
熊本で倉庫業を始めるなら|倉庫業登録(許可)申請を完全解説【行政書士法人塩永事務所】
熊本市・熊本県で倉庫業の登録申請をお考えの方へ。 倉庫業法に基づく登録は複雑な要件と書類が伴います。行政書士法人塩永事務所は、熊本の地域事情と九州運輸局の審査実態に精通した専門チームが、申請から登録完了・登録後フォローまでワンストップで対応します。
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1. 倉庫業登録とは?「許可」との違いを正確に理解する
倉庫業は「許可制」ではなく「登録制」です。
倉庫業法第3条は「倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない」と定めています。「許可」という表現が一般に広まっていますが、法律上の正確な用語は**「登録」**です。申請窓口は、倉庫の面積によって異なります。
| 所管面積 | 登録権限 | 申請窓口 |
|---|---|---|
| 10万㎡未満 | 地方運輸局長 | 九州運輸局(熊本運輸支局経由) |
| 10万㎡以上 | 国土交通大臣 | 国土交通省(直接申請) |
熊本市内で新規に倉庫業を始めるほとんどのケースは、熊本運輸支局を経由した九州運輸局への申請となります。
2. 無登録営業は犯罪|罰則と誤認広告の禁止
登録なしに倉庫業を営んだ場合、厳しい罰則が科されます。
- 無登録営業(倉庫業法第3条・第28条):1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその併科
- 無登録業者による誤認行為(倉庫業法第25条の10):50万円以下の罰金
- 名称使用制限違反(倉庫業法第25条の7):30万円以下の罰金
「うちは貸し倉庫だから大丈夫」と思っている方も注意が必要です。不動産として倉庫スペースを貸し出す場合(賃貸借契約)は登録不要ですが、荷主から寄託を受けて保管する業務を行う場合は、規模に関わらず登録が必要です。判断が難しいケースは当事務所にご相談ください。
3. 倉庫業の種類
倉庫業法上の営業倉庫は、保管する物品や保管方法によって分類されます。
普通倉庫は最も一般的な形態で、保管する物品の性質によってさらに細分化されます。1類倉庫は最も厳格な施設基準が課され、2類倉庫・3類倉庫・野積倉庫・貯蔵槽倉庫・危険品倉庫はそれぞれ基準が異なります。冷蔵倉庫は食品等を低温管理で保管する施設で、食品衛生法上の要件も重なります。水面倉庫は原木を水面で保管するための特殊な形態です。
どの種別で登録するかによって、施設基準・申請書類・審査の視点が大きく変わります。事前に専門家と確認することが重要です。
4. 登録要件を徹底解説
倉庫業の登録には、以下の3つの柱となる要件をすべて満たす必要があります。
① 欠格事由に該当しないこと(人的要件)
次のいずれかに該当する場合、登録を受けることができません。
- 1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、執行終了後2年を経過しない者
- 倉庫業法第21条による登録取消しを受け、取消日から2年を経過しない者
- 法人の場合、役員がいずれかに該当する者
② 施設設備基準を満たすこと(物的要件)
一般法(建築基準法・消防法)の基準よりも厳しい独自基準が設けられています。1類倉庫を例にすると、主な基準は以下の通りです。
- 耐火性能・防火性能:建築基準法が一定条件の建物にのみ義務付けるのに対し、倉庫業法は幅広く要求
- 防湿性能:外壁・床の防水・防湿措置
- 床の強度:積載荷重に耐える構造
- 消火設備:消防法(床面積150㎡以上が対象)より厳格な設置義務
- 防犯措置:施錠設備、警備体制
- 遮熱措置:夏季の内部温度上昇の抑制
冷蔵倉庫の場合はこれに加え、冷蔵設備・温度計・通報設備の設置が求められます。
③ 倉庫管理主任者を選任すること(管理体制要件)
原則として倉庫1棟につき1名の倉庫管理主任者を選任しなければなりません。選任できる者の要件は次のいずれかです。
- 倉庫の管理業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
- 倉庫の管理業務に関して3年以上の実務経験を有する者
- 国土交通大臣が定める倉庫管理に関する講習を修了した者
※自家用倉庫での実務経験は、営業倉庫の実務経験としてカウントされません。実務経験が不足している場合は、一般社団法人倉庫協会が実施する講習を修了することで要件を満たせます。
5. 熊本で注意すべき立地要件・用途地域
以下の地域では、倉庫業登録を受けることができません。
- 住居専用地域(第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域)
- 開発行為許可を有しない市街化調整区域
登録が可能な用途地域は、準住居地域・近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域です。
熊本市では用途地域の境界が複雑に入り組んでいるエリアがあります。「工業系の地域だから問題ない」と思っていても、実際には住居地域に隣接して制限がかかるケースや、市街化調整区域に一部かかっているケースがあります。土地の取得・賃借前に、用途地域の確認を行政書士に相談されることをお勧めします。
6. 申請書類の一覧(1類倉庫の場合)
1類倉庫の登録申請に必要な主な書類は以下の通りです。倉庫の種別・状況によって追加書類が必要になる場合があります。
申請書類本体
- 倉庫業登録申請書
- 倉庫寄託約款(国土交通省標準約款の使用も可)
- 保管料・料金表
施設関係書類
- 倉庫の配置図・平面図・立面図・断面図
- 求積図(各室の面積計算)
- 倉庫の建物登記事項証明書または賃貸借契約書
- 建築確認済証(または検査済証)の写し
- 消防法令適合通知書(消防署発行)
申請者関係書類
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書
- 倉庫管理主任者の資格証明書類(実務経験証明または講習修了証)
施設基準適合を証明する書類
- 防水・防湿に関する仕様書または認定書
- 耐火・防火構造の確認書類
- 消火設備の設置確認書類
- 防犯設備に関する書類
書類の作成・収集には専門的な知識と時間を要します。行政書士法人塩永事務所では、書類リストの確認から作成・提出まで一括してサポートします。
7. 登録免許税・費用・標準処理期間
登録免許税
新規登録の場合:9万円(登録後1か月以内に納付)
行政書士報酬の目安
一般的な相場は30万円〜60万円程度とされています。倉庫の種別・規模・書類の複雑さにより変動します。当事務所では初回相談時に見積もりを提示します。
標準処理期間(申請受付から登録まで)
| 倉庫の所管面積 | 審査機関 | 標準処理期間 |
|---|---|---|
| 10万㎡未満 | 地方運輸局長 | 約2か月 |
| 10万㎡以上 | 国土交通大臣 | 約3か月 |
審査期間中に書類の不備や追加資料の提出を求められると、期間がさらに延びます。初回から完璧な書類を提出することが、早期登録への最短ルートです。
8. 登録後に必要な手続き・定期報告義務
倉庫業の登録はゴールではなく、スタートです。登録後も以下の義務が継続的に発生します。
定期報告(四半期ごと)
- 期末倉庫使用状況報告書:各四半期終了後30日以内に提出
- 受寄物入出庫高及び保管残高報告書:同上
変更が生じた場合の手続き
- 倉庫の増設・廃止:変更登録申請が必要
- 代表者・役員の変更、住所変更:変更届の提出
- 保管料の設定・変更:実施後30日以内に届出
- 倉庫管理主任者の変更:届出が必要
倉庫業者としての遵守義務
- 倉庫寄託約款等の営業所への掲示(倉庫業法第9条)
- 差別的取扱いの禁止(第10条)
- 施設設備基準の維持(第12条)
- 倉庫証券を発行する場合の火災保険付保義務(第14条)
当事務所では登録後の変更届・定期報告のサポートも承っており、継続的なコンプライアンス維持をご支援します。
9. 申請の流れ(ステップ別)
STEP 1|無料相談(お電話またはご来所) 倉庫の所在地・種別・保管物品・施設の現状などをヒアリングし、登録要件を満たしているかを確認します。用途地域の確認や施設改修の要否もこの段階で整理します。
STEP 2|施設調査・書類収集 施設が施設基準を満たしているかを確認し、必要な書類のリストを提示します。消防署への確認申請や建築関係書類の収集もサポートします。
STEP 3|書類作成・内容確認 申請書一式・倉庫寄託約款・施設基準適合証明書類を作成します。お客様にご確認いただいた上で、最終的な書類を整えます。
STEP 4|申請・審査対応 熊本運輸支局を経由して九州運輸局に申請します。審査中に照会が来た場合も当事務所が迅速に対応します。
STEP 5|登録完了・開業 登録通知を受領後、営業開始が可能です。開業後の定期報告や変更手続きも引き続きサポートします。
10. 行政書士法人塩永事務所に依頼する理由
熊本・九州に特化した倉庫業登録の実務経験
行政書士法人塩永事務所は、熊本市を拠点に運送業・倉庫業をはじめとする物流関連の許認可申請を専門的に取り扱ってきました。九州運輸局・熊本運輸支局の運用実態を熟知しており、審査で問題になりやすいポイントを事前に回避した書類作成が可能です。
施設確認から書類作成まで一貫サポート
倉庫業登録の難所は、施設が基準を満たしているかの確認と、それを証明する書類の作成です。当事務所では、施設の現地確認から図面の整理、消防署との調整、申請書類の作成まで、ワンストップで対応します。
用途地域・立地確認の事前サポート
熊本市内は用途地域の入り組みが複雑な地域があります。倉庫の取得・賃借前の段階からご相談いただくことで、「取得したが登録できなかった」というリスクを回避できます。
登録後の継続フォロー
四半期ごとの定期報告、倉庫の増設・変更に伴う手続き、法令改正への対応など、登録後の継続的なコンプライアンス維持をサポートします。長期的なパートナーとしてご活用ください。
11. よくあるご質問(FAQ)
Q. 自分の会社の荷物を保管するだけでも登録が必要ですか? A. 自社の物品のみを保管する「自家用倉庫」は、倉庫業に該当しないため登録は不要です。第三者(荷主)から寄託を受けて保管する場合に登録が必要となります。
Q. 貸し倉庫(トランクルーム)も登録が必要ですか? A. 不動産としてスペースを貸す賃貸借契約であれば、倉庫業の登録は不要です。ただし、「認定トランクルーム」の認定を目指す場合は倉庫業の登録が前提となります。また、荷主の代わりに物品の保管責任を負う形態をとる場合は登録が必要です。
Q. 既存の建物を倉庫として使用する場合、改修は必要ですか? A. 建物の構造や設備によります。消火設備や防湿・耐火性能が倉庫業法の施設基準を満たしていない場合、改修が必要です。当事務所では施設確認の段階で具体的な対応方法をご提案します。
Q. 倉庫管理主任者の実務経験が不足しています。どうすればよいですか? A. 一般社団法人倉庫協会が実施する倉庫管理主任者講習を修了することで、実務経験がなくても要件を満たすことができます。講習の日程や申込方法についてはご案内可能です。
Q. 申請から登録まで、どのくらいの期間がかかりますか? A. 所管面積が10万㎡未満の場合、標準処理期間は約2か月です。書類に不備があると審査が止まり、さらに期間が延びます。開業スケジュールに余裕をもって早めにご相談ください。
Q. 熊本市以外(熊本県内の他市町村)でも対応していますか? A. 熊本県全域に対応しています。お気軽にお問い合わせください。
まとめ
熊本で倉庫業を始めるには、倉庫業法に基づく国土交通大臣の「登録」が必要です。用途地域・施設設備基準・倉庫管理主任者の選任・書類作成と、要件は多岐にわたります。登録後も定期報告や変更手続きが継続的に発生します。
行政書士法人塩永事務所は、熊本の地域事情と九州運輸局の審査実態に精通したプロフェッショナルとして、倉庫業登録のすべてをサポートします。
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