
障害・福祉事業所支援
営業時間短縮に伴う減算の取り扱いについて
障害福祉サービス事業では、営業時間を例えば6時間未満に短縮した場合、従来の報酬より低い金額で国保連への請求を行う減算制度があります。ただし、利用者の体調不良で予定時間より早く帰宅した場合、減算は不要です。
放課後等デイサービスにおける個別支援計画の役割
放課後等デイサービスでは、子どもの発達過程や障害特性を理解し、発達支援を通じて信頼関係を築くことが重要です。この経験を通じて、友達との交流の楽しさを感じ、コミュニケーションへの関心が育成されることを支援します。
処遇改善加算不正請求防止について
処遇改善加算は、国が積極的に進めている制度ですが、要件を満たしていない場合、実地指導で発覚すると返戻が発生します。悪質な場合は事業の取り消しになることもあるため、十分な注意が必要です。
通所施設における自宅以外への送迎
送迎を行い報酬を得る場合、タクシー業として許可が必要ですが、指定を受けた通所施設は、事業所と自宅間の送迎に限り、タクシー許可がなくても送迎を行うことが特別に許可されています。
障害福祉サービス利用までの流れ
- 相談・申請: 市区町村窓口や相談支援事業者に相談し、サービス利用を希望する場合、市区町村に申請します。
- 区分認定調査: 心身の状況や生活全般について調査が行われ、認定調査員との面接もあります。
地域密着型通所介護事業所における運営推進会議
運営推進会議は、事業所が地域に開かれたサービスとして質の確保を図るために設置される協議会です。利用者や地域住民、自治会員、民生委員などが参加し、サービス内容の透明化を目指します。
介護保険制度について
介護保険制度は、介護が必要な高齢者が1割~3割の自己負担でサービスを受けることができる制度です。介護サービス費用は、要介護度に応じて支給限度額が決まり、その範囲内で利用する場合、自己負担は一定の割合で設定されています。
事業予定地が決まったら
物件選定後は、必ず市区町村や消防署に相談し、法律上の規制や要件を確認することが重要です。相談することで規制の緩和措置が取られる場合もあります。
児童発達支援事業&放課後等デイサービスの人員配置基準・設備基準
- 放課後等デイサービスでは、体制届に記載された内容に変更があった場合は必ず変更届出書を提出する必要があります。特にサービス管理責任者の変更届出書が未提出のケースで減算が見られるため、注意が必要です。
障害福祉サービス事業における利用者からの費用の支払い
実地指導では、利用者から費用の支払いを受けているものについて確認が行われます。適正な料金徴収の範囲について、厚生労働省の資料をもとに詳細を理解しておくことが大切です。
特定処遇改善における賃金台帳や就業規則への記載
処遇改善加算の支給内容を分けて記載し、例えば「特定処遇改善手当」や「特定処遇改善一時金」として明確にすることが求められます。
介護タクシー許可
介護タクシーは高齢化社会において需要が高まっており、病院や旅行など、様々な場面で必要とされています。
障害者総合支援法
障害者総合支援法は、障害者の自立を支援し、地域生活や就労の支援を目的として、障害種別ごとに異なる法律を統一するものです。
障害福祉サービス
障害福祉サービスは、障害種別にかかわらず利用できるよう、支給の決定後に利用者はサービス事業所を選び、契約を結びます。
指定基準
指定居宅サービス事業者や指定介護事業所は、都道府県知事から指定を受けるために必要な要件を満たさなければなりません。
加算・減算
障害福祉サービス事業では、サービスごとに加算や減算が設けられています。これらを正しく把握し、届出や請求を行うことが重要です。
指定申請
障害者総合支援法や介護保険法に基づく事業所や施設の指定申請を行っており、特に障害者総合支援法に基づくサービス事業の指定申請に特化しています。
補助金・給付金
各省庁や自治体から提供される補助金や給付金について、定期的な情報収集を行うことが大切です。行政書士法人塩永事務所では創業融資などのサポートも行っています。
スケジュール一覧
障害福祉サービス事業者などは、サービス提供を行う前に指定を受ける必要があります。