
熊本の離婚協議書作成サポートは、行政書士法人塩永事務所にお任せください。
迅速かつ丁寧な対応を心がけ、ご相談のみで解決に至るケースも多くございます。お気軽にご連絡ください。離婚協議書とは?離婚協議書は法律上作成が義務付けられているものではありませんが、作成をおすすめします。主な目的は以下の通りです。
迅速かつ丁寧な対応を心がけ、ご相談のみで解決に至るケースも多くございます。お気軽にご連絡ください。離婚協議書とは?離婚協議書は法律上作成が義務付けられているものではありませんが、作成をおすすめします。主な目的は以下の通りです。
- 後日の契約不履行を防止する
- 夫婦間の認識の食い違いを防ぐ
- 合意内容の不備や漏れを防ぐ
これにより、離婚後のトラブルを大幅に軽減できます。離婚協議書の主な記載事項離婚協議書には、以下の事項を明確に記載することが重要です。① 離婚の合意
- 夫婦双方が離婚に合意していること
- 離婚届の提出予定日
- 離婚届を提出する人(夫または妻、または双方)の指定
② 親権者の決定(未成年の子がいる場合)
- 子どもの親権者をどちらが単独で、または共同で行使・負担するか
- 主要な監護者(日常の養育を主に担う者)を明確にする
③ 養育費・面会交流
養育費
- 支払いの有無
- 金額、支払期間、支払方法(例:毎月一定額、銀行振込など)
- 振込手数料の負担者
- 遅延時の対応(遅延利息など)
面会交流
- 面会の可否
- 頻度、方法、日時・場所の目安
- 第三者立会いの有無など
④ 慰謝料・財産分与
慰謝料
- 支払いの有無
- 金額、支払期限、支払方法
財産分与
- 分与対象となる財産の種類と具体的内容(預貯金、不動産、退職金見込など)
- 分与割合または具体的な金額・移転方法
- 支払期限・方法
⑤ 年金分割
- 婚姻期間中の厚生年金(旧共済年金を含む)の記録を按分割合で分割する合意
- 按分割合(例:0.5など)を明記
⑥ その他の条項
- 公正証書化の有無(推奨)
- 清算条項(本協議書に記載のない事項について互いに請求しない旨)
- 離婚後の氏の変更、子の氏に関する事項など
公正証書での作成をおすすめする理由離婚協議書を公正証書にすることで、合意内容に強制執行認諾文言を付与でき、裁判を経ずに強制執行(例:養育費未払い時の給与・預貯金の差押え)が可能になります。
特に養育費や慰謝料の分割払い、財産分与の分割払いがある場合は、不払いリスクを大幅に低減できます。公正証書作成時に必要な主な書類(目安)
- 依頼人の本人確認書類(運転免許証など)
- 委任状(代理申請の場合)
- 戸籍謄本
- 年金分割の場合:年金手帳のコピー、年金分割のための情報通知書
- 不動産分与の場合:登記事項証明書、固定資産評価証明書
※公証役場により追加書類が必要な場合があります。詳細は事前にご確認ください。行政書士法人塩永事務所の特徴
- 日曜・祝日・夜間対応可能(要予約)
- ご相談のみでも歓迎(初回相談無料の場合あり)
- 全国対応(北海道から沖縄まで)
離婚後の安心をしっかりサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。 096-385-9002
info@shionagaoffice.jp 行政書士法人塩永事務所
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