
登録支援機関の設立を失敗しないための完全ガイド【2025年最新版】
登録支援機関の設立を検討しているものの、
-
自社(自分)は設立できる要件を満たしているのか
-
申請して不許可や長期補正にならないか
-
登録後、きちんと運用できるのか
と不安を感じていませんか?
登録支援機関の設立は、表面的な要件だけを見ると簡単そうに見えますが、
実務上は「通らない申請」「登録後に破綻するケース」も非常に多い制度です。
本記事では、行政書士としての実務経験を踏まえ、
登録支援機関の設立を成功させるために本当に重要なポイントを解説します。
登録支援機関の設立とは?【制度の本質】
登録支援機関の設立とは、
特定技能外国人に対する法定支援を行う事業者として、
出入国在留管理庁に登録を受けることを指します。
単なる「会社設立」ではなく、
支援業務を継続・適正に実施できるかが本質的に審査されます。
【最重要】登録支援機関の設立が「できる人・できない人」
設立できる可能性が高いケース
-
技能実習生・留学生・外国人社員の受入実績がある
-
外国人向けの生活相談・労務管理に関わってきた
-
行政書士・社労士など関連業務経験がある
-
社内に支援専任者を配置できる
設立が難しい・要注意なケース
-
実務経験が書類で説明できない
-
名義貸し的な支援責任者配置
-
受入企業と完全に一体化している
-
登録後の運用体制を想定していない
👉 競合記事ではここが一切書かれていません。
登録支援機関設立に必要な「実務経験」の正しい考え方
多くの不許可・補正は、
**「実務経験の説明不足」**が原因です。
重要なのは、
-
いつ
-
どの外国人に
-
どんな支援を
-
どの立場で行ったか
を第三者が見て理解できる形で説明できるかです。
単に
「外国人対応をしていました」
では、まず通りません。
登録支援機関の設立要件(条文+実務解釈)
欠格事由に該当しないこと
-
入管法・労基法等の違反がない
-
不正行為歴がない
-
暴力団関係者でない
※法人の場合、役員全員が審査対象です。
登録支援機関設立で問題になりやすい「中立性」
特定技能所属機関と、
-
親子会社
-
役員兼任
-
実質的に同一経営
の場合でも、設立自体は可能なケースがあります。
ただし、
支援が形式的にならない体制説明・運営規程が必須です。
登録支援機関設立に必要な書類【実務上の注意点】
| 区分 | ポイント |
|---|---|
| 履歴書 | 外国人支援経験を具体的に記載 |
| 実績資料 | 客観資料(契約書・社内規程等)が重要 |
| 運営規程 | テンプレ丸写しは危険 |
| 誓約書 | 役員全員分の整合性 |
👉 書類の整合性が取れていない申請は高確率で補正になります。
登録支援機関の設立から登録までの流れ
-
設立可否の実務判断
-
支援体制・役割分担の確定
-
運営規程・証拠書類作成
-
出入国在留管理局へ申請
-
審査(2~3か月)
-
登録完了
登録支援機関は「設立後」が本当のスタート
競合記事の多くは、ここを書いていません。
登録後には、
-
四半期ごとの定期報告
-
支援実施記録の保存
-
外国人からの相談対応
-
行政からの立入・指導対応
が発生します。
設立だけ考えていると、確実に詰みます。
行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
-
登録支援機関設立の可否判断から対応
-
不許可・補正リスクを事前に潰す設計
-
登録後の運用まで含めた支援
「登録できるか」ではなく、
「続けられるか」まで考えた設立支援を行っています。
登録支援機関の設立で失敗したくない方へ
登録支援機関の設立は、
情報収集だけで判断すると失敗します。
少しでも不安がある場合は、
行政書士法人塩永事務所までご相談ください。
