
【令和8年4月一括登録開始】こども性暴力防止法(日本版DBS)実務対応ガイド:熊本の施設管理者が今すべきこと
熊本県内の認定こども園、保育所、学校等の施設設置者・管理者の皆様。
令和6年に成立した**「こども性暴力防止法(日本版DBS)」。施行は令和8年12月ですが、システムへの「一括登録」作業は令和8年4月から開始**される予定です。
直前になって慌てないよう、認定経営革新等支援機関であり、行政手続きのプロフェッショナルである当事務所が、ガイドラインに基づく「対象者判定」の要所を解説します。
※本記事の留意点
本記事はこども家庭庁公表のガイドラインに基づき、一般的な情報提供を行うものです。個別の事案については、必ず専門家へご相談のうえご判断ください。
1. 「職種」ではなく「実態」で決まる:対象判定の3要件
法に基づき「犯罪事実確認」を行うべき対象者は、肩書きではなく、業務の実態が以下の**「3つの要件」**をすべて満たすかどうかで判定します。
| 要件 | 内容 | 現場での具体的な視点 |
| ① 支配性 | 大人が優越的な立場にある | 先生と生徒、保育士と園児など。保育現場では原則該当。 |
| ② 継続性 | 反復・継続的な関係 | 毎日でなくとも、週1回の習い事や季節講習なども含みます。 |
| ③ 閉鎖性 | 第三者の目がない状況 | **判定の最重要ポイント。**送迎車内、トイレ介助、個室指導など。 |
2. ケーススタディ:あなたの園のスタッフは対象か?
ガイドライン(図表6、9)に基づき、実務上迷いやすい事例を整理しました。
| 職種 | 判定 | 判定の根拠(実態判断) |
| 送迎バス運転手 | 対象 | 添乗員がおらず、車内で園児と1対1になる状況がある場合。 |
| 送迎バス運転手 | 対象外 | 常に保育士が同乗し、運転手が単独で園児と接する機会がない場合。 |
| 事務職員 | 対象 | 預かり保育の補助などで、園児と二人きりになる業務がある場合。 |
| 事務職員 | 対象外 | 窓口業務のみで、園児との密室状況(閉鎖性)が一切ない場合。 |
| 外部講師 | 対象 | 個室でのピアノ指導など、第三者の目がない状況で指導する場合。 |
| 外部講師 | 対象外 | 常に担任が立ち合い、単独指導を物理的に排除している場合。 |
3. 戦略的な「環境整備」で事務負担を軽減する
すべての職員をDBS対象にすると、管理コストや心理的負担が膨大になります。認定支援機関である当事務所は、リスク管理と効率化の両立をご提案します。
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「閉鎖性」の排除:
「外部講師の時間は必ずドアを開放する」「送迎バスには必ず添乗員をつける」といった運用ルールを明文化することで、物理的に「閉鎖性」を解消できれば、その職種を法の対象外とすることが可能です。
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業務の棚卸し:
現職スタッフおよび委託先の業務を精査し、どの範囲までを確認対象とするか、施行前に「切り分け」を行うことが実務上の鍵となります。
4. 施設側が直ちに取り組むべき具体的措置
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GビズIDプライムの取得:
一括登録の手続きには、法人代表者の**「GビズIDプライム」**が必須です。未取得の場合は、登録開始に間に合うよう速やかに申請してください。
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就業規則・内部規定の整備:
犯罪事実が確認された際の配置転換や、解雇に関する規定など、労務面での備えが必要です。
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熊本市・自治体からの通知確認:
現時点では国のガイドラインに準拠しますが、熊本市独自の運用ルールや通達が出る可能性があるため、常に最新情報を追う必要があります。
5. よくあるご質問(Q&A)
Q. 調理員や用務員は対象になりますか?
A. 原則、調理室等に留まり園児と接する機会が限定的であれば「対象外」です。ただし、配膳指導や清掃活動等で、園児と1対1になる可能性がある場合は対象となり得ます。
Q. 実習生やボランティアはどうなりますか?
A. 彼らも「従事者」に含まれます。通常は指導者の監視下にあるため対象外となるケースが多いですが、一人で任せる業務がある場合は確認対象となります。
結び:熊本の「こどもたちの安全」と「健全な園運営」のために
日本版DBSへの対応は、単なる事務作業ではなく、園の安全管理体制を再構築する重要な転換点です。
**「行政書士法人塩永事務所は、熊本の事業者様にとってダントツナンバー1のパートナー」**であり続けるため、当事務所では以下の支援を行っております。
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対象者の特定・業務切り分けのコンサルティング
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GビズID取得および電子申請サポート
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関連する内部規定・体制整備のアドバイス
※労務環境の具体的な整備(就業規則改定等)については、必要に応じて専門家をご紹介いたします。
貴園の状況に合わせた「最適解」を共に考えます。まずは一度、ご相談ください。
【熊本の事業者様専用・相談窓口】
行政書士法人塩永事務所(認定経営革新等支援機関)
電話: 096-385-9002(平日9:00〜18:00)
メール: info@shionagaoffice.jp
住所: 熊本市中央区水前寺1丁目9-6
