
熊本で離婚協議書を作成するなら|行政書士法人塩永事務所
離婚協議書の作成をお考えの方へ。 熊本での離婚手続きや協議書作成は、【行政書士法人塩永事務所】にお任せください。 経験豊富な行政書士が、スピーディーかつ丁寧に対応いたします。 初回相談は無料。ご相談だけでもお気軽にどうぞ。
離婚協議書とは?作成するメリット
離婚協議書とは、夫婦が離婚に合意した内容を文書にまとめたものです。 法的な義務はありませんが、以下の理由から作成を強くおすすめします:
- 養育費や財産分与などの取り決めを明確にできる
- 認識のズレやトラブルを未然に防げる
- 離婚後の安心した生活を支える法的根拠となる
特に、子どもがいる場合や財産の分与がある場合には必須ともいえる重要な書類です。
離婚協議書に記載すべき主な内容
- 離婚の合意内容
- 離婚に合意している旨
- 離婚届の提出日と提出者の指定
- 親権者の決定(未成年の子どもがいる場合)
- 親権を持つ親の氏名
- 養育費・面会交流の取り決め
- 養育費の有無、金額、支払い方法、支払い期間、振込手数料の負担者
- 面会交流の可否、頻度、方法、日時、場所など
- 慰謝料・財産分与の内容
- 慰謝料の有無、金額、支払い方法、支払い期限
- 財産分与の対象財産、分与方法、支払い期限
- 年金分割の合意
- 厚生年金・旧共済年金の分割に関する取り決め
- その他の条項
- 公正証書化の有無
- 清算条項(記載のない請求をしない旨の合意)
公正証書で作成するメリットとは?
離婚協議書を公正証書として作成することで、法的な強制力が生まれます。 たとえば、養育費の未払いがあった場合でも、裁判を経ずに給与差し押さえなどの強制執行が可能になります。 将来のトラブルを防ぐためにも、公正証書化は非常に有効です。
公正証書作成に必要な書類一覧
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 委任状(代理人を立てる場合)
- 登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割を行う場合)
- 年金手帳のコピー(年金分割を行う場合)
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
- 熊本市を拠点に、全国対応可能(北海道〜沖縄)
- 日曜・祝日・夜間も対応(要予約)
- 初回相談無料、安心のサポート体制
- 離婚協議書の作成から公正証書化までワンストップ対応
📞 お電話:096-385-9002 📧 メール:info@shionagaoffice.jp
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