)、または日本の専修学校の専門課程を修了し「専門士」の称号を取得していること、あるいは10年以上の実務経験(学校での関連科目専攻期間を含む)を有することが必要です。国際業務分野は3年以上の実務経験が原則必要ですが、大学卒業者はこれが免除されます。
**審査で最も問われるのは「学歴・職歴と従事予定業務の関連性」**です。たとえば教育学部卒業者が弁当の箱詰め業務を行う、情報システム学科卒業者が飲食店の電話予約受付のみを行うといったケースは、過去に不許可事例として入管庁から公表されています。
雇用企業の要件として、日本人と同等以上の報酬であること、業務量が申請者の専門性を活かすに足る規模であることが審査されます。
在留期間・転職後の注意点
5年・3年・1年・3か月のいずれかが個別に付与されます。転職した場合、転職先での就労が在留資格に合致するかを事前に確認する「就労資格証明書交付申請」の活用をお勧めします。転職後そのまま就労を続けることもできますが、次回更新時に業務内容が在留資格の範囲外と判断されるリスクがあります。
7. 配偶者ビザ・国際結婚手続き
配偶者ビザの種類
日本人の配偶者等:日本人と婚姻した外国人に与えられる在留資格で、就労制限がなく幅広い職種で働けます。在留期間は6か月・1年・3年・5年のいずれかが付与されます。
永住者の配偶者等:永住者・特別永住者と婚姻した外国人に与えられる在留資格です。
国際結婚の手続きの流れ
国際結婚の手続きは、相手方の国籍によって大きく異なります。一般的には、①日本の市区町村役場への婚姻届提出(または相手国での先行婚姻)、②相手国での手続き(本国書類の取得・認証等)、③日本での在留資格認定証明書交付申請(相手が海外にいる場合)または在留資格変更許可申請(既に日本にいる場合)の流れとなります。
本国の書類取得・翻訳・認証には、国によっては数か月を要するケースがあります。
配偶者ビザ審査のポイント
審査で最も重視されるのは婚姻の実態です。書類上の婚姻だけでなく、交際・婚姻の経緯、共同生活の実態、経済的基盤が審査されます。以下のケースでは審査が厳しくなる傾向があり、丁寧な経緯説明書(理由書)の作成が不可欠です。
- 短期間の交際・交流後の婚姻
- 大きな年齢差がある場合
- 過去にオーバーステイ・不許可歴がある場合
- SNS・マッチングアプリでの出会いの場合(経緯の詳細な説明が必要)
- 文化・言語が大きく異なる国籍の組み合わせ
当事務所のサポート
婚姻届の市区町村への提出サポートから、本国書類の確認・翻訳の調整、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請の代行まで、国際結婚手続き全体をワンストップでサポートします。
8. 経営管理ビザ(外国人の起業・会社設立)
概要
**「経営・管理」**の在留資格は、外国人が日本で会社を設立し経営者として活動する、あるいは日本法人の経営管理業務に携わるために必要な在留資格です。在留期間は5年・3年・1年・4か月・3か月のいずれかが付与されます。
主な要件
事業所として使用できる施設が日本国内に確保されていること(自宅兼用は要件充足が難しいケースがある)、事業の規模として①常勤従業員2名以上の雇用、②500万円以上の投資、③その他事業の安定性・継続性が認められる規模、のいずれかを満たすことが必要です。申請者自身が実際に経営または管理業務に携わることも求められます。
当事務所のサポート
外国人が日本で起業する際は、在留資格の取得に加えて会社設立(定款作成・登記)、事業計画書の策定、事業所の確保など複数の手続きが同時に必要です。当事務所では司法書士等の各分野専門家と連携し、会社設立から在留資格取得までをワンストップで対応します。
9. 永住ビザ(永住許可申請)【要件を最新版で解説】
永住許可を取得する意義
永住者の在留資格を取得すると、在留期間の更新が原則不要となり、就労・居住に関する制限が事実上なくなります。配偶者との離婚や配偶者の死亡によっても在留資格が失われません。日本で安定した生活を築くための最終目標として多くの外国人が目指す在留資格です。
永住許可の要件(最新版)
永住許可の審査基準は定期的に改訂されています。現行ガイドラインに基づく主な要件は以下の通りです。
原則3要件(すべて充足が必要)
①素行要件:日本の法令を遵守しており、素行が善良であること。交通違反も審査対象となりますが、軽微な違反が直ちに不許可につながるわけではなく、内容・回数・経過年数が総合的に評価されます。
②独立生計要件:独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。目安として安定した収入・預貯金があること。
③国益要件:永住が日本国の利益に合すると認められること。原則として引き続き10年以上日本に在留し、うち就労資格または居住資格で5年以上在留していること。
原則10年の特例(要件緩和)
以下の場合は10年未満でも申請が可能です。日本人・永住者・特別永住者の配偶者の場合は実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留すれば申請可能です。「定住者」の在留資格で5年以上継続在留している場合も申請できます。「高度専門職」の在留資格でポイントが70点以上の場合は3年以上(80点以上の場合は1年以上)で申請可能です。
在留期間・在留カードの要件
申請時の在留カードに記載された在留期間が「3年」または「5年」であることが実務上の前提条件です(在留期間「3年」が最長の在留期間として扱われます)。
公的義務の履行
住民税・所得税・国民年金・健康保険料の直近2年間にわたる適切な納付が確認されます。未納・滞納がある場合は許可が困難です。申請前に必ず納付状況を確認してください。
申請手数料:10,000円(収入印紙)※2025年4月改定後
当事務所のサポート
要件充足の事前確認から、課税・納税証明書・年金記録など膨大な添付書類の収集・作成、申請理由書の策定まで一括して対応します。不許可後の再申請案件も承っています。
10. 帰化申請(日本国籍の取得)
永住と帰化の根本的な違い
永住は外国籍を維持したまま日本に長期定住できる在留資格の取得です。帰化は日本国籍を取得する手続きであり、原則として元の国籍を失います(日本は二重国籍を原則として認めていません)。帰化後は日本国民として選挙権・被選挙権・公務員への就任など、在留資格では得られない権利を持つことができます。
帰化申請の主な要件
帰化申請は法務局が所管し、法務大臣が許可します。
居住条件:引き続き5年以上日本に住所を有すること。ただし日本人の配偶者の場合は「実体のある婚姻継続が3年以上かつ引き続き1年以上日本に在留」で緩和されます。なお、留学期間は居住年数に含まれますが、実務上は就職後3年程度の経過が望ましいとされています。
能力条件:18歳以上であること(改正後の成年年齢に基づく)。
素行条件:素行が善良であること。交通違反・犯罪歴・税金の滞納が審査されます。軽微な交通違反で直ちに不許可となるわけではありませんが、違反の内容・回数・経過年数が総合的に判断されます。
生計条件:自己または生計を共にする配偶者や親族の資産・技能によって生計を営めること(生活保護受給者は原則該当しません)。
思想条件:日本国憲法やその政府を暴力によって破壊することを企てたり、主張する政党その他の団体を結成・加入していないこと。
重国籍防止条件:現に日本国籍を有しないこと。
帰化申請の期間と書類
事前相談・書類収集に2〜3か月、法務局への申請後、許可まで7〜12か月程度が標準的な期間です。住民票・戸籍・課税・納税証明書・在職証明・収入証明・本国の公文書とその翻訳など、書類の種類は非常に多くなります。
当事務所のサポート
初回相談から法務局への事前相談の同行、必要書類の収集・作成補助、本国書類の取得・翻訳調整まで幅広くサポートします。毎月2回(土・日)、中央区水前寺の事務所で国際業務無料相談会を開催しています(要予約)。
11. 特定技能・育成就労制度(2024年法改正対応)
技能実習から育成就労制度へ
2024年6月に「育成就労制度」を創設する改正入管法が成立しました。技能実習制度は廃止され、段階的に育成就労制度へ移行します。完全施行は2027年頃が目標とされており、現時点では技能実習制度が継続中です。制度移行期にある現在は、最新動向の把握と適切な対応が企業・実習生双方に求められます。
特定技能(1号・2号)
特定技能は、人手不足が深刻な特定産業分野において外国人が就労できる在留資格で、2019年の創設以降対象分野が拡大しています。2024年改正でさらに4分野が追加され、現在16分野が対象です(建設・造船・自動車整備・航空・宿泊・介護・ビルクリーニング・農業・漁業・飲食料品製造・外食・素形材・産業機械・電気電子・繊維・自動車運送業など)。
特定技能1号は技能水準と日本語能力を問う試験合格(または技能実習2号の良好な修了)が要件で、在留期間は通算5年が上限です。
特定技能2号は1号より高い技能水準が必要で、在留期間の更新に上限がなく、要件を満たせば永住許可申請への道も開かれています。
受入企業のサポート
外国人労働者の受入には、在留資格申請のほか、雇用契約書・労働条件通知書の整備、支援計画の策定(特定技能1号)、登録支援機関の活用など多くの手続きが必要です。当事務所では受入企業・監理団体からの相談に幅広く対応しています。技能実習計画認定申請・監理団体の許可申請・外部監査・実習生の入管申請取次も対応可能です。
12. 在留特別許可
在留特別許可は、オーバーステイ・不法入国などの退去強制事由に該当する外国人が、出入国在留管理庁長官の裁量によって特別に在留を認められる制度です。
許可・不許可は法定要件の充足ではなく裁量的な判断であるため、人道的事情(日本人配偶者・子の存在、長期在留の実績、本国への帰国が困難な事情など)と申請者の素行・違反の態様が総合的に考慮されます。
申請にあたってはお客様の個別事情に応じた説得力ある書類作成が許否を左右します。一人で抱え込まず、入管業務を専門とする当事務所にご相談ください。
13. 在留資格の「認定」「変更」「更新」の違い
在留資格に関する手続きは目的によって異なります。混同しやすいため正確に理解することが重要です。
在留資格認定証明書交付申請:海外にいる外国人を日本に呼び寄せる際に、事前に入管庁が入国要件を審査し証明書を発行する手続きです。交付された証明書を本人が海外の日本大使館・領事館に持参することで、短時間でビザを取得できます。証明書の有効期間は交付日から3か月です。
在留資格変更許可申請:現在の在留資格を別の種類に変更する手続きです(例:留学→就労、家族滞在→配偶者)。変更後の在留資格の要件を満たしていることが前提です。手数料:窓口6,000円・オンライン5,500円(2025年4月改定後)。
在留期間更新許可申請:現在の在留資格の種類はそのままに、在留期間を延長する手続きです。在留期限の3か月前から申請可能で、申請中は在留期限を過ぎても引き続き在留・就労できる「特例期間」が設けられています(許可・不許可の処分が出るまで、または在留期限から2か月後のいずれか早い方まで)。手数料:窓口6,000円・オンライン5,500円(2025年4月改定後)。
14. 申請の流れ(ステップ別)
STEP 1|無料相談(電話・来所・オンライン) 在留資格の種別・現在の状況・希望する活動内容などをヒアリングし、適切な在留資格と手続きをご案内します。要件の充足確認や必要書類の全体像を提示します。
STEP 2|書類収集・確認 申請に必要な書類リストを提示します。在職証明・課税証明・住民票・本国書類など、取得に時間がかかる書類も早めに動き出すことが重要です。
STEP 3|書類作成・申請理由書の策定 申請書一式・添付書類・理由書(必要に応じて)を専門家が作成します。内容についてご確認いただいた上で最終仕上げを行います。
STEP 4|申請・審査対応 当事務所が福岡出入国在留管理局熊本出張所に申請取次として提出します。審査中の照会にも迅速に対応します。
STEP 5|許可・カード更新・許可後のフォロー 許可通知受領後、在留カードの更新手続きを行います。その後の変更届・更新時期の管理・法令改正情報の提供など継続的にサポートします。
15. 不許可になる主な理由と対策
在留資格申請が不許可になる原因として多いのは以下のパターンです。
書類の不備・記載ミス:申請書の記載漏れ、添付書類の不足、内容の矛盾。対策として書類の精査と専門家によるチェックが有効です。
業務内容と学歴・職歴の関連性不足(就労系):従事予定業務と専攻・経験に明確な関連が示せていない。対策として業務内容を具体的に記述した職務内容記述書(ジョブディスクリプション)の作成が重要です。
婚姻の実態が不明確(配偶者系):交際経緯・婚姻に至る経緯・共同生活の状況の説明が不十分。対策として写真・通話記録・送金記録など実態を示す資料の添付と、丁寧な経緯説明書の作成が必要です。
公的義務の未履行(永住・長期在留):住民税・国民年金・健康保険料の未納・滞納。申請前に全期間の納付状況を確認し、未納分を完済してから申請することが重要です。
在留資格外の活動(就労系・留学):資格外活動許可を得ずにアルバイトをしていた、許可された時間を超えて就労していたなど。更新時に在留状況が審査されるため、在留中の法令遵守が継続的に重要です。
理由書・説明書の内容が不十分:審査官に申請の正当性を伝えられていない。特に配偶者ビザ・永住・経営管理など裁量の余地が大きい案件では、申請理由書の質が許否を左右します。
16. 行政書士法人塩永事務所に依頼する理由
申請取次行政書士が在籍
出入国在留管理庁に登録された申請取次行政書士が対応し、お客様に代わって申請書類の作成から入管への提出まで一括代行します。審査中の入管からの照会にも当事務所が迅速に対応します。
熊本・九州密着の実務経験
熊本市中央区水前寺に事務所を構え、福岡出入国在留管理局熊本出張所の窓口運用を熟知しています。地域に密着した実務経験に基づく対応が可能です。
幅広い在留資格に対応
就労・配偶者・永住・帰化・特定技能・育成就労・経営管理・在留特別許可など、あらゆる在留資格の手続きをワンストップで取り扱います。
企業の外国人雇用を継続サポート
採用前の在留資格相談から入社後の更新管理・変更手続きまで、企業の人事担当者に代わって外国人雇用に関する入管手続きを継続的にサポートします。
不許可案件・困難案件に対応
他の事務所で不許可になった案件、オーバーステイ状態の在留特別許可申請など、困難なケースにも対応しています。状況を丁寧にヒアリングした上で最善の対応策を提案します。
毎月2回 無料相談会を開催
中央区水前寺の事務所で毎月2回(土・日)、国際業務無料相談会を実施しています(要予約)。お気軽にご参加ください。
17. よくあるご質問(FAQ)
Q. 外国人を採用したいが、どのビザが必要かわかりません。 A. 採用予定の業務内容・外国人の学歴・職歴によって必要な在留資格が異なります。初回無料相談でヒアリングを行い、最適な在留資格と手続きをご案内します。「外国人を雇えるかどうかの確認」からご相談ください。
Q. ビザの申請が不許可になりました。再申請できますか? A. 再申請は可能です。まず不許可の原因を特定することが重要で、書類の不備なのか、申請内容そのものに問題があったのかによって対応が変わります。不許可理由の分析から再申請書類の作成まで対応しています。
Q. 在留期限が迫っています。今からでも間に合いますか? A. 在留期間更新申請は在留期限の3か月前から受付可能です。申請が受理されている間は、在留期限を超えても従前の在留資格で在留・就労できる「特例期間」が設けられています。期限が迫っている場合も、まず当事務所にご連絡ください。
Q. 海外にいる外国人配偶者を日本に呼び寄せたい。 A. 在留資格認定証明書の交付申請を行い、交付された証明書を配偶者に送付して相手国の日本大使館でビザを取得してもらう流れになります。認定証明書の交付には標準的に1〜2か月程度かかります。当事務所が申請を代行します。
Q. 永住と帰化、どちらを選ぶべきか迷っています。 A. 永住は外国籍を維持しながら日本で安定して暮らす選択肢です。帰化は日本国籍を取得し、選挙権・公務員就任権などを得られる反面、元の国籍を失います。ご状況・ご要望に合わせて最適な選択肢をご提案しますので、まずご相談ください。
Q. 手数料はいくら必要ですか?(2025年4月改定後) A. 在留資格変更・更新は窓口申請6,000円・オンライン申請5,500円、永住許可は10,000円(窓口のみ)、在留資格認定証明書交付は無料です。手数料はすべて収入印紙での支払いとなります。将来的にさらなる引き上げが検討されているため、早めの申請をお勧めします。
Q. 日本語が苦手な外国人ご本人でも相談できますか? A. 英語・中国語での対応が可能です。その他の言語については、必要に応じて通訳の手配をいたします。外国人スタッフも在籍しています。
Q. 熊本市以外(熊本県内の他市町村)でも対応してもらえますか? A. 熊本県全域に対応しています。八代市・人吉市・荒尾市・玉名市・山鹿市・菊池市・宇土市・上天草市・阿蘇市・天草市・合志市など、県内どこにお住まいの方もご相談ください。オンライン相談にも対応しています。
ご相談・お問い合わせ
ビザ・在留資格に関するご相談は、初回無料で承っています。
行政書士法人塩永事務所
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