
🏡 熊本での民泊申請(新法・旅館業法)の代行は「行政書士法人塩永事務所」にお任せください
熊本県は観光需要が回復・拡大しており、民泊のニーズも高まっています。民泊を始めるには、**住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)や旅館業法(簡易宿所営業など)**に基づいた適正な届出・許可が必要です。行政書士法人塩永事務所では、熊本県内での各種手続きを正確・迅速にサポートします。
📌 熊本での法制度と届出・許可の種類
熊本で民泊を合法的に運営するには大きく次の制度があります:
1. 📝 住宅宿泊事業法(民泊新法)による届出
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住宅宿泊事業法に基づき、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業は 「住宅宿泊事業の届出」 が必要です。
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これは 年間180日までの営業を前提とする制度です。
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熊本県では、届出済みの住宅宿泊事業者の情報が県のホームページで公表されています。届出書の提出方法や手引きも県が案内しています。
👉 無届で営業すると 旅館業法違反となり罰則の対象 になるため注意が必要です。
2. 🏨 旅館業法による許可(簡易宿所営業など)
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年間を通じて営業する場合は、熊本市・熊本県の保健所(営業所所在地の保健所)への 旅館業法許可申請(簡易宿所営業等) が必要です。
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設備基準(衛生・消防・建築基準)などが厳格で、届出制とは要件が異なります。
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熊本市では、建築に関わる条例による事前審査や届出が求められる場合(例:ラブホテル建築規制条例など)もあり、提出図面や計画書の準備が必要です。詳細は熊本市の公式案内をご確認ください。
🛠️ 申請・届出代行の流れ(行政書士法人塩永事務所のサービス)
熊本での民泊・簡易宿所営業を始める際の申請プロセスを、行政書士法人塩永事務所がサポートする流れでご紹介します:
1. 詳細な事前調査・法令チェック
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物件所在地の用途地域(住居専用地域か商業地域か)など物件条件の調査
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熊本県・熊本市における条例や規制(例:用途制限・建築審査への対応)
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消防法・建築基準法・保健所の基準に適合しているかの確認
→ どの制度(届出か許可か)が最適かを専門的に判定します。
2. 必要書類の収集・作成
提出に必要な主な書類例:
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住宅宿泊事業届出書・旅館業法申請書
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建物の平面図・配置図・各階図
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衛生管理計画・避難経路図
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消防設備概要書・設備写真
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近隣説明資料(必要時)
→ 複雑な図面や計画書も行政書士が作成・整備します。
3. 届出・許可申請の提出代行
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熊本県庁・各保健所への提出
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必要な説明・回答対応(保健所との質疑応答など)
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オンライン申請対応が可能な場合は電子届出も活用します
→ 審査期間は、届出は通常数週間〜1〜2ヶ月、許可申請は2〜3ヶ月程度が目安となります。(※熊本県内の各審査状況により変動します)
4. アフターフォローと運営サポート
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届出後の 定期報告・変更届出 代行
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宿泊者名簿管理や標識掲示方法のアドバイス
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法令改正・熊本の条例更新情報をフォロー
→ 運営中の法令遵守とトラブル回避のための継続的サポートも可能です。
💡 熊本で申請する際のポイント(自治体条例等)
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熊本県・熊本市では地域ごとに条例や規制が異なる場合があります。
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住宅宿泊事業法と旅館業法の違いは、営業期間・設備要件・用途制限など制度の仕組みとして大きく異なります。
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無届営業は法違反となるため、必ず制度に沿った届出・許可手続きを行う必要があります。
📞 まずは無料相談/お見積りを
熊本での民泊申請は、法令・条例・設備基準の知識が成功の鍵です。
行政書士法人塩永事務所は豊富な申請実績と熊本対応の最新ノウハウを持ち、事前調査からアフターフォローまでワンストップで対応します。
👉 初回のご相談・お見積りは 無料で承ります。
お気軽にお問い合わせください。 096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
