
【2026年最新版・超専門解説】熊本の就労ビザ完全ガイド
外国人雇用を成功させる在留資格申請の実務|行政書士法人塩永事務所
熊本で外国人雇用・就労ビザ申請を検討している企業様へ
近年、熊本県では半導体関連産業・製造業・IT分野を中心に外国人材の需要が急増しています。
しかし実際には、
-
外国人を雇用できるか分からない
-
就労ビザの条件が複雑
-
不許可になる理由が理解できない
-
更新・転職時の手続きが不安
というご相談が非常に多く寄せられています。
就労ビザは単なる申請手続きではなく、企業の雇用体制そのものが審査対象となる高度な行政手続きです。
本記事では、熊本で外国人雇用を成功させるための就労ビザ実務を専門的に解説します。
就労ビザとは(正確な制度理解)
一般的に「就労ビザ」と呼ばれますが、正式には在留資格です。
外国人は、許可された活動以外の仕事を行うことはできません。
つまり、
「雇えるかどうか」は会社ではなく在留資格で決まる
という点が最大のポイントです。
熊本で最も利用される就労ビザの種類
技術・人文知識・国際業務(技人国)
最も申請件数が多い在留資格。
対象業務例
-
システムエンジニア
-
IT技術者
-
機械設計
-
経理・総務
-
営業・海外取引
-
通訳翻訳
-
マーケティング
不許可になりやすい例
-
単純労働に近い業務
-
学歴と仕事内容が不一致
-
会社規模と職務内容が不自然
特定技能(人手不足分野)
熊本で急増中。
対象分野(代表例):
-
建設業
-
農業
-
食品製造
-
外食業
-
介護
企業には以下義務があります:
-
支援計画作成
-
生活支援
-
定期報告
制度理解不足は行政指導リスクにつながります。
技能ビザ(専門技能職)
対象例:
-
外国料理人
-
熟練技能者
-
建築特殊技能
実務経験年数の立証が重要になります。
就労ビザ審査の核心(入管が見ている本当のポイント)
入管審査は次の3要素で判断されます。
① 業務内容の専門性
確認事項:
-
大学専攻との関連性
-
職務内容の具体性
-
日本人従業員との役割差
職務説明書の作り込みが極めて重要です。
② 企業の安定性・継続性
審査対象:
-
売上
-
決算状況
-
従業員数
-
事業実態
設立直後の企業は追加説明が必須になります。
③ 外国人本人の適格性
-
学歴証明
-
職歴
-
日本での素行
-
在留状況
小さな矛盾でも審査に影響します。
熊本での就労ビザ申請の流れ(実務版)
STEP1|雇用可否診断(最重要)
ここで約半数のリスクが判明します。
STEP2|在留資格設計
単なる申請ではなく「審査設計」を行います。
STEP3|企業資料整備
-
登記事項証明書
-
決算書
-
会社案内
-
業務説明資料
SEO的にも企業信頼性が重要。
STEP4|理由書・説明書作成
許可率を左右する核心部分。
STEP5|入管申請(取次申請)
行政書士が代理提出可能。
STEP6|審査対応
追加資料要求への迅速対応が鍵。
STEP7|許可・就労開始
熊本企業がよく失敗するポイント
❌ 職務内容を簡略化している
→ 審査官は仕事内容を具体的に確認します。
❌ 学歴との関連説明不足
→ 「関連性説明書」が必要。
❌ 日本人と同待遇証明不足
→ 給与設計が重要。
❌ 会社実態資料不足
→ 特に中小企業で多い。
就労ビザ不許可の主な原因(実務分析)
-
業務内容不適合
-
説明資料不足
-
雇用理由の不明確性
-
企業安定性への疑問
-
書類間の矛盾
不許可後は審査難易度が上昇します。
行政書士法人塩永事務所の就労ビザ支援
✔ 審査官視点での申請構築
入管実務を踏まえた資料設計。
✔ 熊本企業向け外国人雇用支援
地域産業に合わせた説明資料作成。
✔ 不許可案件対応
理由分析 → 再設計 → 再申請。
✔ ワンストップ対応
-
会社設立
-
建設業許可
-
登録支援機関対応
-
外国人雇用体制構築
まで対応可能。
行政書士に依頼するべき企業の特徴
以下に該当する場合は専門家関与が推奨されます。
-
初めて外国人を雇用する
-
中小企業
-
設立間もない会社
-
職務内容説明が難しい
-
過去に不許可経験あり
【企業向けQ&A】熊本 就労ビザ
Q. アルバイトは可能?
原則不可(資格外活動許可が必要)。
Q. 学歴が専門外でも可能?
職歴で補完できる場合あり。
Q. 申請期間は?
通常1〜3か月程度。
Q. 熊本の会社でも申請可能?
全国どこでも可能です(管轄入管へ申請)。
熊本で就労ビザ申請なら行政書士法人塩永事務所へ
就労ビザは、企業の成長戦略そのものに関わる重要手続きです。
行政書士法人塩永事務所では、
-
外国人雇用開始支援
-
就労ビザ取得
-
更新・変更
-
不許可再申請
まで一貫サポートいたします。
📞 無料相談受付中
行政書士法人塩永事務所
TEL:096-385-9002
MAIL:info@shionagaoffice.jp
熊本での就労ビザ・外国人雇用のご相談はお気軽にお問い合わせください。
