
離婚協議書作成サポート
熊本での離婚協議書作成なら、行政書士法人塩永事務所にお任せください。
経験豊富な行政書士が、スピーディーかつ丁寧に対応いたします。
ご相談のみで解決できるケースもございますので、まずはお気軽にご連絡ください。
離婚協議書とは
離婚協議書は、夫婦が離婚条件を合意した内容を取りまとめる書面です。
法的義務はありませんが、次のような理由から作成を強くお勧めします。
約束の不履行を防止できる
取り決め内容の食い違いを防ぐ
書面の不備によるトラブルを回避できる
これにより、離婚後の金銭・親権などに関する争いを未然に防ぐことが可能です。
主な記載事項
① 離婚の意思
・夫婦が離婚に合意していること
・離婚届の提出日と提出者の指定② 親権者の決定
未成年のお子さまがいる場合、親権者を明確に記載します。③ 養育費・面会交流の取り決め
養育費の有無、金額、支払方法・期限、振込手数料の負担者などを定めます。
また、面会交流(可否・方法・頻度・日時・場所・時間)も詳細に取り決めます。④ 慰謝料・財産分与
慰謝料の有無、金額、支払方法などを明記。
財産分与については、対象財産の種類や支払い期限を明確にします。⑤ 年金分割
婚姻期間中に納付した厚生年金(旧共済年金を含む)の分割方法を定めます。⑥ その他の条項
・公正証書化の有無
・清算条項(記載以外の請求を行わない旨の約束)
公正証書化のメリット
離婚協議書を公正証書にすることで、裁判を経ずに強制執行が可能になります。
たとえば、養育費の未払いがあった場合、相手の給与などを差し押さえることができます。公正証書作成時に必要な書類
本人確認書類(運転免許証など)
委任状
登記事項証明書・固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
年金分割のための情報通知書、年金手帳のコピー(年金分割を行う場合)
行政書士法人塩永事務所の特長
日曜・祝日・夜間対応も可能(要予約)
全国対応(北海道から沖縄まで)
ご相談だけでも大歓迎
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