
登録支援機関の設立・登録申請【最新版|完全ガイド】
特定技能制度の拡大により、外国人材を支援する登録支援機関の設立に関心を持つ企業・個人が急増しています。 一方で、登録支援機関として正式に活動するためには、出入国在留管理庁が定める厳格な基準を満たし、専門的な審査を通過する必要があります。
この記事では、外国人関連手続に精通した行政書士法人塩永事務所が、登録支援機関の設立から登録申請、登録後の運用までを最新情報に基づき詳しく解説します。
登録支援機関の設立に必要な登録基準
登録支援機関として登録されるためには、次の2つが必須条件です。
- 欠格事由に該当しないこと
- 適正かつ継続的に支援を行える体制が整っていること
支援体制に関する要件
登録支援機関を設立する際、以下のいずれかに該当する必要があります。
- 中長期在留者の受入実績 過去2年以内に技能実習生・留学生・就労外国人などを適正に受け入れた実績(法人・個人不問)
- 在留資格手続の業務実績 報酬を得て外国人の在留資格に関する相談・申請支援を行った実績(行政書士・弁護士等)
- 支援責任者・支援担当者の実務経験 過去2年以内に中長期在留者の生活相談・支援業務に従事した経験
- 同等以上の支援能力の証明 上記と同等の支援能力があると入管に認められる場合も可
※登録支援機関の設立では、単なる人員配置ではなく、実務経験の具体性・継続性が重視されます。
中立性・適正性の確保
登録支援機関は、特定技能外国人の権利保護の観点から、受入れ機関との独立性が求められます。
- 親会社・子会社など、過度な資本関係がないこと
- 支援業務が形骸化せず、実質的に機能する体制であること
資本関係があるだけで否定されるわけではありませんが、適正な支援が担保される体制説明が不可欠です。
登録支援機関の設立に必要な書類一覧
登録申請では、書類の正確性・網羅性が厳しく審査されます。 不備があると補正指示が入り、登録完了まで数か月遅れることもあります。
| 区分 | 主な提出書類 |
|---|---|
| 基本書類 | 登録支援機関登録申請書、登記事項証明書(法人) |
| 体制証明 | 支援責任者・支援担当者の就任承諾書、履歴書 |
| 実績証明 | 外国人受入実績資料、または実務経験証明書 |
| 規程・誓約 | 欠格事由非該当誓約書、支援業務運営規程 |
| 手数料 | 収入印紙28,400円(新規登録) |
※特に「運営規程」「実務経験の裏付け資料」は審査で重点的に確認されます。
登録支援機関の設立から登録完了までの流れ
登録支援機関を設立して実際に活動を開始するまでの一般的な流れは次のとおりです。
- 事前準備・要件確認 支援責任者・担当者の選任、実務経験の確認
- 書類作成・体制整備 運営規程の作成、支援計画書(ひな形)の準備、社内体制の構築
- 登録申請の提出 管轄の地方出入国在留管理局へ申請
- 入管審査(2~3か月程度) 内容により審査期間は前後
- 登録完了 登録通知書の交付、出入国在留管理庁HPへの掲載
登録支援機関の設立で行政書士法人塩永事務所が選ばれる理由
登録支援機関の設立はスタートに過ぎず、登録後の運用こそ重要です。 当事務所は、登録後のコンプライアンス対応まで一貫してサポートします。
当事務所の強み
- スピードと正確性を両立 実務経験豊富な専門家が、最短・確実な登録を支援
- 運用を見据えた体制構築をサポート 登録後に「業務が回らない」事態を防ぐ実践的アドバイス
- 最新制度に完全対応 法改正・運用変更を踏まえた実務ベースのリーガルサービスを提供
登録支援機関の設立後に必要な運用業務
登録支援機関には、登録後も次の義務が継続します。
- 四半期ごとの定期報告
- 登録事項変更時の随時報告
- 支援計画に基づく支援の実施 (事前ガイダンス、送迎、住居確保、生活オリエンテーションなど)
行政書士法人塩永事務所は、設立・登録から運用フェーズまで、貴社の実務パートナーとして継続的に伴走します。
登録支援機関の設立・登録申請のご相談は
登録支援機関の設立・登録申請、運用体制の構築に関するご相談は、 行政書士法人塩永事務所へお気軽にお問い合わせください。096-385-9002
