
離婚協議書作成サポート
熊本での離婚協議書作成は、【行政書士法人塩永事務所】にお任せください。 迅速かつ丁寧な対応で、離婚後の不安を軽減いたします。 ご相談のみでも承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。
離婚協議書とは?
離婚協議書は、夫婦が離婚に際して取り決めた内容を文書にまとめたものです。 法的な作成義務はありませんが、以下のような目的で作成を強くおすすめします:
- 約束の不履行を防ぐため
- 認識のズレや誤解を防ぐため
- 曖昧な取り決めによるトラブルを防ぐため
これにより、離婚後の不必要な争いを回避することができます。
離婚協議書に記載すべき主な内容
- 離婚の合意
- 離婚に双方が合意していること
- 離婚届の提出予定日
- 提出者の指定
- 親権者の指定(未成年の子がいる場合)
- 親権を持つ者の明記
- 養育費および面会交流
- 養育費の有無、金額、支払方法、支払期限、振込手数料の負担者
- 面会交流の有無、頻度、方法、日時、場所、時間など
- 慰謝料・財産分与
- 慰謝料の有無、金額、支払期限、方法
- 財産分与の対象財産、分与方法、支払期限
- 年金分割
- 婚姻期間中に納付した厚生年金(旧共済年金含む)の分割に関する合意
- その他の条項
- 公正証書化の有無
- 清算条項(記載のない請求を行わない旨の合意)
公正証書による作成のメリット
離婚協議書を公正証書として作成することで、万が一相手が取り決めを守らなかった場合でも、裁判を経ずに強制執行(例:給与の差し押さえ)が可能になります。特に養育費や慰謝料の支払いがある場合は、公正証書化をおすすめします。
公正証書作成に必要な書類
- ご本人確認書類(運転免許証など)
- 委任状(代理人を立てる場合)
- 登記事項証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 固定資産評価証明書(不動産の財産分与がある場合)
- 年金分割のための情報通知書(年金分割を行う場合)
- 年金手帳のコピー(年金分割を行う場合)
行政書士法人塩永事務所にお任せください
- 日曜・祝日・夜間も対応可能(要予約)
- 全国対応(北海道から沖縄まで)
- ご相談のみでも歓迎いたします
📞 096-385-9002 📧 info@shionagaoffice.jp
離婚後の新たな一歩を、安心して踏み出せるようサポートいたします。 まずはお気軽にご相談ください。
