
離婚協議書作成のポイント
― 熊本の 行政書士法人塩永事務所 ―
離婚協議書とは、離婚に伴う 慰謝料・財産分与・親権・養育費・面会交流 などの取り決めを、当事者間の合意に基づき書面化した重要な契約書です。
離婚時は精神的な負担も大きく、「早く終わらせたい」という思いから口約束のみで済ませてしまうケースも少なくありません。しかし、離婚後に約束が守られず、改めて紛争となる事例は多く見受けられます。
将来のトラブルを防ぐためには、合意内容を明確かつ具体的に記載した離婚協議書を作成することが不可欠です。さらに、公正証書にすることで、万一の不履行に対する強い備えとなります。
以下、離婚協議書作成の主なポイントをご説明いたします。
1.親権(未成年のお子様がいる場合)
未成年の子がいる場合、離婚届には親権者の指定が必要です。記載がなければ離婚は受理されません。
将来の紛争を避けるためにも、
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親権者
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監護権の有無
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重要事項の決定方法
などを整理しておくことが重要です。
※現在、共同親権制度の導入が予定されており、今後の法改正を見据えた検討も必要です。
2.養育費
養育費は原則として毎月の定期支払いとなります。金額は家庭裁判所の算定基準を参考に決定されるのが一般的です。
協議書には次の事項を具体的に定めます。
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支払金額
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支払日および振込先
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支払終期(例:18歳到達後の最初の3月まで、20歳まで、大学卒業まで等)
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未払い時の対応
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収入変動等による見直し条項
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医療費や進学費用などの特別費用の負担
長期にわたる支払いとなるため、曖昧な表現は避けることが重要です。
3.面会交流
面会交流は、離れて暮らす親と子が継続的に交流するための取り決めです。最も優先されるべきは「子の利益」です。
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面会の頻度・時間
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学校行事への参加
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長期休暇中の宿泊
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電話・オンライン交流
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送迎方法
可能な限り具体的に定めることで、将来の誤解や対立を防ぐことができます。
4.慰謝料
慰謝料は、不貞行為やDVなどにより受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。
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金額
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支払方法(一括または分割)
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支払期限
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遅延損害金
を明確に定めます。
状況によっては、財産分与に含めて調整するケースもあります。
5.財産分与
婚姻中に夫婦が協力して形成した財産は、原則として公平に分配されます。
対象となる財産には、
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預貯金
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不動産
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保険
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有価証券
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退職金見込額
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自動車
などが含まれます。
住宅ローンが残っている場合には、
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不動産の名義
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ローンの支払義務
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売却の有無
を明確にしておく必要があります。
6.清算条項
「本協議書に定める事項をもって、離婚に関するすべての問題を解決したことを確認する」という条項です。
後日新たな請求が生じないよう、原則として必ず盛り込むべき重要な条項です。
7.公正証書による作成
離婚協議書は私文書でも有効ですが、公正証書にすることで法的効力が大きく高まります。
特に「強制執行認諾文言」を付した公正証書であれば、養育費等が支払われない場合、裁判を経ることなく差押え等の手続きが可能となります。
将来にわたる安心のためにも、公正証書での作成を強くおすすめいたします。
専門家によるサポートの重要性
離婚協議書は単なる書面ではなく、将来を左右する重要な法的文書です。
記載内容の不備や曖昧な表現は、後々の紛争につながる可能性があります。
特に未成年のお子様がいる場合は、養育費や面会交流が長期間継続するため、慎重な設計が必要です。
熊本で離婚協議書の作成をご検討の方は、
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丁寧なヒアリングを行い、将来のトラブルを防ぐ実効性の高い離婚協議書作成をサポートいたします。
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