
熊本での民泊届出フロー
STEP 1:事前調査・関係各署への相談
まず、その物件で本当に民泊ができるかを確認します。
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用途地域の確認: 熊本市内の住居専用地域など、場所によっては厳しい制限がある場合があります。
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建築基準法の確認: 「住宅」としての要件(台所・浴室・便所・洗面設備があること)を満たしているか確認します。
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消防署への事前相談: 最寄りの消防署(熊本市なら各消防署の予防課)へ行き、必要な消防設備(自動火災報知設備や誘導灯など)を確認します。
STEP 2:周辺住民への事前周知(重要!)
熊本県および熊本市の運用では、届出前に周辺住民への周知が求められます。
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周知の範囲: 隣接する建物の居住者や町内会長など。
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方法: 書面の配布または説明会の実施。
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記録: 「いつ、誰に、どのような内容を説明したか」の記録を作成し、届出時に添付する必要があります。
STEP 3:消防法令適合通知書の取得
民泊を始めるには、消防署から**「消防法令適合通知書」**を発行してもらう必要があります。
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消防設備を設置し、消防署による現地検査を受けます。
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この通知書がないと、メインの届出(STEP 5)に進めません。
STEP 4:届出書類の作成
以下の書類を準備します(民泊制度運営システムでの入力が基本です)。
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住宅宿泊事業届出書
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住宅の図面: 各階の平面図、設備の位置(台所・トイレ等)がわかるもの。
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登記事項証明書: 物件の所有権を確認するため。
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誓約書: 欠格事由(破産者でない等)に該当しないことの証明。
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管理委託契約書: 家主不在型の場合、管理業者への委託が必要です。
STEP 5:届出の提出・受理
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提出先: 原則として「民泊制度運営システム」を利用してオンラインで提出します。
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窓口: 熊本市内の物件は熊本市保健所、それ以外の熊本県内は**熊本県健康福祉部(薬務衛生課)**が管轄です。
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審査期間: 通常、受理から届出番号の発行まで約2週間程度かかります。
STEP 6:標識の掲示・営業開始
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届出番号が発行されたら、県(または市)から交付される**「標識」**を玄関などの見えやすい場所に掲示します。
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これで晴れて営業開始となります。
熊本で注意すべきポイント
1. 年間180日の制限 民泊新法では年間180日しか営業できません。それ以上稼働させたい場合は「旅館業法(簡易宿所)」の許可が必要です。
2. 廃棄物処理 民泊から出るゴミは「事業系廃棄物」扱いです。家庭ごみとして捨てることはできず、許可業者との契約が必要になります。
行政書士法人塩永事務所にお任せいただくメリット
熊本の地域事情に精通した弊所では、上記の**「周辺住民への周知」の代行**や、消防署・保健所とのタフな交渉をすべて引き受けます。
現在、具体的に検討されている物件は「一戸建て」でしょうか、それとも「マンションの一室」でしょうか?物件のタイプによって消防設備の基準が変わるため、最適な進め方をご提案いたします。
096-385-9002 info@shionagaoffice.jp
