
【熊本対応】離婚協議書作成サポート|公正証書まで一括対応
離婚協議書の作成は行政書士法人塩永事務所へ
熊本で離婚協議書の作成をご検討の方へ。
離婚時の取り決めを口約束のままにすると、養育費未払い・財産分与トラブル・面会交流の争いなど、離婚後の問題につながるケースが少なくありません。
行政書士法人塩永事務所では、離婚後のトラブルを未然に防ぐ離婚協議書作成を専門的にサポートしています。
✔ 熊本県対応
✔ 公正証書作成まで支援
✔ 全国オンライン相談可能
離婚協議書とは?
離婚協議書とは、協議離婚における条件を文書として残す契約書です。
作成義務はありませんが、次の目的で作成が推奨されます。
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約束内容の明確化
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契約不履行の防止
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法的証拠の確保
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将来の紛争予防
離婚協議書に記載する主な内容
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離婚の合意
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親権者の指定
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養育費
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面会交流
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慰謝料
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財産分与
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年金分割
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清算条項
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公正証書化の合意
公正証書にするメリット
離婚協議書を公正証書化し「強制執行認諾条項」を付けることで、
✅ 裁判を経ずに強制執行可能
✅ 養育費未払い時に給与差押え可能
✅ 高い証拠能力
離婚後の安心のため、多くの方が公正証書を選択されています。
よくある質問(Q&A)|離婚協議書作成【熊本版】
Q1. 離婚協議書は必ず作らないといけませんか?
法律上の作成義務はありません。しかし、作成しない場合、離婚後に約束内容を証明できずトラブルになる可能性が高いため、実務上は作成が強く推奨されます。
Q2. 手書きでも離婚協議書は有効ですか?
当事者双方の署名・押印があれば有効です。ただし、内容不備や法的リスクが多いため専門家作成が安全です。
Q3. 行政書士に依頼するメリットは?
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法的に整った条項設計
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将来トラブルを想定した内容作成
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公正証書作成サポート
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手続き負担の軽減
結果として紛争予防につながります。
Q4. 弁護士ではなく行政書士でも大丈夫ですか?
当事者間で合意が成立している場合、行政書士は契約書作成の専門家として離婚協議書作成をサポートできます。
※交渉代理や紛争対応は弁護士業務となります。
Q5. 公正証書にしないと意味がありませんか?
私文書でも有効ですが、公正証書にすると強制執行が可能になるため、養育費がある場合は特に推奨されます。
Q6. 養育費はいくらに設定すればいいですか?
一般的には裁判所の養育費算定表を参考に、双方の収入・子どもの人数・年齢などを基準に決定します。
Q7. 養育費を途中で変更できますか?
事情変更(収入減少・再婚・進学等)があれば変更可能です。変更方法も協議書に定めておくと安心です。
Q8. 面会交流は細かく決めるべきですか?
はい。曖昧な表現はトラブルの原因になります。頻度・方法・連絡手段など具体的に定めることが重要です。
Q9. 財産分与はいつまで請求できますか?
離婚成立から 2年以内 に請求する必要があります(民法上の期間制限)。
Q10. 年金分割は自動で行われますか?
自動ではありません。合意分割の場合、離婚後に年金事務所で手続きが必要です。
Q11. 相手と直接会わずに作成できますか?
可能です。オンライン・郵送・個別連絡により対応できます。
Q12. 離婚前でも相談できますか?
はい。離婚前の準備段階で相談される方が多く、むしろ望ましいタイミングです。
Q13. 離婚届提出後でも作成できますか?
可能ですが、条件調整が難しくなる場合があるため、提出前の作成を推奨します。
Q14. 熊本市以外でも依頼できますか?
はい。熊本県全域および全国対応可能です。
Q15. 公正証書作成までどれくらい期間がかかりますか?
通常は
約2週間〜1か月程度(内容・公証役場予約状況による)です。
Q16. 費用はどのくらいかかりますか?
内容の複雑さにより異なります。正式なお見積りはヒアリング後にご案内いたします。
Q17. 離婚協議書がないとどうなりますか?
養育費未払い・財産分与争い・面会交流拒否などが起きても証明が難しくなります。
Q18. LINEや口約束は証拠になりますか?
一定の証拠価値はありますが、契約書に比べ証明力は弱く、紛争予防としては不十分です。
Q19. 再婚した場合、養育費はどうなりますか?
原則として直ちに終了するものではありませんが、事情変更として減額協議が行われる場合があります。
Q20. 相談だけでも可能ですか?
はい。ご相談のみでも歓迎しております。
行政書士法人塩永事務所のサポート
✅ 熊本の離婚実務に精通
✅ 公正証書作成まで一括支援
✅ 夜間・土日祝対応(予約制)
✅ 全国オンライン対応
お問い合わせ
📞 096-385-9002
📧 info@shionagaoffice.jp
対応エリア:熊本県全域・全国対応
離婚後の安心をサポートします
離婚は人生の再出発です。
将来のトラブルを防ぐため、専門家による適切な離婚協議書作成をご検討ください。
