
離婚協議書作成のポイント
離婚を決断することは、人生における大きな転機です。その際、将来のトラブルを防ぐために欠かせないのが「離婚協議書」の作成です。熊本の行政書士法人塩永事務所が、離婚協議書作成のポイントをわかりやすくご説明します。
離婚協議書とは
離婚協議書とは、離婚時に夫婦が取り決めた内容を書面にまとめたものです。具体的には、以下のような重要事項を記載します。
- 慰謝料
- 財産分与
- 子どもの親権
- 養育費
- 面会交流
なぜ離婚協議書が必要なのか
「早く離婚手続きを終わらせたい」「面倒なことは考えたくない」という気持ちから、口約束だけで離婚を進めてしまうケースが少なくありません。
しかし、離婚後に約束が守られず、養育費が支払われないといったトラブルが多く発生しています。婚姻中でさえ折り合いがつかなかった相手に、離婚後、口約束だけで養育費等の支払いを期待するのは、残念ながらリスクが高いと言わざるを得ません。
だからこそ、離婚時の取り決めを離婚協議書として書面に残すことが重要なのです。
さらに、離婚協議書を公正証書として作成すれば、約束が守られなかった場合に強制執行が可能になり、より確実な履行を期待できます。
離�離協議書に盛り込むべき7つのポイント
1. 親権
未成年の子どもがいる場合、すべての子どもについて親権者を定める必要があります。市区町村役場は、親権者が決まっていなければ離婚届を受理しません。
父母のどちらを親権者・監護権者とするかは、すべての話し合いの前提となる重要な事項です。
2. 養育費
養育費は、子どもが経済的に自立するまでの生活費や教育費として、毎月定期的に支払われるものです。
養育費で決めるべきこと
- 支払金額:月額いくらか
- 支払期間:いつまで支払うか
- 支払方法:振込先、振込日など
- 増額・減額の条件:物価変動や収入の大幅な変化があった場合
- 特別費用:病気や事故、進学時の費用負担について
【重要】養育費の終期について
2022年4月から民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、養育費の支払終期は原則として20歳までとされています。
これは、養育費が「未成熟子」(経済的・社会的に自立していない子)を対象とするものであり、成年年齢とは直接連動しないためです。
養育費の終期は、以下のように明確に定めることをお勧めします:
- 「子が満20歳に達する月まで」
- 「子が満20歳に達した後の最初の3月まで」(高校卒業まで)
- 「子が大学等を卒業する月まで、ただし満22歳に達した後の最初の3月まで」(大学卒業まで)
単に「成年に達するまで」という曖昧な表現は避け、具体的な年齢や時期を記載することが重要です。
3. 面会交流
面会交流とは、子どもと離れて暮らす親が、子どもと定期的に会って交流することです。
何よりも優先されるべきは子どもの心身の福祉です。子どもの意思や生活リズムを尊重しながら、以下のような事項を決めていきます。
- 面会の頻度(月1回、月2回など)
- 面会の時間・場所
- 宿泊の可否
- 電話やメール等での連絡
- 学校行事への参加
4. 慰謝料
慰謝料は、相手から受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。
円満離婚の場合は慰謝料を請求しないケースも多くあります。一方、不貞行為(不倫)やDVなどが原因の離婚では、慰謝料が発生することが一般的です。
なお、不貞行為の場合、配偶者だけでなく不倫相手にも慰謝料を請求でき、両者は連帯して支払う責任を負います。
5. 財産分与
財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を、離婚時に分割・清算することです。
財産分与の対象となるもの
- 預貯金
- 不動産(自宅、投資用物件など)
- 自動車
- 有価証券(株式、投資信託など)
- 退職金(婚姻期間に対応する部分)
- 家財道具
財産分与で決めるべきこと
- 分割の割合(原則は2分の1ずつ)
- 具体的な分与方法
- 住宅ローンの残債がある場合の処理
- 分与の時期
慰謝料が発生している場合は、財産分与に含めて調整することも可能です。
6. 清算条項
清算条項とは、「この離婚協議書に記載された事項以外には、お互いに何も請求しない」という内容の条項です。
この条項を入れることで、離婚後に「やっぱり慰謝料が…」「あの財産の分与は…」といった蒸し返しを防ぐことができます。
離婚協議書には必ず入れておくべき重要な条項です。
7. 公正証書
公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書です。離婚協議書を公正証書にすることで、大きなメリットがあります。
公正証書のメリット
強制執行が可能になる
「強制執行認諾文言」を入れた公正証書を作成しておけば、養育費等が支払われなくなった場合、裁判を起こすことなく、直ちに相手の財産(給与、預金など)に対して強制執行をかけることができます。
心理的な抑止力
実際に強制執行をしなくても、「約束を破れば給与が差し押さえられる」という心理的プレッシャーが、不払いに対する大きな抑止力となります。
証拠能力が高い
公正証書は公文書であり、高い証拠能力を持ちます。内容について争いが生じにくくなります。
当事務所では、公正証書での離婚協議書作成を強くお勧めしています。
専門家に依頼するメリット
離婚協議書は、手書きで作成したものでも、当事者同士が作成したものでも法的には有効です。
しかし、以下のような理由から、専門家である行政書士に依頼することをお勧めします。
法的に有効な内容にできる
法律の知識がないと、せっかく作成した協議書が無効になったり、実効性のない内容になってしまう可能性があります。専門家が関与することで、法的に有効で実効性のある協議書を作成できます。
将来のトラブルを防げる
曖昧な表現や抜け漏れがあると、後々トラブルの原因になります。専門家は多くの事例を扱っているため、起こりうるトラブルを想定した内容を盛り込むことができます。
公正証書の作成がスムーズ
公正証書を作成する際は、公証役場とのやり取りが必要になります。専門家に依頼すれば、必要書類の準備から公証役場との調整まで、スムーズに進めることができます。
中立的な立場でサポート
感情的になりがちな離婚協議において、専門家は中立的な立場から冷静なアドバイスを提供します。
熊本の離婚協議書作成は、行政書士法人塩永事務所へ
離婚協議書の作成は、将来の安心につながる重要な手続きです。
特に未成年のお子様がいらっしゃる場合、養育費の支払いは長期にわたります。「きちんとした形で約束を残しておいてよかった」と思える離婚協議書を作成することが大切です。
行政書士法人塩永事務所では、離婚協議書の作成から公正証書化まで、トータルでサポートいたします。
当事務所の特徴
- 熊本に根ざした地域密着型の事務所
- 豊富な実績と経験
- 丁寧なヒアリングとわかりやすい説明
- 公正証書作成までワンストップでサポート
- 秘密厳守
このようなお悩みはありませんか?
- 離婚することは決まったが、何から始めればいいかわからない
- 養育費をきちんと払ってもらえるか不安
- 口約束だけで終わらせて大丈夫か心配
- 公正証書を作りたいが、手続きがわからない
- 離婚協議書にどんな内容を盛り込めばいいかわからない
このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
お問い合わせ
行政書士法人塩永事務所
📍 所在地:熊本県
💼 専門分野:離婚協議書作成、公正証書作成サポート、各種契約書作成
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※本記事の内容は2026年2月時点の法令・実務に基づいています。個別のケースについては、実際の状況を詳しくお伺いした上でアドバイスさせていただきます。
