
登録支援機関の設立・登録申請【2026年最新版・完全ガイド】
特定技能制度の定着と受入れ拡大に伴い、外国人材を適切に支援する登録支援機関の設立ニーズは全国的に高まっています。
一方で、登録支援機関として活動するには、出入国在留管理庁の厳格な登録基準に加え、2026年行政書士法改正後の実務線を踏まえた体制構築が不可欠です。
本記事では、外国人関連業務と登録支援機関サポートに実績を持つ行政書士法人塩永事務所が、登録支援機関の設立・登録申請から登録後運用、法改正対応までを、最新実務に基づき解説します。
1.登録支援機関を「設立」するとは何か
登録支援機関として活動するためには、単に法人を作るだけでなく、入管庁長官の「登録」を受け、登録簿に記載される必要があります。
この登録情報は入管庁のウェブサイトで公表され、受入企業が委託先を選定する際の重要な判断材料となります。
2.登録支援機関設立時に満たすべき登録基準
登録支援機関の設立・登録の際、審査される主なポイントは次の2点です。
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欠格事由に該当しないこと(反社・重大な法令違反歴など)
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特定技能外国人を適正かつ継続的に支援できる体制が整っていること
(1)支援体制に関する要件
以下のいずれかに該当する実績・経験が必要とされています。
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過去2年以内に、中長期在留者(技能実習生・留学生・就労外国人等)を適正に受け入れた実績があること(法人・個人を問わない)
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行政書士や弁護士として、報酬を得て在留資格に関する相談・申請支援を行った実績があること
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支援責任者・支援担当者が、過去2年以内に中長期在留者の生活相談・支援に従事した経験を有していること
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上記と同等以上に、特定技能外国人への支援を適切に行える能力が入管庁に認められること
単なる名目上の配置ではなく、支援実務の具体性・継続性・立証資料が重視される点が、上位記事でも繰り返し強調されています。
(2)中立性・適正性の確保
登録支援機関は、特定技能外国人の権利を守る立場として、受入企業から一定の独立性が求められます。
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親会社・子会社など、受入機関と過度に密接な資本・人的関係がないこと
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支援業務が形骸化・名目的とならず、実質的な支援を行える体制であること
資本関係があるだけで直ちに否定されるものではありませんが、中立性・公正性をどのように担保しているかを丁寧に説明することが重要です。
3.登録支援機関設立・登録申請に必要な書類【最新版】
上位記事では、必要書類がかなり詳細に整理されていますが、実務上は「体制・実績をどう立証するか」が最大のハードルです。
| 区分 | 主な提出書類(例) |
|---|---|
| 基本情報 | 登録支援機関登録申請書、登記事項証明書(法人)、定款または寄附行為の写し |
| 役員・個人情報 | 役員の住民票の写し(本籍記載・マイナンバーなし)、役員に関する誓約書 |
| 事務所関連 | 主たる事務所の所在地を示す資料(賃貸借契約書、開業届の控えなど) |
| 支援体制 | 支援責任者・支援担当者の就任承諾書、履歴書、支援実務経験を示す資料 |
| 実績・能力 | 外国人受入実績資料、在留資格申請支援実績、事業の概要資料など |
| 規程・誓約 | 支援業務運営規程、欠格事由非該当誓約書 |
| 手数料 | 登録手数料:28,400円分の収入印紙(新規登録) |
上位記事でも共通して、「書類不備により補正・審査長期化が頻発している」点が指摘されています。
特に運営規程と経験・実績の裏付け資料は、審査上の重要ポイントです。
4.登録支援機関設立から登録までのフローと審査期間
多くの記事が、以下のような流れで解説しています。
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要件・体制の事前確認(支援責任者・担当者の選任、経験・実績の精査)
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書類作成・体制整備(運営規程、支援計画書の雛形、社内体制の構築)
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地方出入国在留管理局への登録申請
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審査(目安2か月前後、地域・内容によっては長期化の例も)
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登録通知書交付・入管庁ウェブサイトへの掲載
あなたの記事では、ここに**「いつまでに設立しておくべきか」「事業開始希望日から逆算したスケジュール感」**を入れると、競合より実務的になります。
5.2026年行政書士法改正後の「設立」と書類作成の線引き
最新の上位記事では、「登録支援機関が書類を作成することはできず、あくまで取次・支援実施にとどまる」点が明確に説明されています。
改正行政書士法により、登録支援機関などが有償で在留資格申請書類を作成することは非弁行為・違法となり得ることが指摘されています。
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登録支援機関ができること:支援計画の実施、生活支援、申請書類の「取次」や入力補助など
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行政書士が行うべきこと:在留資格申請書類の作成・代理申請、法的根拠の検討、リスク説明など
「登録支援機関の設立」を考える企業ほど、この線引きと今後の体制設計を知りたがっているため、ここを厚く書くことで差別化できます。
6.登録後の運用義務とコンプライアンス対応
上位記事は、設立だけでなく「運用上の注意点」まで押さえているものが多いです。
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四半期ごとの定期報告・随時報告義務
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支援計画に基づく支援(事前ガイダンス、送迎、住居確保、生活オリエンテーション、日本語学習機会の提供等)の実施と記録保存
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監査・立入検査を見据えた支援記録・苦情対応記録の整備
あなたは既に、登録支援機関の運営・監査・法改正対応の記事群を多数持っているため、内部リンク前提の簡潔版+自サイト関連記事への誘導が有効です。
7.行政書士法人塩永事務所が提供できる「設立+その先」
上位の行政書士系記事でも、「専門家活用の重要性」が強調されていますが、そこをさらに一歩踏み込み、「改正行政書士法に準拠した安全な役割分担」まで言及できます。
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設立段階
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登録支援機関設立の可否診断(要件・実績の有無の確認)
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申請書類一式の作成代行(行政書士業務)と、支援運営規程・社内ルール整備支援
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登録後運用
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四半期報告・随時報告の作成支援、支援計画書・支援記録のフォーマット設計
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外部監査人・第三者チェックとしての関与、コンプライアンス体制構築支援
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法改正対応
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改正行政書士法に沿った「登録支援機関が行ってよい業務・行ってはいけない業務」の整理セミナー・個別コンサルティング
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8.登録支援機関の設立を検討中の方へ
登録支援機関の設立は、「制度の理解」と「体制の見える化」に加え、2026年以降の法改正への対応まで見据えて進める必要があります。
審査基準を正確に踏まえた設立準備と、登録後の運用を視野に入れたスキーム設計を行うことで、安定した外国人受入れとコンプライアンスの両立が可能になります。
登録支援機関の設立・登録申請・運用体制構築に関するご相談は、行政書士法人塩永事務所へお気軽にお問い合わせください。096-385-9002
