
熊本で離婚協議書の作成なら|行政書士法人塩永事務所【全国対応】
熊本市を中心に、離婚協議書の作成や公正証書化を専門にサポートしている行政書士法人塩永事務所です。 「養育費の不払いを防ぎたい」「財産分与で揉めたくない」といったお悩みに、専門家がスピーディーかつ丁寧にお応えします。
ご相談のみで解決するケースもございます。まずはお気軽にお問い合わせください。
1. 離婚協議書を作成すべき理由とメリット
離婚届を出す前に、夫婦間の合意内容を「書面」にすることは、自分と子供の将来を守るために不可欠です。
-
言った言わないのトラブル防止:合意内容を可視化し、記憶の風化を防ぎます。
-
契約不履行の抑止:支払い義務などを明文化し、心理的な強制力を持たせます。
-
法的な不備を解消:専門家が作成することで、無効にならない確実な書面を作成できます。
2. 離婚協議書に盛り込むべき主な項目
当事務所では、将来の紛争リスクを最小限に抑えるため、以下の項目を網羅した作成をサポートします。
① 離婚の合意・届出
-
離婚意思の確認
-
離婚届の提出予定日と届出担当者の指定
② 子どもに関する事項(最優先事項)
-
親権者・監護者の指定
-
養育費:金額、支払期間(「20歳まで」か「大学卒業まで」か等)、振込先、振込手数料の負担
-
面会交流:頻度、方法、宿泊の可否、連絡方法
③ お金と財産に関する事項
-
財産分与:預貯金、不動産、車両、保険解約返戻金などの分配
-
慰謝料:支払い理由、金額、支払方法(一括・分割)
-
年金分割:婚姻期間中の厚生年金記録の分割合意
④ リスク管理条項
-
清算条項:記載内容以外に互いに債権債務がないことの確認
-
通知義務:住所変更や再婚時の報告義務
3. 強制執行が可能に!「公正証書」作成のススメ
離婚協議書を**「執行証諾文言付き公正証書」**にすることをお勧めしています。
【公正証書の最大のメリット】 養育費や慰謝料の支払いが滞った際、裁判を起こさなくても**相手の給与や預貯金を差し押さえる(強制執行)**ことが可能になります。
公正証書作成に必要な書類(例)
-
当事者双方の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
-
世帯全員の戸籍謄本(離婚前のもの)
-
年金分割のための情報通知書(年金分割を行う場合)
-
不動産登記事項証明書・固定資産評価証明書(不動産の分与がある場合)
4. 行政書士法人塩永事務所が選ばれる3つの理由
-
熊本密着・全国対応:熊本県内はもちろん、郵送やWebを活用し北海道から沖縄まで対応可能です。
-
夜間・休日も柔軟対応:お仕事帰りの相談も可能です(※要事前予約)。
-
スピーディーな書類作成:お急ぎの離婚届提出にも間に合うよう、迅速に案文を起案します。
5. お問い合わせ・アクセス
離婚後の不安を安心に変えるお手伝いをいたします。まずは無料相談のご予約からどうぞ。
-
電話番号:096-385-9002
-
所在地:熊本県熊本市(詳細住所を適宜追加してください)
-
対応エリア:熊本市、八代市、玉名市、天草市ほか、日本全国対応可能
