
当事務所(熊本市中央区水前寺)は、熊本県内を中心に離婚協議書の作成・公正証書化支援を承っております。
離婚後のトラブルを最小限に抑え、安心できる将来をお手伝いいたします。
離婚協議書とは?
離婚協議書は、協議離婚に際して夫婦間で合意した内容(慰謝料、財産分与、親権・養育費、面会交流など)を明確にまとめた書面です。この書面は当事者間の契約として機能し、後々の紛争防止に極めて重要です。口約束やLINEだけの約束で離婚を済ませてしまうケースが後を絶ちませんが、離婚後に「約束が守られない」事態は非常に多く見られます。婚姻中ですら意見が合わなかった相手方に対し、離婚後に口頭のみで養育費などを請求するのはリスクが大きすぎます。そこで、離婚協議書を作成し、特に養育費などの金銭給付が伴う場合は強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくことを強くおすすめします。
2024年民法改正(2026年4月施行分を含む)の影響で、養育費の支払確保が強化されており、公正証書の重要性はさらに高まっています。
離婚協議書作成の主なポイント(2026年最新対応)
- 親権・監護権
離婚届の受理には、未成年の子どもの親権者を父母のいずれかに指定する必要があります(共同親権制度の導入に伴い、2026年4月以降の離婚では共同親権の選択も可能ですが、監護の分担を明確に定めることが重要)。
親権者だけでなく、日常の監護(養育)をどちらが行うか、住所変更・転校時の協議なども記載しましょう。子どもの福祉を最優先に考えた合意が求められます。 - 養育費
毎月の定期支払いが基本です。金額は裁判所の養育費算定表を参考に、双方の収入・子どもの年齢・人数で算出するのが一般的(2025-2026年時点の新算定表対応)。- 支払期間:20歳までか、大学卒業(22歳)までか、高等教育進学時の延長など明確に。
- 増減事由:物価変動、子どもの病気・事故による特別費用、義務者の収入激変時などの協議条項を入れる。
- 2026年4月施行の改正民法では、養育費取決めがない場合でも暫定的に子1人あたり月額2万円の法定養育費を請求可能。また、先取特権(上限月8万円)により差押えがしやすくなりました。公正証書化でさらに実効性が高まります。
- 面会交流
別居親と子どもの健全な交流を確保するための条項です。子どもの心身の福祉を第一に、- 頻度(例:月2回、第2・第4土曜日)
- 方法(直接・オンライン)
- 引渡し場所・時間
- 長期休暇・宿泊の有無
- 連絡方法(電話・メール)
などを具体的に決めましょう。改正民法で面会交流の実現がより重視されています。
- 慰謝料
精神的苦痛に対する損害賠償です。円満離婚では0円の場合も多いですが、不貞行為などがある場合は請求可能。
不倫相手がいる場合、相手方と不倫当事者は連帯責任を負うことがあります。分割払いの場合は公正証書が有効です。 - 財産分与
婚姻中に夫婦で築いた財産(預貯金、不動産、退職金見込など)を原則2分の1ずつ清算します(改正民法で寄与度・婚姻期間・生活水準などが考慮要素として明確化)。- 住宅ローン残債の負担者
- 慰謝料とまとめて多めに分与するケース
- 特有財産(結婚前の財産・相続財産)の除外
を明記。請求可能期間が離婚後2年から5年に延長されました。
- 清算条項(全面的解決条項)
「本協議書により、離婚に関する一切の請求権は解決したものとする」という条項。
後から「追加で慰謝料を」「あの財産を」など新たな請求を防ぐために必ず入れましょう。 - 公正証書化のすすめ
公証役場で作成する公正証書(強制執行認諾文言付き)にすれば、養育費・慰謝料などの不払い時に裁判なしで相手の給与・預貯金などを差し押さえ可能。
心理的抑止力も強く、不払い防止に非常に効果的です。 - 2026年現在、公証役場のデジタル化も進み、手続きがよりスムーズになっています。
離婚協議書は手書きや当事者作成でも有効ですが、特に未成年の子がいる場合、長期にわたる養育費支払いや改正法対応を考えると、専門家による作成が安心です。
曖昧な表現や抜け漏れが後々の紛争の原因になるためです。
熊本で離婚協議書の作成・公正証書化をお考えの方は、行政書士法人塩永事務所へご相談ください。
熊本市中央区水前寺1-9-6(JR水前寺駅徒歩3分)
TEL:096-385-9002
公式サイト:https://shionagaoffice.jp/
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