
【2026年最新版】離婚協議書作成ガイド|熊本の行政書士が徹底解説【全国対応】
**熊本で離婚協議書・公正証書の作成なら行政書士法人塩永事務所へ。**養育費未払い防止に効果的な公正証書化まで完全サポート。初回相談無料・日曜祝日夜間対応可能(要予約)。離婚後のトラブルを防ぐための離婚協議書作成を、離婚問題のプロフェッショナルが丁寧にサポートいたします。
離婚協議書とは?作成するべき3つの理由
離婚協議書は、夫婦が離婚する際に合意した条件を書面化した契約書です。法律上の作成義務はありませんが、離婚する夫婦の約90%が協議離婚を選択する中、後のトラブルを防ぐために作成が強く推奨されます。
離婚協議書を作成する3つのメリット
- 約束の不履行を防止
口約束だけでは養育費や慰謝料の支払いが途中で止まるリスクが高い - 認識の食い違いを防止
「言った・言わない」のトラブルを書面で回避 - 取り決め漏れを防止
財産分与や年金分割など重要事項を明確化
離婚協議書がないとどうなる?
離婚協議書を作成せずに離婚した場合、以下のようなトラブルが頻発します。
- 養育費の支払いが数ヶ月で途絶える
- 財産分与の約束を反故にされる
- 面会交流の条件で揉める
- 慰謝料の分割払いが滞る
実際のケース: 養育費月5万円の口約束が1年後に支払い停止。証拠がないため回収困難に。
離婚協議書に記載すべき7つの重要事項
1. 離婚の意思確認
必須記載事項
- 夫婦双方が離婚に合意していることの明記
- 離婚届の提出予定日
- 離婚届を提出する者の指定
記載例:
「甲及び乙は、本日、協議離婚すること及び乙がその届出を令和○年○月○日までに行うことを合意する。」
2. 親権者・監護権者の決定
未成年の子どもがいる場合、親権者を明記しないと離婚届は受理されません。
記載すべき内容
- 各子どもの氏名と生年月日
- 親権者の指定
- 監護権者の指定(親権者と異なる場合)
記載例:
「甲乙間の長男○○(令和○年○月○日生)の親権者・監護権者を乙と定めて、乙において監護養育することとする。」
3. 養育費の取り決め【最重要】
養育費は離婚後も長期間支払いが続くため、最も詳細に取り決める必要があります。
必須記載事項
| 項目 | 具体例 |
|---|---|
| 支払額 | 子ども1人につき月額5万円 |
| 支払期限 | 毎月末日まで |
| 支払方法 | 銀行振込 |
| 振込手数料負担 | 支払う側が負担 |
| 支払終期 | 満20歳到達月まで/大学卒業月まで |
| 増減額の協議 | 進学・病気など特別費用発生時の取り決め |
記載例:
「甲は乙に対し、前記子の養育費として、令和○年○月から満20歳に達する月まで、1人につき1か月5万円の支払い義務があることを認め、これを毎月末日限り乙が指定する口座に振込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。」
養育費に関する追加条項例
- 大学進学時の延長条項
- 物価変動時の見直し条項
- 特別費用(入学金・医療費)の分担
4. 面会交流の取り決め
面会交流は子どもの権利でもあるため、明確に定めることが重要です。
記載すべき詳細
| 項目 | 具体例 |
|---|---|
| 面会頻度 | 月1回、第2日曜日 |
| 時間 | 午前10時〜午後5時 |
| 場所 | 双方が協議して決定 |
| 宿泊の可否 | 年2回まで可能 |
| 受け渡し方法 | 甲の自宅前で引き渡し |
| 連絡方法 | LINEまたは電話 |
| 学校行事参加 | 運動会・卒業式への参加可 |
| プレゼント | 誕生日・クリスマスのみ可 |
記載例:
「乙は、甲が丙と面会交流することを認める。その面会の回数は1か月1回程度を基準とし、具体的な回数、日時、場所及び方法については、丙の利益を最も優先して考慮し、甲及び乙が誠実に協議してこれを定める。」
5. 慰謝料の取り決め
離婚原因によっては慰謝料が発生します。支払総額や方法を明確にしましょう。
記載すべき内容
- 支払いの有無と金額
- 支払期日
- 支払方法(一括払い・分割払い)
- 分割の場合のスケジュールと利息
- 支払い遅延時の遅延損害金
一括払いの記載例:
「甲は乙に対し、本件離婚に伴う慰謝料として、金200万円の支払義務があることを認め、これを令和○年○月○日までに、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。振込手数料は甲の負担とする。」
分割払いの記載例:
「甲は乙に対し、慰謝料として金200万円を、令和○年○月から令和○年○月まで24回の分割払い(毎月末日に83,333円)で支払う。」
6. 財産分与の取り決め
婚姻期間中に形成した財産を分割します。一般的には5:5の割合ですが、協議で変更可能です。
分与対象となる主な財産
| 財産の種類 | 具体例 |
|---|---|
| 預貯金 | 普通預金・定期預金 |
| 不動産 | 自宅マンション・土地 |
| 自動車 | 乗用車・バイク |
| 有価証券 | 株式・投資信託 |
| 退職金 | 婚姻期間相当分 |
| 保険解約返戻金 | 学資保険・生命保険 |
| 負債 | 住宅ローン・自動車ローン |
不動産がある場合の記載例:
「甲は乙に対し、別紙物件目録記載の不動産を財産分与として譲渡し、令和○年○月○日までに所有権移転登記手続きを行う。」
現金での財産分与例:
「甲は乙に対し、本件離婚に伴う財産分与として、金300万円を、令和○年○月○日までに、乙の指定する金融機関の預金口座に振り込んで支払う。」
7. 年金分割
年金分割は離婚から2年以内に手続きが必要です。期限を過ぎると請求できなくなるため注意が必要です。
年金分割の基礎知識
- 対象:厚生年金(旧共済年金含む)
- 分割割合:通常0.5(50%)
- 分割するもの:保険料納付記録(年金額そのものではない)
- 手続き先:年金事務所
記載例:
「甲及び乙は、婚姻期間中における双方の年金分割の割合を0.5とすることに合意し、その年金分割に必要な手続に協力することを約束する。」
8. その他の重要条項
清算条項
「甲と乙は、本協議書に定めるもののほか、名目の如何を問わず、相互に何らの財産上の請求をしないことを約する。」
注意: 清算条項を入れると、後から請求し忘れた財産があっても請求できなくなります。
公正証書にする5つのメリット【強制執行可能】{#公正証書}
離婚協議書を公正証書にすることで、法的強制力が格段に向上します。
公正証書の5つのメリット
- 裁判不要で強制執行が可能
養育費未払い時に即座に給与差し押さえ可能 - 高い証明力
公証人が作成するため偽造・改ざんのリスクゼロ - 紛失時も再発行可能
公証役場に原本が20年間保管される - 心理的プレッシャー
相手方に「支払わなければならない」という意識を持たせる - 財産開示手続きが利用可能
相手の財産が不明な場合、裁判所を通じて財産調査が可能
公正証書作成の費用
公正証書の作成手数料は、記載する金額によって変動します。
手数料の目安
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 200万円以下 | 7,000円 |
| 500万円以下 | 11,000円 |
| 1,000万円以下 | 17,000円 |
| 3,000万円以下 | 23,000円 |
計算例: 月5万円の養育費を10年間(総額600万円)+慰謝料200万円の場合
→ 11,000円 + 7,000円 = 18,000円
公正証書作成時の必要書類
✓ 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード)
✓ 戸籍謄本(離婚前は家族全員記載、離婚後は双方の戸籍謄本)
✓ 委任状(行政書士に依頼する場合)
不動産の財産分与がある場合
✓ 登記事項証明書(登記簿謄本)
✓ 固定資産評価証明書
年金分割を行う場合
✓ 年金分割のための情報通知書
✓ 年金手帳のコピー
よくある質問(Q&A)
基本編
Q1. 離婚協議書は必ず作らないといけませんか?
A. 法律上の義務はありません。しかし口約束だけでは養育費の未払いなどトラブルが非常に多く発生するため、作成を強く推奨します。
Q2. 離婚協議書を作らずに離婚できますか?
A. 可能です。離婚届が受理されれば離婚は成立します。ただし、離婚後のトラブル防止のため協議書作成をお勧めします。
Q3. 離婚協議書と公正証書の違いは?
A. 離婚協議書は私文書、公正証書は公証人が作成する公文書です。公正証書には強制執行力があり、裁判なしで給与差し押さえなどが可能です。
Q4. 離婚協議書は自分で作成できますか?
A. 作成可能です。ただし法的に不備があると後でトラブルになるため、専門家のチェックをお勧めします。
Q5. 離婚協議書は手書きでも有効ですか?
A. 有効です。ただしパソコン作成の方が修正が容易で、文字も読みやすいためトラブル防止につながります。署名は必ず直筆で行ってください。
作成タイミング編
Q6. 離婚協議書はいつ作成すればいいですか?
A. 離婚届提出前の作成が理想です。離婚後は相手が協力的でなくなる可能性があります。
Q7. 離婚後でも離婚協議書は作れますか?
A. 作成可能です。ただし財産分与は離婚から2年、年金分割も2年、慰謝料は3年で時効になるため早めの作成が必要です。
Q8. 離婚届を出してしまいましたが今からでも間に合いますか?
A. 間に合います。ただし時効に注意し、できるだけ早く作成しましょう。
Q9. 別居中ですが離婚協議書は作れますか?
A. 作成可能です。郵送やオンラインでのやり取りで対応できます。
Q10. 離婚調停中でも離婚協議書は必要ですか?
A. 調停では調停調書が作成されるため、別途協議書は不要です。ただし調停前に和解する場合は必要です。
内容・記載事項編
Q11. 離婚協議書には何を書けばいいですか?
A. 離婚の意思確認、親権、養育費、面会交流、慰謝料、財産分与、年金分割、清算条項などを記載します。
Q12. 子どもがいない場合、何を書けばいいですか?
A. 親権・養育費・面会交流は不要です。財産分与、慰謝料、年金分割、清算条項を記載します。
Q13. 養育費はいくらに設定すればいいですか?
A. 裁判所の養育費算定表を参考に、双方の収入に応じて決定します。一般的には月3〜5万円程度が多いです。
Q14. 養育費の支払いはいつまでですか?
A. 一般的には子どもが20歳または大学卒業までです。協議で自由に決められます。
Q15. 面会交流の頻度はどのくらいが適切ですか?
A. 月1〜2回、2〜3時間程度が一般的です。子どもの年齢や状況に応じて柔軟に決定します。
Q16. 慰謝料の相場はいくらですか?
A. 離婚原因により異なりますが、一般的には50万円〜300万円程度です。不貞行為の場合は100万円〜300万円が目安です。
Q17. 財産分与の割合は必ず5:5ですか?
A. 協議で自由に決められます。一般的には5:5ですが、特別な事情があれば変更可能です。
Q18. 住宅ローンが残っている場合はどうしますか?
A. どちらが支払うか、家に住み続けるか、売却するかなど詳細に取り決めます。ローンと所有権を別々にする場合は特に注意が必要です。
Q19. 借金も財産分与の対象ですか?
A. 婚姻生活のための借金(住宅ローンなど)は分与対象です。個人的なギャンブル借金などは対象外です。
Q20. 年金分割は必ずしないといけませんか?
A. 義務ではありませんが、将来の年金額に影響するため、特に専業主婦(夫)の場合は行うことを推奨します。
法的効力・強制力編
Q21. 離婚協議書に法的効力はありますか?
A. あります。契約書として法的拘束力を持ちます。ただし強制執行力はないため、公正証書化が推奨されます。
Q22. 相手が離婚協議書の内容を守らない場合は?
A. 公正証書にしていれば強制執行可能です。そうでない場合は調停や裁判が必要になります。
Q23. 公正証書にすれば必ず養育費を回収できますか?
A. 相手に財産があれば回収可能性は高いです。ただし相手が無職で財産もない場合は回収困難です。
Q24. 強制執行とは具体的に何ですか?
A. 相手の給与や預金口座、不動産などを差し押さえて強制的に金銭を回収する手続きです。
Q25. 給与差し押さえはどのように行いますか?
A. 公正証書を持って裁判所に申し立て、相手の勤務先に送達されます。給与の2分の1まで差し押さえ可能です。
Q26. 相手が会社を辞めたら給与差し押さえはできなくなりますか?
A. 転職先が判明すれば新しい勤務先で再度差し押さえ可能です。
Q27. 離婚協議書を公正証書にしないデメリットは?
A. 相手が約束を破った場合、調停や裁判の手続きが必要になり、時間と費用がかかります。
Q28. 公正証書作成にかかる時間はどのくらいですか?
A. 内容が固まっていれば2〜4週間程度です。公証役場の予約状況にもよります。
Q29. 公正証書は夫婦2人で公証役場に行く必要がありますか?
A. 原則として2人の出頭が必要です。ただし代理人(行政書士など)に委任することも可能です。
Q30. 一度作った離婚協議書を後から変更できますか?
A. 双方の合意があれば変更可能です。変更内容も書面化しましょう。
実務・手続き編
Q31. 離婚協議書に印鑑は必要ですか?
A. 実印の押印を推奨します。認印でも有効ですが、シャチハタは避けてください。
Q32. 印鑑証明書は必要ですか?
A. 公正証書にする場合は必要です。私製の離婚協議書の場合は任意ですが、添付すると信頼性が高まります。
Q33. 離婚協議書は何通作成すればいいですか?
A. 最低2通(夫用と妻用)作成します。公正証書の場合は公証役場にも保管されます。
Q34. 離婚協議書の保管期間はどのくらいですか?
A. 養育費など継続的な支払いが終了するまで保管してください。公正証書の原本は公証役場に20年間保管されます。
Q35. 離婚協議書を紛失した場合はどうすればいいですか?
A. 公正証書であれば公証役場で再発行可能です。私製の協議書は相手方に写しを求めるか、再作成が必要です。
Q36. 相手が離婚協議書の作成を拒否しています。どうすればいいですか?
A. まずは作成のメリットを説明しましょう。それでも拒否される場合は、離婚調停の利用を検討してください。
Q37. 相手が離婚協議書にサインしてくれません。
A. 内容に不満がある可能性があります。再度話し合いが必要です。合意できない場合は調停を検討しましょう。
Q38. 離婚協議書の作成を専門家に依頼するメリットは?
A. 法的に有効な内容、後で揉めない詳細な記載、公正証書化の手続きサポートなどが受けられます。
Q39. 行政書士と弁護士、どちらに依頼すべきですか?
A. 夫婦間で合意できている場合は行政書士、対立が激しく交渉が必要な場合は弁護士が適しています。
Q40. 離婚協議書作成の費用相場はいくらですか?
A. 行政書士の場合3万円〜10万円程度、弁護士の場合10万円〜30万円程度が相場です。
トラブル・変更編
Q41. 養育費の金額を後から変更できますか?
A. 双方の合意があれば変更可能です。失業や再婚、子どもの進学など事情変更があれば調停で変更を求めることもできます。
Q42. 相手が再婚したら養育費はどうなりますか?
A. 支払う側が再婚しても原則として養育費は継続します。受け取る側が再婚し子どもが養子縁組した場合は減額・免除の可能性があります。
Q43. 面会交流を拒否されています。どうすればいいですか?
A. まず話し合い、解決しなければ面会交流調停を申し立てることができます。
Q44. 養育費の未払いが続いています。どうすればいいですか?
A. 公正証書があれば強制執行、なければ養育費調停を申し立てます。
Q45. 離婚協議書に清算条項を入れたら後から請求できませんか?
A. 原則として請求できません。ただし隠し財産が発覚した場合など例外もあります。
Q46. 相手から提示された離婚協議書にサインしても大丈夫ですか?
A. 内容を十分確認せずにサインするのは危険です。必ず専門家のチェックを受けてください。
Q47. 離婚協議書が無効になることはありますか?
A. 脅迫や詐欺により作成された場合、公序良俗に反する内容の場合などは無効になる可能性があります。
Q48. DVを受けていますが離婚協議書は必要ですか?
A. まず身の安全を確保してください。DV事案では離婚調停の利用をお勧めします。
Q49. 外国人との離婚でも離婚協議書は有効ですか?
A. 有効です。ただし国際的な執行には制約がある場合があります。専門家への相談をお勧めします。
Q50. 離婚協議書に書いていない約束は有効ですか?
A. 口約束も契約として有効ですが、証明が困難です。重要な事項は必ず書面化しましょう。
離婚協議書作成の流れ
ステップ1:離婚条件の整理(1〜2週間)
夫婦間で話し合い、養育費、財産分与、慰謝料などの条件を決定
ステップ2:協議書案の作成(3〜5日)
決定した内容をもとに離婚協議書の原案を作成
ステップ3:内容の確認・修正(3〜7日)
双方で内容を確認し、必要に応じて修正
ステップ4:署名・押印(1日)
内容に問題がなければ署名・押印して完成
ステップ5:公正証書化(2〜4週間)※希望者のみ
公証役場で公正証書を作成
行政書士法人塩永事務所が選ばれる7つの理由
1. 熊本地域密着30年の実績
熊本市を拠点に、地域の皆様の離婚問題を数多く解決してきた実績があります。
2. 全国対応可能
北海道から沖縄まで、オンライン相談・郵送対応で全国からのご依頼に対応します。
3. 初回相談無料
ご相談だけで解決する場合もあります。まずはお気軽にご相談ください。
4. 夜間・休日対応
平日お忙しい方のために、日曜・祝日・夜間のご相談も可能です(要予約)。
5. 公正証書化まで完全サポート
公証役場との調整、必要書類の準備まで全てサポートいたします。
6. 明確な料金体系
事前にお見積もりをご提示。追加料金は一切発生しません。
7. アフターフォロー充実
作成後のご相談にも対応。養育費未払い時の対応もアドバイスします。
ご相談から完成までの流れ
1. お問い合わせ(電話・メール・LINE)
まずはお気軽にご連絡ください
2. 初回相談(無料・30分〜1時間)
現状をお聞きし、最適なプランをご提案
3. お見積もり・ご契約
料金に納得いただけましたらご契約
4. ヒアリング・条件整理
詳細な条件をお伺いします
5. 協議書案の作成
3〜5営業日で原案を作成
6. 内容確認・修正
メールまたは郵送で確認いただきます
7. 完成・納品
署名捺印いただき完成
8. 公正証書化(希望者のみ)
公証役場での手続きをサポート
よくあるご質問(サービス編)
Q. 相談だけでも大丈夫ですか?
A. もちろんです。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
Q. 相手が遠方に住んでいても対応できますか?
A. はい、オンライン相談や郵送での対応が可能です。
Q. どのくらいの期間で完成しますか?
A. 内容にもよりますが、通常2〜4週間程度です。お急ぎの場合はご相談ください。
Q. 夫婦で一緒に相談に行く必要がありますか?
A. 可能であれば一緒にお越しいただくのが理想ですが、お一人でも対応可能です。
Q. 支払い方法は?
A. 銀行振込、現金のいずれかでお願いしております。
離婚協議書チェックリスト
以下の項目を確認して、漏れのない離婚協議書を作成しましょう。
□ 離婚の意思確認
□ 離婚届提出日と提出者
□ 親権者の指定
□ 養育費の金額と支払方法
□ 養育費の支払期限
□ 面会交流の頻度と方法
□ 慰謝料の有無と金額
□ 財産分与の内容
□ 年金分割の割合
□ 清算条項
□ 署名・押印
□ 印鑑証明書の添付(公正証書の場合)
離婚協議書作成に関する最新情報
2024年4月〜 養育費の新制度について
2024年4月より、養育費の不払い解消に向けた新たな制度が導入される予定です。詳細が決まり次第、こちらでお知らせいたします。
年金分割の期限に注意
年金分割は離婚日の翌日から2年以内に手続きが必要です。期限を過ぎると請求できなくなりますのでご注意ください。
ご相談・お問い合わせ
離婚後の安心した生活のために、まずはお気軽にご相談ください。
連絡先
📞 電話:096-385-9002
📧 メール:info@shionagaoffice.jp
💬 LINE相談も受付中
営業時間
平日 9:00〜18:00
日曜・祝日・夜間も対応可能(要予約)
対応エリア
熊本県全域・全国対応可能
アクセス
〒862-0950熊本市中央区水前寺1-9-6
(熊本市電「新水前寺駅」より徒歩5分)
駐車場完備
まとめ:離婚協議書で後悔しないために
離婚協議書は、離婚後の人生を左右する重要な書類です。以下の点を押さえて作成しましょう。
- 離婚届提出前に作成する
- 養育費は詳細に取り決める
- 公正証書化を検討する
- 専門家のチェックを受ける
- 清算条項の意味を理解する
行政書士法人塩永事務所では、あなたの状況に合わせた最適な離婚協議書作成をサポートいたします。
今すぐご相談ください
📞 096-385-9002
📧 info@shionagaoffice.jp
離婚協議書 熊本、離婚公正証書 作成、養育費 取り決め、財産分与 協議書、離婚 行政書士、熊本 離婚手続き、離婚協議書 作成費用、離婚後トラブル防止、養育費未払い 対策、離婚協議書 書き方、離婚協議書 テンプレート、離婚協議書 サンプル、公正証書 強制執行、年金分割 手続き
