熊本県の処遇改善加算のこと 行政書士法人塩永事務所
福祉や介護の現場の厳しい業務に対して、人材不足の解消や他産業との賃金差の解消、離職率の改善にむけた職員確保・定着のための制度です。利用実績に応じて入金額が増える加算です。是非導入をお考え下さい。
- 労働環境の改善
- 事業所の質の改善
スタッフの待遇改善が目的のため、全額を手当・賞与・基本給の改善で使い切る必要があります。
申請から入金までの流れ
加算の算定は、申請後の二ヶ月後。入金はさらに二ヶ月後となります。
年間を通じて、新規取得申請は行えます。
申請に必要なもの
- 就業規則
- 賃金規定
- 労働保険加入証明書
- 賃金改善計画
賃金改善計画では、処遇改善加算の支給について具体的な計画内容を明記します。下記の条件を満たすように計画を建てる必要があります。
処遇改善加算の見込み額(年間) < 職員への支給予定総額
さらに、加算を取得すると、毎年2月末に年度更新と、7月末に報告の手続きが必要となります。
処遇改善加算のサポート
- 処遇改善加算についてよくわからない。
- アドバイスが欲しい
- 手伝って欲しい。
福祉と数字に強い行政書士法人塩永事務所があなたの事業をサポートします。
算定要件や配分ルールは煩雑で、また制度改正が多い分野でもあるために、障害福祉サービス事業所様にとってその申請書作成には多くの時間が必要になります。弊社は、処遇改善加算等申請書類の作成から提出代行までお受けいたします。お気軽にお声掛けください。
毎年7月末までに提出の実績報告書の作成や、受け取った加算金額をすべて介護・福祉職員の賃金として支払いできているかを確認する分配計算サポートも行っております。
行政書士法人塩永事務所におまかせください。