
離婚協議書作成サポート(熊本対応・全国対応可)
熊本で離婚協議書を作成するなら、行政書士法人塩永事務所へ。
経験豊富な行政書士が、法的に有効な離婚協議書の作成から公正証書化まで徹底サポートいたします。
離婚後の金銭・親権・養育費に関するトラブルを予防し、再スタートを安心して迎えられるようお手伝いします。📞 096-385-9002
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日曜・祝日・夜間にも対応可能(要予約)/全国対応
離婚協議書とは?作成する目的と必要性
離婚協議書は、夫婦が離婚に合意する際の取り決め(慰謝料・養育費・親権・財産分与など)を明文化する合意契約書です。
作成義務はありませんが、以下の目的で作成が強く推奨されます。
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養育費や財産分与などの契約不履行防止
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離婚後の取り決め内容に関する誤解防止
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書類不備による法的トラブルの回避
協議書を作っておくことで、後日「言った・言わない」の争いを避けられます。
離婚協議書に記載すべき主な項目
① 離婚の意思
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夫婦間で離婚に合意していること
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離婚届の提出日および提出者の指定
② 親権者と監護権
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未成年の子がいる場合、誰が親権者となるかを明確に記載
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必要に応じて監護権者も定めます
③ 養育費・面会交流
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養育費の有無、支払金額、支払期限、方法、振込手数料の負担者
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面会交流の可否、頻度、方法、日時、場所など
④ 慰謝料・財産分与
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慰謝料の有無、金額、支払い方法・時期
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財産分与する財産の種類(不動産、車、預金など)と支払い方法
⑤ 年金分割
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結婚期間中に納めた厚生年金(旧共済年金含む)の分割割合を決定
⑥ 清算条項
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協議書記載以外の請求は行わない旨の取り決め
公正証書にするメリット
離婚協議書を公正証書として作成しておくと、法的強制力が生まれます。
具体的には、相手が養育費や慰謝料の支払いを怠った場合でも、裁判を経ずに強制執行(給与差押え等)が可能になります。
公正証書作成時に必要な書類
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本人確認書類(運転免許証など)
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委任状(代理作成の場合)
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不動産の登記事項証明書・固定資産評価証明書(財産分与がある場合)
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年金分割のための情報通知書および年金手帳コピー
よくある質問(Q&A)
Q1:離婚協議書は自分で作ってもいいですか?
A:はい、可能です。ただし、法律上の表現や条項の不備があると無効やトラブルの原因になります。法的効力を確実にするためには、行政書士など専門家に依頼することをおすすめします。
Q2:離婚協議書を公正証書にするべきですか?
A:はい、重要な約束(養育費・慰謝料など)がある場合は必須レベルです。公正証書化すれば強制執行が可能になり、万一支払いが滞っても安心です。
Q3:費用はどのくらいかかりますか?
A:内容や条項の数、公正証書の有無によって異なります。目安として、協議書作成が数万円程度、公正証書サポートを含む場合は追加費用が発生します。まずは無料相談でお見積りください。
Q4:どのタイミングで相談すればいいですか?
A:離婚を具体的に考え始めた段階でご相談ください。話し合い中の内容を整理しながら、スムーズに協議書へまとめることができます。
Q5:遠方でも依頼できますか?
A:はい、可能です。全国対応しており、電話・メール・オンライン面談で作成・確認まで行えます。
Q6:離婚協議書を作ってもサイン後に変更できますか?
A:双方の合意があれば変更可能です。ただし、公正証書化している場合は新たに作り直す必要があることもあります。
Q7:養育費は何歳まで定めるのが一般的ですか?
A:一般的には高校卒業(18歳)または大学卒業(22歳)までと設定されるケースが多いです。ただし、子どもの進学状況などにより個別に調整します。
Q8:慰謝料と財産分与の違いは?
A:慰謝料は「精神的損害」に対する賠償、財産分与は「婚姻中に築いた共有財産の按分」です。性質が異なるため、両方を適切に記載する必要があります。
Q9:行政書士と弁護士の違いは?
A:行政書士は離婚協議書の作成・書類手続きを専門とし、弁護士は交渉や訴訟代理を扱います。穏便に合意書をまとめたい場合は行政書士が最適です。
Q10:相談だけでも大丈夫ですか?
A:もちろん大丈夫です。相談だけで解決するケースも多くあります。お気軽にご連絡ください。
行政書士法人塩永事務所に依頼するメリット
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上場企業・自治体関連手続きにも精通した実務経験豊富な行政書士が担当
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**日曜・祝日・夜間対応(予約制)**で多忙な方も安心
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郵送・オンラインでのやり取りも可能(全国対応)
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公正証書の原案作成から公証役場との調整までワンストップ対応
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